相談の広場
お世話になっております。代表取締役社長が個人の自己破産も踏まえ生活保護が受けられるようになり、個人の社会保険を脱退手続きを取ってほしいと役所の生活保護課から会社の経理宛(わたし)に電話がありました。どのような手続きをしたらよいのでしょうか。
尚、会社の代表取締役社長でもあってはいけないとのことで、役員の解任手続きは司法書士の方にお願いはしております。
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質問者さん、こんにちは。
代取を辞任でなく解任でしょうか? 辞任:自らの意思で役を退くこと。解任:株主総会または取締役会の決議で役を解くこと。
前者の辞任として回答しますと、従業員が退職するのと同様の手続きです。退職日の翌日を資格喪失日とするのと同様に、社長から出してもらった辞任届記載の日の翌日を資格喪失日とします。登記もその日付けで辞任登記することでしょう。
年金事務所での手続き時に、資格喪失確認請求書をもとに交付された証明書でもって、あとは本人にその後の保険関係手続きをしてもらってください。
ビンゴ人さん、
> 自己破産をしても社会保険料の支払いは免除されません。
>
> 社会保険には、健康保険や国民年金、労働基準局の雇用保険、後期高齢者保険などがあります。 税金と同じく、自己破産申請が受理されても、社会保険料の支払いは免除されません。 自己破産申請が受理される前に滞納している場合であれば、延滞分も含めて支払っていかなければなりません。
精力的な回答活動には恐れ入りますが、自己破産における保険料負担にまつわる質問ではありません。第一自己破産したのは、会社でなく社長個人のようです。もっと質問を読み込んで、質問者さんの置かれている立場を踏まえ、質問者によりそった回答をお願いします。
いつかいりさん
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
> 質問者さん、こんにちは。
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> 代取を辞任でなく解任でしょうか? 辞任:自らの意思で役を退くこと。解任:株主総会または取締役会の決議で役を解くこと。
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> 前者の辞任として回答しますと、従業員が退職するのと同様の手続きです。退職日の翌日を資格喪失日とするのと同様に、社長から出してもらった辞任届記載の日の翌日を資格喪失日とします。登記もその日付けで辞任登記することでしょう。
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> 年金事務所での手続き時に、資格喪失確認請求書をもとに交付された証明書でもって、あとは本人にその後の保険関係手続きをしてもらってください。
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> ビンゴ人さん、
>
> > 自己破産をしても社会保険料の支払いは免除されません。
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> > 社会保険には、健康保険や国民年金、労働基準局の雇用保険、後期高齢者保険などがあります。 税金と同じく、自己破産申請が受理されても、社会保険料の支払いは免除されません。 自己破産申請が受理される前に滞納している場合であれば、延滞分も含めて支払っていかなければなりません。
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> 精力的な回答活動には恐れ入りますが、自己破産における保険料負担にまつわる質問ではありません。第一自己破産したのは、会社でなく社長個人のようです。もっと質問を読み込んで、質問者さんの置かれている立場を踏まえ、質問者によりそった回答をお願いします。
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