相談の広場
週40時間や月の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間は割増賃金になるかと思いますが、
この時の労働時間の合計には、みなし労働やみなし残業の時間も、労働した時間としてカウントするのでしょうか?
例えば以下の場合、土曜日の実労働7時間は、全て割増賃金になりますでしょうか?
月~金:実労働7時間+みなし労働1時間=8時間
土曜日:実労働7時間
それとも、週の実労働の合計は35時間(5日 * 7時間)のため、5時間を引いた2時間が割増賃金になるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
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規定のみなし労働時間が法定労働時間である1日8時間を超えている場合、法定労働時間を超過した時間は「残業」扱いで賃金も割増されます。
ちなみに、みなし労働時間が10時間の場合、法定労働時間を超えた2時間は残業扱いとなり、割増賃金の対象となります。
ご専門の弁護士の先生による「みなし労働時間とは」詳しく解説されてます。
お手元に控えておかれえればよいでしょう。
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労働問題弁護士ナビ:HP
コラム監修者:
弁護士法人プラム綜合法律事務所
弁護士 梅澤康二 巳氏
このコラムを監修
ホーム > 労働問題コラム > 残業代請求 > みなし労働時間制とは何か?わかりやすく解説
https://roudou-pro.com/columns/109/
2つ質問があります。
(1)御社当該部署はみなし労働時間制を採用し、加えてみなし残業時間制(=固定残業時間制)も採用しているということでしょうか。
(2)御社当該部署における土曜日は所定休日でしょうか。通常労働日(平日)でしょうか。
この2つの条件がそろわないと回答ができません。よろしくお願いいたします。
> 週40時間や月の法定労働時間の総枠を超えて労働した時間は割増賃金になるかと思いますが、
> この時の労働時間の合計には、みなし労働やみなし残業の時間も、労働した時間としてカウントするのでしょうか?
>
> 例えば以下の場合、土曜日の実労働7時間は、全て割増賃金になりますでしょうか?
>
> 月~金:実労働7時間+みなし労働1時間=8時間
> 土曜日:実労働7時間
>
> それとも、週の実労働の合計は35時間(5日 * 7時間)のため、5時間を引いた2時間が割増賃金になるのでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願い致します。
boobyさん
ご返信ありがとうございます。
条件が不足しており申し訳ございません。
質問の追記をしますと、
割増賃金の対象は、1日8時間、週40時間、法定労働時間の総枠、を超えた分になるかと思いますが、
週40時間、法定労働時間の総枠を超えた分に関しては、
実際には労働していないみなし労働時間も含めるのかどうか?と言う質問になります。
言い方を変えますと、みなし労働時間分は労働時間としてカウントせずに、
週40時間、法定労働時間の総枠を超えた割増賃金を減らせるのかどうか?になります。
また、確認事項についての回答は以下の通りとなります。
(1)現在、賃金体系の見直しを行っておりまして、みなし労働時間制の採用を検討しております。
みなし残業時間制は採用しない予定ですが、みなし労働と言う点で同じ考え方なのかと思い追加してあります。
(2)土曜日は所定休日でしょうか。通常労働日(平日)でしょうか。
土曜日は所定休日となります。
以上、よろしくお願い致します。
横からですが。
みなし労働時間制とは、その名の通り労働しているとみなすのですから、労働時間として処理します。
そもそも、事業場外みなし労働時間制を採用する理由は、従業員の労働が事業場外で行われており、労働時間を把握できないためです。
実労働時間がわかるのであれば採用する意味がありません。
ご質問のような、実労働時間7時間、みなし労働時間1時間というような場合、みなし1時間は、事業場外のどこかで仕事をしているのです。
本当に1時間かはわからないけど、外にいるから正確には確認できないから1時間ということにしておこう。という考え方です。
全体的に、みなし労働時間について、少し勘違いをされているような印象です。
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