相談の広場
お客様からのクレームに対し、謝罪金を支払うことになりました。
請求書ももちろんなければ、受領書に捺印もしない!!との
ことです。しかもお渡しは現金です。
支払った証拠はどのようにしたらいいでしょうか??
また経理上の処理はどうすべきなのでしょうか??
教えてください。
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> お客様からのクレームに対し、謝罪金を支払うことになりました。
> 請求書ももちろんなければ、受領書に捺印もしない!!との
> ことです。しかもお渡しは現金です。
> 支払った証拠はどのようにしたらいいでしょうか??
> また経理上の処理はどうすべきなのでしょうか??
> 教えてください。
このような場合は通常、相手方も精神的に怒り昂っているため領収書を受け取ることは困難です。しかしながら、会社運営上の経費支出を記録することは必要です。したがって下記のような対処法をお勧めします。
①社内稟議書等において、謝罪金を支払うことに至った経緯 を詳しく、発生部門の担当者が5W1Hを明確に文書作成 し、社内の決済権限者の確認印をもらいます。
②「支払証明書」を貴社において作成し、誰が、誰に対し、 どこで、どのような状況下で、いくら、何のために手渡し たかを克明に 記録しておきます。これはやむを得ない事 情により領収書をもらえない場合、明らかに支出したこと を支出した会社が独自に証明する手法です。
(取引先の葬儀参列の際のお香典も領収書はもらえません よね。)
上記①、②を作成することで、証拠書類の作成はほぼ大丈夫だと思います。
経理上の処理科目は、日常的に発生しないケースであれば営業外費用又は特別損失として費用処理(雑損失など)すれば良いのではないでしょうか。金額的重要性も考慮してですが。なお、消費税法上の取扱いは通常不課税取引に該当するものと考えます。
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