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著者 アルパカ さん
最終更新日:2022年04月14日 08:20
こんにちわ。いつも参考にさせて頂いております。 退職所得の源泉徴収票について、1月1日時点の住所を記載するところがありますが、出向等で海外に居住していた場合は、出向先(海外)の住まいの住所を記載するのでしょうか? 3月に帰国し、退職するといったケースの場合です。 以上、よろしくお願いします。
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税理士の先生にご相談が賢明ですが。 添付しました、国税庁HP上の案内では、国内帰国後の居住地住所となるようです。 「しかし、非居住者に該当していた海外勤務者が、日本に帰国した後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となります。」 国税庁HP ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm
著者アルパカさん
2022年04月14日 10:50
ビンゴ人様 お返事ありがとうございます。 帰国後、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象については、 理解しております。 そもそもですが、1月1日時点の住所を記入する必要性は、住民税に対するものと理解しています。 今回は、退職金に対して住民税は発生しないケースなのですが、もし発生した場合は、本人が確定申告するという流れになろうかと思います。 1月1日時点で海外にいる事が分かるように、海外住所を記載するべきなのかと思った次第です。 以上、よろしくお願いします。
下部文書には以下のように書かれてますから、帰国前と帰国後の合計所得(退職前の給与所得+帰国後の所得)となりますから、当然ながら帰国後の住所月と考えるべきでしょう。 ≪したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。≫
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