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給与支給漏れについて

著者 つばまろ さん

最終更新日:2022年06月07日 09:41

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Re: 給与支給漏れについて

著者うみのこさん

2022年04月12日 17:23

私見です。

すぐに支払うべきです。明日にでも手続きすべきです。
4月の支給日まで待つことすら遅いです。7月まで待つなどありえません。

社会保険算定においては、通常の支給日に支給されたものとして、2月分の給与として処理すればよいかと思いますが、確実なところは社労士等にお問合せください。

Re: 給与支給漏れについて

著者tonさん

2022年04月12日 17:29

> 2月分の給与支給もれが1名いることが発覚しました。基本給などまるっと1か月分です。
> 4月の給与に加算して支給するとなると、4月・5月・6月の社会保険料算定にかぶってしまう為、7月まで待った方が良いのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
2月分とのことですが支給日は何時でしょうか。
2月支給分ですか。3月支給分ですか。
どちらにしても本人の生活困窮に影響しますが大丈夫なのでしょうか。
それはとりあえずとしてまず本人に支給漏れ…というか支給忘れが発覚したことを説明し多少でも早急に資金支給された方がいいでしょう。
4月給与とありますが遡及支給分は加味しませんので算定は通常の4月給与分で問題ないと思われます。
4月に4月分と2月分?を支給し資金支給した分を控除処理されれば大丈夫でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与支給漏れについて

給与も未払い?????
いやはや、従業員からなにも申告はなかったのですか。

社会保険料などのこと考えないで、未払い賃金に支払いをすべきです。

給料の支払いは労働基準法24条で定められており、違反した場合は労働基準法120条に則って30万円以下の罰金が科される場合があります。
ましてや、その月に時間外金もがあれば、残業代に限り罰則が6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金と、労働基準法違反の中でも特に重い罰則が科されますよ。

Re: 給与支給漏れについて

著者ぴぃちんさん

2022年04月13日 08:37

おはようございます。

2月分というのが,いつの支払いの給与かわかりませんが,給与の未払いはすみやかに支払うべきです。

4月に加算でなく,2月分給与の未払いです。なので,未払い賃金を支払ったから社会保険料がかわってしまうということはないです。

本人さんが即時の支払いを希望しない場合においてのみ,後日の支払いでも可能である,とお考えください。
なので,できうる限りすみやかに支払いを行ってください。



> 2月分の給与支給もれが1名いることが発覚しました。基本給などまるっと1か月分です。
> 4月の給与に加算して支給するとなると、4月・5月・6月の社会保険料算定にかぶってしまう為、7月まで待った方が良いのでしょうか?

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