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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金についてお聞きいたします。

著者 シンジン さん

最終更新日:2022年04月18日 11:23

いつもお教えいただきましてありがとうございます。
社員が、10日間休み、そのうち3日間は、有給の残りを使い、他の7日間について、傷病手当金を請求するそうです。
7日間の給料は、出さなくてもよいのでしょうか。
申し訳ございませんが、初めてのことなので、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者永遠入社2年の素人さん

2022年04月18日 11:36

3日の有休分のみ給与は出し、
残り7日は給与は出さないです。
全国健康保険協会 〇〇支部(地域)に傷病手当申請書・賃金台帳出勤簿等の提出をし
提出から2週間ほどでお休みした7日分(約6割)が
全国健康保険協会から本人へ振込されるようになっております。

語彙力がなくて伝わらなければもうしわけないです。。

> いつもお教えいただきましてありがとうございます。
> 社員が、10日間休み、そのうち3日間は、有給の残りを使い、他の7日間について、傷病手当金を請求するそうです。
> 7日間の給料は、出さなくてもよいのでしょうか。
> 申し訳ございませんが、初めてのことなので、よろしくお願い申し上げます。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者シンジンさん

2022年04月18日 11:43

早速お教えいただきまして、ありがとうございました。
傷病手当金申請書は、会社・本人のどちらが申請するのでしょうか。
すみませんがお教えください。
>
3日の有休分のみ給与は出し、
> 残り7日は給与は出さないです。
> 全国健康保険協会 〇〇支部(地域)に傷病手当申請書・賃金台帳出勤簿等の提出をし
> 提出から2週間ほどでお休みした7日分(約6割)が
> 全国健康保険協会から本人へ振込されるようになっております。
>
> 語彙力がなくて伝わらなければもうしわけないです。。
>
> > いつもお教えいただきましてありがとうございます。
> > 社員が、10日間休み、そのうち3日間は、有給の残りを使い、他の7日間について、傷病手当金を請求するそうです。
> > 7日間の給料は、出さなくてもよいのでしょうか。
> > 申し訳ございませんが、初めてのことなので、よろしくお願い申し上げます。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者永遠入社2年の素人さん

2022年04月18日 11:49

HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
こちらからPDF印刷していただき
1.2枚目は本人記入
3枚目はかかりつけ医が証明として記入
4枚目は会社にて記入となります。
4枚目記入で最終確認していただき
会社から全国健康保険協会へ郵送というかたちになります。



> 早速お教えいただきまして、ありがとうございました。
> 傷病手当金申請書は、会社・本人のどちらが申請するのでしょうか。
> すみませんがお教えください。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者シンジンさん

2022年04月18日 12:01

ありがとうございました。
とても助かりました。
厚かましいとは思いますが、再度お聞きいたします。
賃金の計算ですが、現在、基本給は25万円、特別手当として5万円つけています。
計算は、25万円を基本とするのでしょうか。
それとも、30万円として計算するのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。


> HP:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
> こちらからPDF印刷していただき
> 1.2枚目は本人記入
> 3枚目はかかりつけ医が証明として記入
> 4枚目は会社にて記入となります。
> 4枚目記入で最終確認していただき
> 会社から全国健康保険協会へ郵送というかたちになります。
>
>
>
> > 早速お教えいただきまして、ありがとうございました。
> > 傷病手当金申請書は、会社・本人のどちらが申請するのでしょうか。
> > すみませんがお教えください。
>
>

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者永遠入社2年の素人さん

2022年04月18日 13:07

賃金計算としては、
基本給25万円で計算します。
通勤手当も記入し、特別手当は「   手当」と記載されている箇所に
「特別」と記入し5万円記入してあげてください。
ちなみになのですが
特別手当は毎月支給されるものでしょうか?



> ありがとうございました。
> とても助かりました。
> 厚かましいとは思いますが、再度お聞きいたします。
> 賃金の計算ですが、現在、基本給は25万円、特別手当として5万円つけています。
> 計算は、25万円を基本とするのでしょうか。
> それとも、30万円として計算するのでしょうか。
> よろしくお願い申し上げます。
>

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者シンジンさん

2022年04月18日 13:39

ありがとうございました。
特別手当は、毎月支給しています。
通勤費は、実費です。
この場合の減額金は、
(25万+5万)÷22日(週休2日)=13636円×7日(休み分)=95452円で、よろしいのでしょうか。
ご多忙中、大変申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。

> 賃金計算としては、
> 基本給25万円で計算します。
> 他通勤手当も記入し、特別手当は「   手当」と記載されている箇所に
> 「特別」と記入し5万円記入してあげてください。
> ちなみになのですが
> 特別手当は毎月支給されるものでしょうか?
>
>
>
> > ありがとうございました。
> > とても助かりました。
> > 厚かましいとは思いますが、再度お聞きいたします。
> > 賃金の計算ですが、現在、基本給は25万円、特別手当として5万円つけています。
> > 計算は、25万円を基本とするのでしょうか。
> > それとも、30万円として計算するのでしょうか。
> > よろしくお願い申し上げます。
> >

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者永遠入社2年の素人さん

2022年04月18日 13:46

その通りです。
確実性を求めるのであれば
給与が分かって賃金台帳みながら計算するのが一番正解だと思います。

どちみち賃金台帳も一緒に郵送しなければならないため
給与が決まってからの郵送になるので
急いで記入する必要はないかと思います。

> ありがとうございました。
> 特別手当は、毎月支給しています。
> 通勤費は、実費です。
> この場合の減額金は、
> (25万+5万)÷22日(週休2日)=13636円×7日(休み分)=95452円で、よろしいのでしょうか。
> ご多忙中、大変申し訳ございません。
> よろしくお願い申し上げます。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者junkooさん

2022年04月18日 13:51

こんにちは。
会話中に横から失礼します。

> この場合の減額金は、
> (25万+5万)÷22日(週休2日)=13636円×7日(休み分)=95452円で、よろしいのでしょうか。

欠勤控除の計算方法は会社によって異なりますので、今まで聞いた情報だけでは判断できません。
まずは御社の給与規程を確認してみてください。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者永遠入社2年の素人さん

2022年04月18日 13:58

規定も大事だとは思うのですが
最初は賃金台帳みながらご自身で計算したほうが
理解できるかと思います。

ちなみに自分の会社には給与規定はないので
自分で賃金台帳を確認しながら計算しました。



> こんにちは。
> 会話中に横から失礼します。
>
> > この場合の減額金は、
> > (25万+5万)÷22日(週休2日)=13636円×7日(休み分)=95452円で、よろしいのでしょうか。
>
> 欠勤控除の計算方法は会社によって異なりますので、今まで聞いた情報だけでは判断できません。
> まずは御社の給与規程を確認してみてください。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者シンジンさん

2022年04月18日 14:14

初めての件で戸惑っておりました。
本当にありがとうございました。
書類が出てきてから、再度、ご相談させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

> 規定も大事だとは思うのですが
> 最初は賃金台帳みながらご自身で計算したほうが
> 理解できるかと思います。
>
> ちなみに自分の会社には給与規定はないので
> 自分で賃金台帳を確認しながら計算しました。
>
>
お教えいただきありがとうござました。
小さな会社で、初めての案件だったため、ご相談させていただきました。
書類が出てきてから、再度ご相談させていただきます。
よろしくお願い申し上げます。
>
> > こんにちは。
> > 会話中に横から失礼します。
> >
> > > この場合の減額金は、
> > > (25万+5万)÷22日(週休2日)=13636円×7日(休み分)=95452円で、よろしいのでしょうか。
> >
> > 欠勤控除の計算方法は会社によって異なりますので、今まで聞いた情報だけでは判断できません。
> > まずは御社の給与規程を確認してみてください。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者ぴぃちんさん

2022年04月18日 21:14

こんばんは。

控除額については,貴社の規定によるところになります。
そもそも就業規則等において,賃金控除の規定がない場合には,賃金は控除できないですよ。

なので,junkooさんの言われていますように,所定労働日数で日割するのかどうか,貴社の規定を確認しないとわかりません,としかいえません。
控除する場合においても,年の平均を用いる会社もありますよ。
また,○○手当については,日割市内とする会社もあります。
なので,貴社の規定を確認して,控除する場合においてもその規定に従って控除を行ってください。他社の規定は,なんの意味もありません。



> こんにちは。
> 会話中に横から失礼します。
>
> > この場合の減額金は、
> > (25万+5万)÷22日(週休2日)=13636円×7日(休み分)=95452円で、よろしいのでしょうか。
>
> 欠勤控除の計算方法は会社によって異なりますので、今まで聞いた情報だけでは判断できません。
> まずは御社の給与規程を確認してみてください。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者シンジンさん

2022年04月19日 09:21

ぴぃちん 様
いつもお教えいただきましてありがとうございます。
初めてのことなので、わからなくて、お聞きいたしました。
傷病手当は、賃金を控除しなくても支給されるのでしょうか。
すみません。
よろしくお願いいたします。

> こんばんは。
>
> 控除額については,貴社の規定によるところになります。
> そもそも就業規則等において,賃金控除の規定がない場合には,賃金は控除できないですよ。
>
> なので,junkooさんの言われていますように,所定労働日数で日割するのかどうか,貴社の規定を確認しないとわかりません,としかいえません。
> 控除する場合においても,年の平均を用いる会社もありますよ。
> また,○○手当については,日割市内とする会社もあります。
> なので,貴社の規定を確認して,控除する場合においてもその規定に従って控除を行ってください。他社の規定は,なんの意味もありません。
>
>
>
> > こんにちは。
> > 会話中に横から失礼します。
> >
> > > この場合の減額金は、
> > > (25万+5万)÷22日(週休2日)=13636円×7日(休み分)=95452円で、よろしいのでしょうか。
> >
> > 欠勤控除の計算方法は会社によって異なりますので、今まで聞いた情報だけでは判断できません。
> > まずは御社の給与規程を確認してみてください。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者ぴぃちんさん

2022年04月19日 11:31

こんにちは。

> 傷病手当は、賃金を控除しなくても支給されるのでしょうか。
> すみません。
> よろしくお願いいたします。


欠勤した際に賃金を控除する場合,貴社においてはどのように控除されるのかを規定で確認されてください。

傷病手当金は,傷病等により労務不能となり,給与が支払われていない(もしくは少ない場合)において支給対象となります。

ゆえに給与の支払いがある場合には,支払いがあった額に応じて傷病手当金の支給額は少なくなります。ただ,これは結果としてのお話になります。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者いつかいりさん

2022年04月19日 12:40

> 早速お教えいただきまして、ありがとうございました。
> 傷病手当金申請書は、会社・本人のどちらが申請するのでしょうか。

読みに来る人のために書き込みしておきます。質問者さんは無視してください。法令のうえでは、被保険者が直接保険者に請求する書類です。会社が最後に記入証明して、本人に返さずついでに保険者に提出しているわけです。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者シンジンさん

2022年04月19日 12:52

ぴぃちん 様
いつもありがとうございます。
質問そのものが要領が悪くて申し訳ございません。
いろいろと教えていただいて、対応しています。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
> こんにちは。
>
> > 傷病手当は、賃金を控除しなくても支給されるのでしょうか。
> > すみません。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> 欠勤した際に賃金を控除する場合,貴社においてはどのように控除されるのかを規定で確認されてください。
>
> 傷病手当金は,傷病等により労務不能となり,給与が支払われていない(もしくは少ない場合)において支給対象となります。
>
> ゆえに給与の支払いがある場合には,支払いがあった額に応じて傷病手当金の支給額は少なくなります。ただ,これは結果としてのお話になります。
>

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者シンジンさん

2022年04月19日 12:55

いつかいり 様
ありがとうございます。
質問そのものが要領を得ない中、皆様、ご丁寧にお教えくださり、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

> > 早速お教えいただきまして、ありがとうございました。
> > 傷病手当金申請書は、会社・本人のどちらが申請するのでしょうか。
>
> 読みに来る人のために書き込みしておきます。質問者さんは無視してください。法令のうえでは、被保険者が直接保険者に請求する書類です。会社が最後に記入証明して、本人に返さずついでに保険者に提出しているわけです。

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者springfieldさん

2022年04月19日 18:59

こんにちは
傷病手当金の請求手続きについて悩まれている様子ですが、

労働・社会保険の手続きには明確な規定があります。
労務管理、社内規定、税務処理にはグレーゾーンや他社の運用で参考になる部分もありますが、労働・社会保険にはほぼ一つの正解しかないと言えます。

あえて申し上げると、
このサイトに相談を投稿されるのを否定はしませんが、傷病手当金のことであれば、保険者(例えば健保協会の支部)に電話で問い合わせれば一発で正解が得られます。
あやふやな情報に惑わされず多忙な中の時間効率がずっと上がりますよ。
ぴぃちん様といつかいり様の回答にたどりつくまで、何度も丁寧に返事をされていましたよね。
最近の役所は親切ですし、あえて名乗る必要もありません。

相談者様が目の前の処理に追われているのは理解できなくもないですが、今後も同じ業務を続けられるのであれば、まずは制度についての理解を深められることをおすすめします。
特に健康保険については給付の種類と要件を担当者が把握しておかなければ、被保険者従業員)や上司に適切な説明・情報提供ができません。

例えば、医師に依頼する証明欄、すべての医師が制度を理解して適切な記入をしてくれるとは限りません。誤りが無いかチェックする必要がありますし、誤りがあった場合に効率よく訂正してもらうには、被保険者本人に要点を理解してもらって、医療機関の窓口交付であれば直ぐその場で伝えることです。

最初の文面からは、被保険者本人もしくは直属の上司は制度を知った上で待機期間の3日を有給休暇にして4日目から傷病手当金を受給しようとしているようにも思えます。

小規模な事業所であれば、給与計算と社会保険の担当は同じではないかと勝手に推測していますが、“書類が出てきてから再度ご相談させていただきます”との表現は相談者様は給与計算や経理の担当で支給申請書は別に担当者がいらっしゃるのかなとも思いますが、

いずれにしても、つい先日、健保協会から下記のガイドブックが発行されましたので、一度目を通していただくとスッキリすると思います。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/

 相談者さまの会社が業界国保だと、制度が少し異なります。

※(注意)
支給申請書提出時、“賃金台帳を一緒に郵送する”と記載している回答者様がいらっしゃいましたが、提出先が健保協会であれば、原則として添付書類は必要ありません。(全国ルールのはずです)
余計な書類を付けると、担当者をイラッとさせる上に、いったん丸ごと返戻されて処理が遅れます。
詳細は上記のガイドブックにて。
※(ここだけの話)
給与からの欠勤控除については、厳密に言えば給与規定に定めなければなりませんが、労基法に明確な定めがあるわけではないので、労働者本人が“完全月給”の意識を持っていなければ、監督署が厳しく指導することも無いのではないかと思います。
従来からすべての月給労働者に対して欠勤控除が慣例的に行われていて、サービス残業等とセットになった完全月給制ではなかったということであれば、本人も特に不満は持たないのでは。
今回、欠勤控除しないということになれば、傷病手当金の請求は白紙に戻ります。
もちろん今後の実態に合った規定の整備は必要です。中規模以上の企業あるいは小規模でも経営の安定した優良企業でないと、完全月給制の実施は厳しいはずです。実態としての完全月給制に移行する場合は、一定期間以上の療養と傷病手当金を関連付けるために“休職規定”も整えなければなりません。

長文になってしまいました。あしからず

Re: 傷病手当金についてお聞きいたします。

著者シンジンさん

2022年04月20日 08:59

springfield 様
ご丁寧にお教えいただきありがとうございます。
わからないことだらけのため、ご回答者の皆様にご迷惑をおかけして申し訳ございません。
小さな会社で、初めての案件ばかりで戸惑っています。
お教えいただきましたことやガイドブックを参考にして、代表者に相談したいと思います。
ありがとうございました。

> こんにちは
> 傷病手当金の請求手続きについて悩まれている様子ですが、
>
> 労働・社会保険の手続きには明確な規定があります。
> 労務管理、社内規定、税務処理にはグレーゾーンや他社の運用で参考になる部分もありますが、労働・社会保険にはほぼ一つの正解しかないと言えます。
>
> あえて申し上げると、
> このサイトに相談を投稿されるのを否定はしませんが、傷病手当金のことであれば、保険者(例えば健保協会の支部)に電話で問い合わせれば一発で正解が得られます。
> あやふやな情報に惑わされず多忙な中の時間効率がずっと上がりますよ。
> ぴぃちん様といつかいり様の回答にたどりつくまで、何度も丁寧に返事をされていましたよね。
> 最近の役所は親切ですし、あえて名乗る必要もありません。
>
> 相談者様が目の前の処理に追われているのは理解できなくもないですが、今後も同じ業務を続けられるのであれば、まずは制度についての理解を深められることをおすすめします。
> 特に健康保険については給付の種類と要件を担当者が把握しておかなければ、被保険者従業員)や上司に適切な説明・情報提供ができません。
>
> 例えば、医師に依頼する証明欄、すべての医師が制度を理解して適切な記入をしてくれるとは限りません。誤りが無いかチェックする必要がありますし、誤りがあった場合に効率よく訂正してもらうには、被保険者本人に要点を理解してもらって、医療機関の窓口交付であれば直ぐその場で伝えることです。
>
> 最初の文面からは、被保険者本人もしくは直属の上司は制度を知った上で待機期間の3日を有給休暇にして4日目から傷病手当金を受給しようとしているようにも思えます。
>
> 小規模な事業所であれば、給与計算と社会保険の担当は同じではないかと勝手に推測していますが、“書類が出てきてから再度ご相談させていただきます”との表現は相談者様は給与計算や経理の担当で支給申請書は別に担当者がいらっしゃるのかなとも思いますが、
>
> いずれにしても、つい先日、健保協会から下記のガイドブックが発行されましたので、一度目を通していただくとスッキリすると思います。
>
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/
>
>  相談者さまの会社が業界国保だと、制度が少し異なります。
>
> ※(注意)
> 支給申請書提出時、“賃金台帳を一緒に郵送する”と記載している回答者様がいらっしゃいましたが、提出先が健保協会であれば、原則として添付書類は必要ありません。(全国ルールのはずです)
> 余計な書類を付けると、担当者をイラッとさせる上に、いったん丸ごと返戻されて処理が遅れます。
> 詳細は上記のガイドブックにて。
> ※(ここだけの話)
> 給与からの欠勤控除については、厳密に言えば給与規定に定めなければなりませんが、労基法に明確な定めがあるわけではないので、労働者本人が“完全月給”の意識を持っていなければ、監督署が厳しく指導することも無いのではないかと思います。
> 従来からすべての月給労働者に対して欠勤控除が慣例的に行われていて、サービス残業等とセットになった完全月給制ではなかったということであれば、本人も特に不満は持たないのでは。
> 今回、欠勤控除しないということになれば、傷病手当金の請求は白紙に戻ります。
> もちろん今後の実態に合った規定の整備は必要です。中規模以上の企業あるいは小規模でも経営の安定した優良企業でないと、完全月給制の実施は厳しいはずです。実態としての完全月給制に移行する場合は、一定期間以上の療養と傷病手当金を関連付けるために“休職規定”も整えなければなりません。
>
> 長文になってしまいました。あしからず
>

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