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労務管理

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抵触日の起算日に関しまして

著者 ホリデー さん

最終更新日:2022年04月15日 15:59

初めまして。
調べてみましたが、わからなかったのでこちらに投稿させていただきます。

この度、2社目の派遣会社と契約を結ぼうという流れになっているのですが、抵触日の起算日がよく理解できておりません。


A社 契約日 2020年5月1日 抵触日 2023年5月1日

B社 契約日 2022年5月1日予定 抵触日 ?

新しい派遣会社と2022年5月1日から契約を結ぶ場合は、抵触日はA社に合わせた2023年5月1日になるのか、それとも2025年5月1日になるのか、、

ご教授いただきたいです。
宜しくお願い致します。

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Re: 抵触日の起算日に関しまして

著者いつかいりさん

2022年04月15日 16:43

> 初めまして。
> 調べてみましたが、わからなかったのでこちらに投稿させていただきます。
>
> この度、2社目の派遣会社と契約を結ぼうという流れになっているのですが、抵触日の起算日がよく理解できておりません。
>
> 例
> A社 契約日 2020年5月1日 抵触日 2023年5月1日
>
> B社 契約日 2022年5月1日予定 抵触日 ?
>
> 新しい派遣会社と2022年5月1日から契約を結ぶ場合は、抵触日はA社に合わせた2023年5月1日になるのか、それとも2025年5月1日になるのか、、


2種類ある抵触日の内、事業場単位のでしょう。派遣先が通知しなければ、派遣元は知りようがない情報だからです。ちなみにもう一つの個人単位の抵触日は逆方向に通知です。

先行して受け入れているA社派遣社員のうちひとりでも60歳未満の有期雇用であれば、いれかわりたちかわりしても、3カ月超えてのクーリング期間成立しない限り、御社事業場抵触日は、2023年5月1日で動きません。それを超えて受け入れつづけたければ、迫る1カ月以上前に、御社での延長手続きが必要となります。

なお、2020/5より前に対象となる派遣社員を受け入れてなかった(あってもクーリング期間成立)、もしくは正規に延長手続きをしていたことが前提です。

Re: 抵触日の起算日に関しまして

著者ホリデーさん

2022年04月15日 18:25

いつかいりさん

やはりそうですよね。
大変参考になりました。ありがとうございました。

> > 初めまして。
> > 調べてみましたが、わからなかったのでこちらに投稿させていただきます。
> >
> > この度、2社目の派遣会社と契約を結ぼうという流れになっているのですが、抵触日の起算日がよく理解できておりません。
> >
> > 例
> > A社 契約日 2020年5月1日 抵触日 2023年5月1日
> >
> > B社 契約日 2022年5月1日予定 抵触日 ?
> >
> > 新しい派遣会社と2022年5月1日から契約を結ぶ場合は、抵触日はA社に合わせた2023年5月1日になるのか、それとも2025年5月1日になるのか、、
>
>
> 2種類ある抵触日の内、事業場単位のでしょう。派遣先が通知しなければ、派遣元は知りようがない情報だからです。ちなみにもう一つの個人単位の抵触日は逆方向に通知です。
>
> 先行して受け入れているA社派遣社員のうちひとりでも60歳未満の有期雇用であれば、いれかわりたちかわりしても、3カ月超えてのクーリング期間成立しない限り、御社事業場抵触日は、2023年5月1日で動きません。それを超えて受け入れつづけたければ、迫る1カ月以上前に、御社での延長手続きが必要となります。
>
> なお、2020/5より前に対象となる派遣社員を受け入れてなかった(あってもクーリング期間成立)、もしくは正規に延長手続きをしていたことが前提です。
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