相談の広場
いつもお世話になります。
パートの特別休暇について教えてください。
就業規則で特別休暇を定める予定でおります。
下記参照↓
入社日から6か月間継続勤務したパート社員が次の事由に該当し、当該事由の日から起算してそれぞれに定める日数を限度として特別休暇を与える。ただし、特別休暇中に休日が介在するときは、休日を特別休暇の日数に算入しない。また取得する際は連続とし分割の取得は認めない。(*有給扱いします)
◎配偶者、子又は父母が死亡したとき 2日
上記の場合、木・金出勤のパートが日曜にお葬式があった際は月から水は働く予定がありません。その期間に2日は経ってしまいます。
本人から特別休暇があるのだから、お葬式のあった週の木・金の特別休暇の申請があった際は受諾する必要がありますか?
お手数ですが 教えてください。よろしくお願いいたします。
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こんにちは
まずは、添付しましたHPなどはご覧になられてますか。
有給休暇については社員、パートアルバイトの方々も同等の権利として行うことが必要です。
ご質問の、社員パートさんなどに対しての特別休暇制度は、労使間での合意し就業規則内に定めることがほとんどです。
元来、特別休暇は、慶弔休暇、夏季冬季休暇、病気休暇などでしたが、昨今の特別休暇はリフレッシュ休暇、ボランティア休暇など多種多様設定してます。(添付しました内にも説明されてます。)
特別休暇の取得時期、取得期間などは労使で話し合ったのちけてることがほとんどです。
慶弔、特に弔辞については突如と起きることですから、あまり制限などは設けないことがほとんどでしょう。
添付しましたHP内に条件等についても解説されてますから参考にしてください。
参考HP
©PERSOL CAREER CO., LTD
パーソルキャリア株式会社:HP
(制作協力/株式会社はたらクリエイト、監修協力/社会保険労務士法人クラシコ、編集/d’s
home 採用テクニック 特別休暇の定め方―どんな条件で何日取得可能?就業規則は?|申請書フォーマット付<2020.02.18>
https://www.dodadsj.com/content/200218_special-leave/
回答は質問内容に書いてあります。
>当該事由の日から起算して
ということは葬儀のあった日曜日から起算して2日ですから、適用されるのは月曜日と火曜日の2日のみです。就労する木曜日、金曜日の特別休暇は適用されません。月曜日から水曜日に労働を免除されていることと起算日とは全く関係ありません。
なおakijinさんが指摘していらっしゃる件は私も同様の疑問を持っています。正社員とパートの間に特別休暇規程および運用に明確な差がある場合、働き方改革関連法における同一労働同一賃金に抵触します。特別休暇が適用される入社からの期間、事由発生後に付与される特別休暇の日数、有給・無給に差があると不合理な格差として法律に抵触する可能性が高いです。当社も実は正社員とパートで運用に差があったのですが、顧問社労士に法律に抵触する可能性ありとされたため、正社員側に合わせています。ご参考まで。
> いつもお世話になります。
> パートの特別休暇について教えてください。
>
> 就業規則で特別休暇を定める予定でおります。
> 下記参照↓
> 入社日から6か月間継続勤務したパート社員が次の事由に該当し、当該事由の日から起算してそれぞれに定める日数を限度として特別休暇を与える。ただし、特別休暇中に休日が介在するときは、休日を特別休暇の日数に算入しない。また取得する際は連続とし分割の取得は認めない。(*有給扱いします)
>
> ◎配偶者、子又は父母が死亡したとき 2日
>
> 上記の場合、木・金出勤のパートが日曜にお葬式があった際は月から水は働く予定がありません。その期間に2日は経ってしまいます。
> 本人から特別休暇があるのだから、お葬式のあった週の木・金の特別休暇の申請があった際は受諾する必要がありますか?
> お手数ですが 教えてください。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
新しく特別休暇を設けるのであれば,パート社員と正社員で差があるべきではないでしょう。
正社員はどのように規定されているのでしょうか。日数に違いがある場合には,長い方にあわせて設けることがよいでしょう。
貴社の規定が,
> 当該事由の日から起算して
> ◎配偶者、子又は父母が死亡したとき 2日
とあるのですから,
> 上記の場合、木・金出勤のパートが日曜にお葬式があった際は月から水は働く予定がありません。その期間に2日は経ってしまいます。
> 本人から特別休暇があるのだから、お葬式のあった週の木・金の特別休暇の申請があった際は受諾する必要がありますか?
この質問に対しては起算日が日曜日であれば,特別休暇の日は月曜日と火曜日になり,該当者さんは特別休暇を取得する権利がありません,というお返事になります。
蛇足かもしれませんが,貴社の規定が「当該事由の日から」ということであれば「死亡したとき」であり,「葬儀を行った日」ではありません。
柔軟に対応されているとは思いますが,ご質問の内容から「起算日」がいつであるのかを定義したほうがトラブルが少なくなると思います。
> いつもお世話になります。
> パートの特別休暇について教えてください。
>
> 就業規則で特別休暇を定める予定でおります。
> 下記参照↓
> 入社日から6か月間継続勤務したパート社員が次の事由に該当し、当該事由の日から起算してそれぞれに定める日数を限度として特別休暇を与える。ただし、特別休暇中に休日が介在するときは、休日を特別休暇の日数に算入しない。また取得する際は連続とし分割の取得は認めない。(*有給扱いします)
>
> ◎配偶者、子又は父母が死亡したとき 2日
>
> 上記の場合、木・金出勤のパートが日曜にお葬式があった際は月から水は働く予定がありません。その期間に2日は経ってしまいます。
> 本人から特別休暇があるのだから、お葬式のあった週の木・金の特別休暇の申請があった際は受諾する必要がありますか?
> お手数ですが 教えてください。よろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
こんにちは。ご返信ありがとうございます。
> 新しく特別休暇を設けるのであれば,パート社員と正社員で差があるべきではないでしょう。
> 正社員はどのように規定されているのでしょうか。日数に違いがある場合には,長い方にあわせて設けることがよいでしょう。
> 週の就業日数に応じて違いを設けようと思っておりました。
特別休暇中の休日を算入しないとするとパートさんの方が長い休みになってしまうのかと思ったからです。(そうすると上記の質問のつじつまが合わないですが・・)
他の方からも正社員とパートの不合理の点でご指摘をいただきました。
もう少し 熟考してみたいと思います。
また「起算日」の定義もきちんと定義した方がトラブルを防げそうですね。
こちらもきちんとした定義を記載する方向とします。
ご丁寧にありがとうございました。
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