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請求し忘れ、請求の時効について

著者 GaA さん

最終更新日:2022年04月19日 17:26

毎年11月末にサービス料の年額(前年の12月~当年11月までの12か月分)を請求していましたが、2017年11月末の請求からその後現在まで請求していないことが判明しました。
2022年4月末においては、さかのぼってどの時点から請求可能でしょうか。

2020年4月の民法改正で時効年数が2年から5年一律になりましたが、本ケースは改正時期をまたいでいます。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 請求し忘れ、請求の時効について

著者うみのこさん

2022年04月19日 17:29

改正前民法では、取引内容により時効が異なりますが、消滅時効が2年の取引だということでよいでしょうか。

民法商法改正前に発生した売掛金については、改正前の時効が適用されます。
したがって、2020年3月31日以前のものは2年が時効となります。
そのため、2020年3月31日以前のものは時効が成立していることになります。

一方、それより後のものについては、時効が発生していません。

ちなみに、時効が成立したものを請求してはいけないわけではありません。
とはいえ、不意打ちのように請求するのは褒められたものではありませんので、取引相手と話し合うのが賢明かと思います。

Re: 請求し忘れ、請求の時効について

著者GaAさん

2022年04月19日 18:01

ご教示ありがとうございます。

> 改正前民法では、取引内容により時効が異なりますが、消滅時効が2年の取引だということでよいでしょうか。
>
債権の種類は、商品の保管料です。

> 民法商法改正前に発生した売掛金については、改正前の時効が適用されます。
> したがって、2020年3月31日以前のものは2年が時効となります。
> そのため、2020年3月31日以前のものは時効が成立していることになります。
>
> 一方、それより後のものについては、時効が発生していません。
>
2020年4月分以降は請求可能と理解しました。

> ちなみに、時効が成立したものを請求してはいけないわけではありません。
> とはいえ、不意打ちのように請求するのは褒められたものではありませんので、取引相手と話し合うのが賢明かと思います。

請求を失念したのは当方の不手際によるものですので、過去分を取引先へご請求するかどうかについては慎重に検討してまいります。

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