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コロナによる有休手当の相殺について

著者 めぐみんち さん

最終更新日:2022年04月11日 21:32

私は3月末で前職を退職しました。

退職前、1月2月とコロナで幼稚園早退と臨時休園、小学校の臨時休校で、1月2月合わせて2.5日分の有休(コロナ休)をいただきました。

幼稚園早退、幼稚園と小学校の休業の通達文は会社に渡してあり、有休としての手当も頂いています。

本日、前職から給与明細等が送られました。

送り状を見たところ、1月2月に支給した有休手当が相殺されて控除されていました。

控除の理由は、私が休んだことで学校休業対応助成金の証明ができなかったとのこと。
個人でも申請できるから、証明が必要なら会社でも証明するので、返信用封筒と合わせて送って欲しい。労働局からの問い合わせも対応しますからと…

前職を辞めた理由は、子供の体調不良で欠勤が目立ったこと。私自身も体調を崩してしまったのが主な原因です。
先月半ばに退職を申し出て以来、体調も良くなく、子供も体調を崩したり、コロナの検査もしたため、退職日まで出勤することができなかったのです。

個人でも申請できると言ってくれるだけありがたいですが、休業の時点で会社に通達文は出しているのに、休業分を相殺されてしまうことに疑問を感じます。

もう退職してしまったため、忘れてしまいたいですが、一度出された休業による有休手当を相殺することはあることなのでしょうか?

また、私の証明が必要とのことですが、何の証明でしょうか?

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Re: コロナによる有休手当の相殺について

天応しました先に、お問い合わせになってみればご返事なりいただけると思いますが。

補助金ポータルTOP
補助金・助成金コラム
コロナによる休園・休校時の助成 小学校休業等対応助成金・支援金制度が再開します
https://hojyokin-portal.jp/columns/shogakko_kyugyojosei_saikai

お話の、幼稚園、学校の臨時休校、家族の方が休ま真名なければならない状況多発してましたね。
その折、お話の臨時休園休校、その時の家族の休暇要請が有給でできるか無給なのかでいろいろと意見は分かれていたんです。
国としての補助制度が発令されて、ほとんどが申請による支給が可能となってます。
お近くに社労にの方がおいでになればご相談窓口になるはずです。
市役所、福祉課なども対応してくれるはずですが。

文章表現がむつかしいかもしれませんが、ほとんどの都道府県労働委員会で報告されてます。

「新型コロナウイルス関連の休業手当年次有給休暇等の取扱いについて 」
(愛媛県労働委員会
https://www.pref.ehime.jp/tiroui/documents/singata-korona2.pdf

Re: コロナによる有休手当の相殺について

著者めぐみんちさん

2022年04月12日 10:09

ビンゴ人さん

返信ありがとうございます。

前職は社労士の下で働いていたので大体わかっていましたが、証明のことしか言われておらず、ハッキリと説明されてなかったので何事かと思いました。。

個人でも手続可能なのも知ってましたが、学校や幼稚園の通達文を出したのに手続きされなかったことに疑問を感じています。。

それで控除されてしまったので、、

役所に聞いてます。

> 天応しました先に、お問い合わせになってみればご返事なりいただけると思いますが。
>
> 補助金ポータルTOP
> 補助金・助成金コラム
> コロナによる休園・休校時の助成 小学校休業等対応助成金・支援金制度が再開します
> https://hojyokin-portal.jp/columns/shogakko_kyugyojosei_saikai
>
> お話の、幼稚園、学校の臨時休校、家族の方が休ま真名なければならない状況多発してましたね。
> その折、お話の臨時休園休校、その時の家族の休暇要請が有給でできるか無給なのかでいろいろと意見は分かれていたんです。
> 国としての補助制度が発令されて、ほとんどが申請による支給が可能となってます。
> お近くに社労にの方がおいでになればご相談窓口になるはずです。
> 市役所、福祉課なども対応してくれるはずですが。
>
> 文章表現がむつかしいかもしれませんが、ほとんどの都道府県労働委員会で報告されてます。
>
> 「新型コロナウイルス関連の休業手当年次有給休暇等の取扱いについて 」
> (愛媛県労働委員会
> https://www.pref.ehime.jp/tiroui/documents/singata-korona2.pdf
>

Re: コロナによる有休手当の相殺について

著者ぴぃちんさん

2022年04月12日 11:49

こんにちは。

ちょっと判断しきれませんが,会社としてはお休みしたことが,小学校の休業のためであるのか,本人の体調不良もしくは子の看護のためであったのか,判断できないとしての対応でしょうかね。

つまりお休みが「学校等の休業ため」という部分に事業主が争いがないとしていないということでしょう。
ただ,その点の判断・解釈はお勤めであった会社の判断を確認しないとわからない部分です。


> 一度出された休業による有休手当を相殺することはあることなのでしょうか?

お勤めであった会社の「コロナ休暇」の規定がどのように規定されているのか,でしょうね。
結果として,お休みが「コロナ休暇」の規定を満たしていないのであれば,会社はコロナ休暇ではなかったと判断し,かつ,年次有給休暇の申請がなかったのであれば,欠勤として扱われることになるかと考えます。

欠勤であった場合には,賃金を返金を求めることになるかと思います。

賃金の支払い過多・不足に関して,翌月以降の賃金での精算をおこなう労使協定が締結されているのであれば,過払いになっている文の賃金控除を受けることはあります。



> 私は3月末で前職を退職しました。
>
> 退職前、1月2月とコロナで幼稚園早退と臨時休園、小学校の臨時休校で、1月2月合わせて2.5日分の有休(コロナ休)をいただきました。
>
> 幼稚園早退、幼稚園と小学校の休業の通達文は会社に渡してあり、有休としての手当も頂いています。
>
> 本日、前職から給与明細等が送られました。
>
> 送り状を見たところ、1月2月に支給した有休手当が相殺されて控除されていました。
>
> 控除の理由は、私が休んだことで学校休業対応助成金の証明ができなかったとのこと。
> 個人でも申請できるから、証明が必要なら会社でも証明するので、返信用封筒と合わせて送って欲しい。労働局からの問い合わせも対応しますからと…
>
> 前職を辞めた理由は、子供の体調不良で欠勤が目立ったこと。私自身も体調を崩してしまったのが主な原因です。
> 先月半ばに退職を申し出て以来、体調も良くなく、子供も体調を崩したり、コロナの検査もしたため、退職日まで出勤することができなかったのです。
>
> 個人でも申請できると言ってくれるだけありがたいですが、休業の時点で会社に通達文は出しているのに、休業分を相殺されてしまうことに疑問を感じます。
>
> もう退職してしまったため、忘れてしまいたいですが、一度出された休業による有休手当を相殺することはあることなのでしょうか?
>
> また、私の証明が必要とのことですが、何の証明でしょうか?
>

Re: コロナによる有休手当の相殺について

著者めぐみんちさん

2022年04月12日 14:02

ぴぃちんさん

返信ありがとうございます。

控除された分は看病ではなく、幼稚園、小学校の休業によるもので、前職にも話していますし、通達文もその旨出しています。

助成金については、前職に確認しており、それで対応しますとのことでした(なので、通達文を前職に出しています)

助成金の対象が、1月2月のトータル2.5日分のみで、休業として支給されていましたが、今回、その分が控除されていたということです(3月は全て欠勤扱いです)



> こんにちは。
>
> ちょっと判断しきれませんが,会社としてはお休みしたことが,小学校の休業のためであるのか,本人の体調不良もしくは子の看護のためであったのか,判断できないとしての対応でしょうかね。
>
> つまりお休みが「学校等の休業ため」という部分に事業主が争いがないとしていないということでしょう。
> ただ,その点の判断・解釈はお勤めであった会社の判断を確認しないとわからない部分です。
>
>
> > 一度出された休業による有休手当を相殺することはあることなのでしょうか?
>
> お勤めであった会社の「コロナ休暇」の規定がどのように規定されているのか,でしょうね。
> 結果として,お休みが「コロナ休暇」の規定を満たしていないのであれば,会社はコロナ休暇ではなかったと判断し,かつ,年次有給休暇の申請がなかったのであれば,欠勤として扱われることになるかと考えます。
>
> 欠勤であった場合には,賃金を返金を求めることになるかと思います。
>
> 賃金の支払い過多・不足に関して,翌月以降の賃金での精算をおこなう労使協定が締結されているのであれば,過払いになっている文の賃金控除を受けることはあります。
>
>
>
> > 私は3月末で前職を退職しました。
> >
> > 退職前、1月2月とコロナで幼稚園早退と臨時休園、小学校の臨時休校で、1月2月合わせて2.5日分の有休(コロナ休)をいただきました。
> >
> > 幼稚園早退、幼稚園と小学校の休業の通達文は会社に渡してあり、有休としての手当も頂いています。
> >
> > 本日、前職から給与明細等が送られました。
> >
> > 送り状を見たところ、1月2月に支給した有休手当が相殺されて控除されていました。
> >
> > 控除の理由は、私が休んだことで学校休業対応助成金の証明ができなかったとのこと。
> > 個人でも申請できるから、証明が必要なら会社でも証明するので、返信用封筒と合わせて送って欲しい。労働局からの問い合わせも対応しますからと…
> >
> > 前職を辞めた理由は、子供の体調不良で欠勤が目立ったこと。私自身も体調を崩してしまったのが主な原因です。
> > 先月半ばに退職を申し出て以来、体調も良くなく、子供も体調を崩したり、コロナの検査もしたため、退職日まで出勤することができなかったのです。
> >
> > 個人でも申請できると言ってくれるだけありがたいですが、休業の時点で会社に通達文は出しているのに、休業分を相殺されてしまうことに疑問を感じます。
> >
> > もう退職してしまったため、忘れてしまいたいですが、一度出された休業による有休手当を相殺することはあることなのでしょうか?
> >
> > また、私の証明が必要とのことですが、何の証明でしょうか?
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