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労務管理

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理事長を続投する場合の退職金について

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年04月13日 11:44

いつも参考にさせていただいています。
大変初歩的な質問で恐れ入ります。

小規模事業所の所長(=代表権をもつ理事長)が所長業務のみを後任に引き継ぐことになりました。理事長としては続投します。
そこで、「所長を退職する」というかたちで退職金を支払うことになったのですが、
この場合、特別な計算方法や税務署等への提出が必要なものがありますでしょうか。

計算方法としては従業員と同じで、退職所得の源泉徴収票を市町村と税務署に提出すれば良いだけでしょうか。

なお、300万円のため所得税住民税はかかりません。
よろしくお願いいたします。

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Re: 理事長を続投する場合の退職金について

著者うみのこさん

2022年04月13日 13:19

代表権のある理事は使用人兼務役員とはなれないため、所長を退職という形での退職金法人損金として認められるか検討が必要かと思います。

参考:役員のうち使用人兼務役員になれない人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm

また、役員退職金にかかる退職所得について、役員としての勤続年数によっては特殊な計算になります。

参考:役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(特定役員退職手当等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2737.htm

Re: 理事長を続投する場合の退職金について

著者しち47さん

2022年04月13日 15:05

うみのこ さん

回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、使用人兼務役員ではありません。
つまり、従業員に支払う「退職金」とは別に、総会で諮ったうえで
役員退職金」として支給するべきということでしょうか。


> また、役員退職金にかかる退職所得について、役員としての勤続年数によっては特殊な計算になります。

勤続年数は20年になりますので、特定役員には含まれないです。
その場合、計算方法としては通常の従業員と同じということで間違いないでしょうか。

質問を重ねて申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

Re: 理事長を続投する場合の退職金について

著者うみのこさん

2022年04月13日 15:46

退職所得については、特定役員ではないとのことなので、通常の計算方法でよいでしょう。

前段のご質問については、顧問税理士等にご確認ください。

Re: 理事長を続投する場合の退職金について

著者しち47さん

2022年04月18日 11:36

うみのこ さん

返信遅くなり申し訳ありません。
顧問税理士等いないもので、税務署に確認してみます。
回答ありがとうございました。

> 退職所得については、特定役員ではないとのことなので、通常の計算方法でよいでしょう。
>
> 前段のご質問については、顧問税理士等にご確認ください。

Re: 理事長を続投する場合の退職金について

こんにちは。

類似して事項ではないかと思います。
企業のトップ社長、任意団体などの理事長が兼務など一時的に退任し、再度就任するケース多いですね。
その際、1回目の退任など受け取る際の退職金について、税務署からの指摘で「役員所与」と判断されることもあるようです。
この際、公認会計士税理士ご専門家とご相談が一番でしょう。
多少とも難しい手続きなどとっても法人税所得税などに関することですから、注意が必要でしょう
ご質問と類似事項の解説されてますHPです。ご参考に。

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株式会社FPイノベーション
代表取締役 奥田雅也
HOME > コラム一覧 > ケーススタディー > Case5:理事長の分掌変更役員退職金否認リスク
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Re: 理事長を続投する場合の退職金について

著者しち47さん

2022年04月18日 14:29

ビンゴ人 さん

ご親切に類似事項のHPまで掲載していただき、ありがとうございます。
うちは法人税が免除されている(課税売上がない)NPO法人なのですが、
やはり税務署に確認のうえ手続きを進めるべきですね。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 類似して事項ではないかと思います。
> 企業のトップ社長、任意団体などの理事長が兼務など一時的に退任し、再度就任するケース多いですね。
> その際、1回目の退任など受け取る際の退職金について、税務署からの指摘で「役員所与」と判断されることもあるようです。
> この際、公認会計士税理士ご専門家とご相談が一番でしょう。
> 多少とも難しい手続きなどとっても法人税所得税などに関することですから、注意が必要でしょう
> ご質問と類似事項の解説されてますHPです。ご参考に。
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