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公害防止管理者の選任について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2022年04月11日 10:23

こんにちは。

公害防止管理者の選任について、ご質問させていただきます。

例えば電気工事主任技術者は社内に有資格者が不在の場合は、外部委託で対応することが可能です。

同じように公害防止管理者(例えば騒音・振動関係)で外部委託というのは可能なのでしょうか?
該当すれば、法定必須要件であるものの、難易度が高いと感じられます。

ご教授願います。

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Re: 公害防止管理者の選任について

著者boobyさん

2022年04月11日 12:04

公害防止管理者有資格者です。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について(昭和46年10月15日46保局444号)の「第3 公害防止管理者の選任について」にお尋ねの件の回答が示されています。引用します。
===以下引用文===
なお、公害防止管理者が法第9条第1項の定めるところに従いその業務を誠実に行なうことができるためには、特定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な措置を指示し得る立場にあることが必要であり、したがつて、そのためには原則として当該特定工場の従業員であることが必要である。
   当該特定工場の従業員でなくても所要の資格を有する者であれば、その者を当該特定工場の公害防止管理者に選任しても違法ではないが、その場合には、特定事業者は、その者が当該特定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な指示をし得るような地位を与えるよう配慮することが必要であろう。
===引用終了===
原則的には従業員である必要がありますが、特定の地位を与えて委託することは可能です。ただしその業務内容から非常勤は難しいと思います。公害防止管理の一部分をまるまる常駐型で外部委託し、契約によって委託先に工場長や社長への進言機能を持たせるということが考えられます。その場合、他の公害防止組織(例えば排水が水質汚濁防止法で公害防止管理者が必要とされる場合など)との関係も明確にしておく必要があります。

工事の時だけ必要な電気工事主任者と違って、公害防止管理者は常勤を想定しているので、各地方自治体に専任を届け出る必要があります。上記のような委託をする場合は暫定措置であって、いずれは有資格者を育成し、自社で対応することを先方から念押しされる可能性が高いように思います。もしかしたら業務委託契約を添付するよう言われる可能性もあるかもしれません。

それなりの難易度の資格なので、有資格者がいない場合、紹介予定派遣等を使って対応している会社が多いように思います。ご参考まで。

> こんにちは。
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> 公害防止管理者の選任について、ご質問させていただきます。
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> 例えば電気工事主任技術者は社内に有資格者が不在の場合は、外部委託で対応することが可能です。
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> 同じように公害防止管理者(例えば騒音・振動関係)で外部委託というのは可能なのでしょうか?
> 該当すれば、法定必須要件であるものの、難易度が高いと感じられます。
>
> ご教授願います。

Re: 公害防止管理者の選任について

著者スイティーラさん

2022年04月11日 14:14

boobyさん

アドバイス 返答ありがとうございました。
具体的かつ詳細な情報をいただき、大変参考になりました。

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