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労務管理

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離職票訂正

著者 こてこは さん

最終更新日:2022年04月16日 12:44

今回初めての投稿です。
離職票の訂正について教えて下さい。
ハローワークに4月10日退職者の離職票を提出後,受理されたのですが、被保険者期間算定対象期間の記入にミスがあることに気づきました。
 
離職日は4月10日(同締め日)と記入をしたのてすが
『A 一般被保険者等』の記載のすぐ下に
離職日の翌日を記入するのを見落として,そのすぐ下から『4/11〜離職日』以下『3/11〜2/10』と繰り下げて記入してしまいました。
この書き方だと,退職日は5月10日,離職日翌日は5月11日になってしまうと思うのですが…。
賃金支払い期間は締め日が同じなので合っていると思います。
訂正は簡単にできるでしょうか?
訂正印は必要ですか?
退職者に申し訳ないです。
解答よろしくお願いします

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Re: 離職票訂正



事業主が記載した離職理由従業員が記載した離職理由が異なる時は、事業所を管轄するハローワークにより事業主に離職票の記載内容の確認がされます。 不備や誤りがあれば訂正届(補正願)と離職証明書・被保険者資格喪失確認通知書の事業主控に補正する内容の証明となる書類を添付して訂正をします。

雇用保険被保険者離職票記載内容補正願
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/000783529.pdf

Excelフォーマット
雇用保険被保険者離職票記載内容補正願
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fjsite.mhlw.go.jp%2Fchiba-roudoukyoku%2Fvar%2Frev0%2F0107%2F9771%2F2013125125419.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
>

Re: 離職票訂正

著者springfieldさん

2022年04月17日 14:25


>こんにちは

離職証明書の記入に誤りがあったということですが、

“離職日”の日付については、同時に提出された雇用保険被保険者資格喪失届及び離職証明書の右上④欄の日付が優先的に判断されると思うので、ハローワークで誤って登録されることは無いはずです。

本来の正しい記入は
離職年月日 R4.4.10
離職日の翌日 4月11日

被保険者期間算定対象期間
3月11日~離職日
2月11日~3月10日
1月11日~2月10日
12月11日~1月10日 ・・・とするべきですが

一番上に
4月11日~離職日 と記入してしまったとのこと

問題は、その右の 期間における賃金支払い基礎日数欄 にどういう数字を記入したかです。
ゼロ以外の数字が記入されていると離職の事実と矛盾します。
次に、『3/11~2/10』と繰り下げて とありますが、これ以下はすべて●月11日~●月10日となっていなければなりません(一つの行の中では、左に時間の起点、右に終点を記入します) 

このままでは受給資格や給付額に影響するかもしれないので、訂正が求められるはずです。

ハローワークの担当者がその場でチェックして離職票を発行したとすれば、その担当者にとっても初歩的かつ重大なミスです。
いずれにしても離職者が求職申込をした時点で事実が明らかになるはずですが、事業所で誤りに気付いたのですから、早急に訂正するのが誠意ある対応といえます。

ハローワークは、4月が一年で一番忙しい時期ですから、離職証明書の受理だけでまだ離職票が発行されていないのであれば、比較的簡単に訂正できるでしょう。

まずは、離職票が発行済で離職者本人への交付がまだであれば、保留にしましょう。
次に、ハローワークに早急に連絡して誤りの事実を伝えましょう。
その後の対応は先方の指示に従ってください。
自己流の判断で、記載内容補正願を作成して持参したりすると先方をイラッとさせてしまいます。担当者によって後処理の方法が異なるかもしれないのです。
他の相談への回答でも記載しましたが、労働局の書式は都道府県によって微妙に異なります。
ドンピシャの書式であれば喜ばれるかもしれませんが、異なると所内の処理に余計な負担が生じる恐れがあります。

ともかく、役所への届出は正しい記載内容が求められます。
個人:個人、民間:民間だと、いったん提出したものは相手の不利益になる訂正は認められないこともありますが、役所相手では相当な時間の経過がない限りそんなことはありません。

Re: 離職票訂正

著者こてこはさん

2022年04月17日 17:39

わかりやすく教えていただき有難うございました。ハローワークにも確認し対応致します。

Re: 離職票訂正

著者もみじ饅頭さん

2022年04月18日 16:23

> わかりやすく教えていただき有難うございました。ハローワークにも確認し対応致します。
>

こんにちは。
springfield 様のご回答にもお話がありましたが、都道府県のハローワークのHPを見てみると、独自様式やお役立ちツールがあり、私も活用しています。

愛知には、離職証明書記入見本作成ツールがあり、退職日賃金締切日を入力すると、今回訂正箇所の対象になった日付が自動で表示されるようになっています。
これからの記入に役立つかも、と思い投稿いたしました。

ご参考になれば。

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