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労務管理

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30分早退した場合の有給休暇処理について

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年04月08日 16:38

いつも参考にさせていただいています。

18:00まで勤務の職員が17:30に早退し、有給休暇での処理を希望してきた場合、労使合意の上、17:00~18:00までの有給休暇とすることは問題ないでしょうか。
勤務の内容からして、1時間の取得が難しかったこともあり、早退(欠勤)は避けてあげたいと考えています。

また、その場合、月給に変わりない(休日出勤等の割増は発生しない)でしょうか。

実務的に30分単位でしか休めないような会社は、どのようにされているのでしょうか。

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Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

こんにちは。

結論から、まずは早退した日を有給休暇にすることはできるのかという点です。
勤めている会社が時間単位有休制度を導入していない場合は、早退した日を有給にすることができません。

とりあえず、就業規則有給休暇の取り扱い項目を確認することです。


© 2020 WORK SUCCESS.
WORK SUCCESS:HP

早退を有休にするのはOK?有給休暇について知っておきたいポイント8つ
https://lostash.jp/management/finance/1077077

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者tonさん

2022年04月08日 17:55

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 18:00まで勤務の職員が17:30に早退し、有給休暇での処理を希望してきた場合、労使合意の上、17:00~18:00までの有給休暇とすることは問題ないでしょうか。
> 勤務の内容からして、1時間の取得が難しかったこともあり、早退(欠勤)は避けてあげたいと考えています。
>
> また、その場合、月給に変わりない(休日出勤等の割増は発生しない)でしょうか。
>
> 実務的に30分単位でしか休めないような会社は、どのようにされているのでしょうか。
>


こんばんは。私見ですが…
まず1日有給や半日有休は勤務実態があるので無理でしょう。
次に時間有休を導入しているかどうかですがこちらも時間単位取得ですから30分の時間有休とすることは出来ません。
結論として早退控除するよりないと考えます。
30分しか休めないのであれば時間単位で休めるよう環境を整える必要があると考えます。
後は変形労働時間制の導入でしょうか。
ひとりに対して早退控除をしないのであれば全員に対して控除せずとしなければ公平性が保てませんがその点はどのようにお考えでしょうか。
今回の対象職員だけの話ではなくなります。
今後の事も考慮の上ご検討ください。
とりあえず。

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者ぴぃちんさん

2022年04月08日 18:27

こんばんは。

貴社は,すでに時間単位の有給休暇の制度を採用されていますか?

採用されていない場合には,有給休暇として処理することはできません。

採用されている場合には,労使協定において,休暇を取得するときに時間未満の端数をみとめるのかどうか,認める場合には時間未満の端数が生じた際にはどのように扱うのかについてどのように協定は締結されていますか。それに従うことになります。


> 実務的に30分単位でしか休めないような会社は、どのようにされているのでしょうか

一般的には,30分の早退として扱います。
例外として,時間単位の有給休暇の制度を採用しており,かつ,時間未満の端数についての対応を含めて協定が締結されている場合には,時間単位の有給休暇と扱うこともできることがある,というお返事になります。



> いつも参考にさせていただいています。
>
> 18:00まで勤務の職員が17:30に早退し、有給休暇での処理を希望してきた場合、労使合意の上、17:00~18:00までの有給休暇とすることは問題ないでしょうか。
> 勤務の内容からして、1時間の取得が難しかったこともあり、早退(欠勤)は避けてあげたいと考えています。
>
> また、その場合、月給に変わりない(休日出勤等の割増は発生しない)でしょうか。
>
> 実務的に30分単位でしか休めないような会社は、どのようにされているのでしょうか。
>

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者4畳半一間さん

2022年04月09日 09:54

しち47 さん
こんにちは
一般的には30分程度は30分の欠勤扱いと思います。
が、基準は貴社就業規則有給休暇取得規定に基づいた処理をされるのが件名かと思います。その方が社員でなく派遣労働者であれば貴社との派遣契約に基づき対応することになります。
 尚、30分の休憩・・の記述がありますが、職域別の標準勤務時間表に記載されているのではありませんか? 休憩うんぬんと有給休暇とは切り離してお考え頂きたく思います。心情察しますが、他社員との整合性にも関わってくるかと思います。

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者村の長老さん

2022年04月09日 17:40

いわゆる泥縄式という状況のようです。つまりそうした場合は、どういう扱いができるか決まっていないのでしょうか。

一般には単なる早退、完全月給制でなければ30分の賃金控除となるでしょう。
年休扱いは拒否できます。また時間単位年休と言えども、法で認められた年休であるなら1時間単位でなければならなかったはずです。それ未満は認められていなかったと思います。というのは、年休の法的意味が1時間未満だと、年休として意味をなさないとの国会議論があったからだと記憶しています。もちろん会社独自の年休制度内であれば、それはいかようにも運用可能ですが。

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者サラパオさん

2022年04月11日 08:44

お疲れ様です。


質問です。

早退は欠勤になるのでしょうか。

当社は遅刻・早退ともに欠勤とはなりません。

休暇は半日単位での取得となります。

他の会社では有るのかはわかりませんが、遅刻者等の取り扱いで遅刻もしくは外出した時は、所定労働時間に満たない場合において、所定労働時間に達するまで勤務を命じる事も有ります。
(時間単位での休暇取得になれば変わるとは思いますが。)

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者村の長老さん

2022年04月11日 08:55

> 早退は欠勤になるのでしょうか。
>
> 当社は遅刻・早退ともに欠勤とはなりません。
>
> 休暇は半日単位での取得となります。
>
> 他の会社では有るのかはわかりませんが、遅刻者等の取り扱いで遅刻もしくは外出した時は、所定労働時間に満たない場合において、所定労働時間に達するまで勤務を命じる事も有ります。
> (時間単位での休暇取得になれば変わるとは思いますが。)

一般に就業規則の規定には、欠勤・遅刻・早退(併せて遅刻早退という書き方もあり)の文言による取り扱いの規定文があると思います。欠勤というのは日単位のイメージがあり、遅刻早退は時間単位のイメージで規定されていることが多いと思います。

貴社の「遅刻早退は欠勤とならない」というのは日単位での欠勤にはならないが・・・、という意味ではないでしょうか。ここからは貴社の就業規則の規定文そのものを知らない私には何とも回答できません。

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者サラパオさん

2022年04月11日 09:31

> > 早退は欠勤になるのでしょうか。
> >
> > 当社は遅刻・早退ともに欠勤とはなりません。
> >
> > 休暇は半日単位での取得となります。
> >
> > 他の会社では有るのかはわかりませんが、遅刻者等の取り扱いで遅刻もしくは外出した時は、所定労働時間に満たない場合において、所定労働時間に達するまで勤務を命じる事も有ります。
> > (時間単位での休暇取得になれば変わるとは思いますが。)
>
> 一般に就業規則の規定には、欠勤・遅刻・早退(併せて遅刻早退という書き方もあり)の文言による取り扱いの規定文があると思います。欠勤というのは日単位のイメージがあり、遅刻早退は時間単位のイメージで規定されていることが多いと思います。
>
> 貴社の「遅刻早退は欠勤とならない」というのは日単位での欠勤にはならないが・・・、という意味ではないでしょうか。ここからは貴社の就業規則の規定文そのものを知らない私には何とも回答できません。

ありがとうございます。

当社では時間単位でも遅刻・早退に対する減額や厳罰・負荷は有りません。
(あまりにも頻繁に有れば、一時金時の査定には影響ありますが、認められれば何の影響も有りません。)

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者4畳半一間さん

2022年04月11日 09:41

サラパオ さん
ここは、しち47 さんが質問投稿した場で、改めての同様な質問は
しち47さんに失礼にあたるのではないでしょうか?
貴社の場合の実例をご回答したつもりならば別ですが
サラパオ さんのご質問に他ご回答者様がお答えているところから申し上げました。

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者サラパオさん

2022年04月11日 09:46

申し訳ありませんでした。

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者しち47さん

2022年04月18日 11:39

ビンゴ人 さん
返信が大変遅くなり、申し訳ありません。
労使協定により時間単位での有休取得は可能です。
この場合、早退した時間は30分だが欠勤控除となるのを防ぐため、本人の希望があれば1時間の有休取得とできるということですね。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 結論から、まずは早退した日を有給休暇にすることはできるのかという点です。
> 勤めている会社が時間単位有休制度を導入していない場合は、早退した日を有給にすることができません。
>
> とりあえず、就業規則有給休暇の取り扱い項目を確認することです。
>
>
> © 2020 WORK SUCCESS.
> WORK SUCCESS:HP
>
> 早退を有休にするのはOK?有給休暇について知っておきたいポイント8つ
> https://lostash.jp/management/finance/1077077

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者しち47さん

2022年04月18日 11:53

ton さん
返信が大変遅くなり、申し訳ありません。
時間単位有給は制度としてあります。
実際は30分の早退だが、賃金控除を免れるため、本人が希望する場合に限り1時間の有休として処理したいと考えており、これが法的に問題なければほかの社員にも同様に対処したいと考えております。
時間単位で休めるのが一番ですが、17時までの勤務で16時に送迎があり、16時半にならないと帰れないとか、そういうことがこれからも出てくると思います。
では15時から2時間休めば?となると思うのですが、そうなるとなかなかシフトを回すのが難しいですし、本人としても別にその時間帯から休まなくていいのに、ということがあります。
シフトの組み方から考え直す必要があるということですね。。。

>
> こんばんは。私見ですが…
> まず1日有給や半日有休は勤務実態があるので無理でしょう。
> 次に時間有休を導入しているかどうかですがこちらも時間単位取得ですから30分の時間有休とすることは出来ません。
> 結論として早退控除するよりないと考えます。
> 30分しか休めないのであれば時間単位で休めるよう環境を整える必要があると考えます。
> 後は変形労働時間制の導入でしょうか。
> ひとりに対して早退控除をしないのであれば全員に対して控除せずとしなければ公平性が保てませんがその点はどのようにお考えでしょうか。
> 今回の対象職員だけの話ではなくなります。
> 今後の事も考慮の上ご検討ください。
> とりあえず。
>

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者しち47さん

2022年04月18日 11:54

ぴぃちんさん

返信が大変遅くなりすみません。
時間単位の有休休暇制度は労使協定により結んでいますが、
時間未満の休暇が発生した場合については規程していません。
見直すようにします。


> こんばんは。
>
> 貴社は,すでに時間単位の有給休暇の制度を採用されていますか?
>
> 採用されていない場合には,有給休暇として処理することはできません。
>
> 採用されている場合には,労使協定において,休暇を取得するときに時間未満の端数をみとめるのかどうか,認める場合には時間未満の端数が生じた際にはどのように扱うのかについてどのように協定は締結されていますか。それに従うことになります。
>
>
> > 実務的に30分単位でしか休めないような会社は、どのようにされているのでしょうか
>
> 一般的には,30分の早退として扱います。
> 例外として,時間単位の有給休暇の制度を採用しており,かつ,時間未満の端数についての対応を含めて協定が締結されている場合には,時間単位の有給休暇と扱うこともできることがある,というお返事になります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> > 18:00まで勤務の職員が17:30に早退し、有給休暇での処理を希望してきた場合、労使合意の上、17:00~18:00までの有給休暇とすることは問題ないでしょうか。
> > 勤務の内容からして、1時間の取得が難しかったこともあり、早退(欠勤)は避けてあげたいと考えています。
> >
> > また、その場合、月給に変わりない(休日出勤等の割増は発生しない)でしょうか。
> >
> > 実務的に30分単位でしか休めないような会社は、どのようにされているのでしょうか。
> >

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者tonさん

2022年04月18日 17:21

> ton さん
> 返信が大変遅くなり、申し訳ありません。
> 時間単位有給は制度としてあります。
> 実際は30分の早退だが、賃金控除を免れるため、本人が希望する場合に限り1時間の有休として処理したいと考えており、これが法的に問題なければほかの社員にも同様に対処したいと考えております。
> 時間単位で休めるのが一番ですが、17時までの勤務で16時に送迎があり、16時半にならないと帰れないとか、そういうことがこれからも出てくると思います。
> では15時から2時間休めば?となると思うのですが、そうなるとなかなかシフトを回すのが難しいですし、本人としても別にその時間帯から休まなくていいのに、ということがあります。
> シフトの組み方から考え直す必要があるということですね。。。


こんばんは。
必要な時間は30分だが時間有休は1時間の為30分早退でも本人希望があれば1時間有休とするということですね。
それでシフトが回るのであればいいのでしょうが時間有休は5日分…年20日付与・1日8時間として40時間分しかありません。
つまり40回しか使えません。
シフト制とはいえお迎えは毎日の事です。
時間有休を完休した後はどうされますか。早退控除より方法はなくなります。
そういう観点からの見直しも必要でしょうし本人の保育園利用…時間外保育等…の考え方や給与の考え方…早退控除…の確認も必要かと考えます。
とりあえず。

Re: 30分早退した場合の有給休暇処理について

著者ぴぃちんさん

2022年04月18日 21:23

こんばんは。

> 時間単位の有休休暇制度は労使協定により結んでいますが、
> 時間未満の休暇が発生した場合については規程していません。

もし,貴社が時間単位の有給休暇採用しており,30分の早退や30分の遅刻と1時間単位の有給休暇として取り扱うとするということであれば,

> また、その場合、月給に変わりない(休日出勤等の割増は発生しない)でしょうか。

という賃金は絶対にダメです。

> 18:00まで勤務の職員が17:30に早退し、有給休暇での処理を希望してきた場合、労使合意の上、17:00~18:00までの有給休暇とすることは問題ないでしょうか。

このケースであれば,17:30までの通常賃金を支払った上で,1時間の有給休暇賃金を支払うことになります。

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