相談の広場
最終更新日:2022年04月20日 15:17
別居中である特別障碍者(父親・61歳)を扶養にした場合、下記の質問について教えていただきたいです。
Q1. 扶養区分は一般扶養ででいいのか
Q2. 扶養親族として加算できる人数は「2人」で良いのか
この質問方法で良いのかすらわからないくらい、困惑しております。(主にQ2)
他に判定に必要となる情報がある場合、教えてください。。
よろしくお願いいたします。
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> 別居中である特別障碍者(父親・61歳)を扶養にした場合、下記の質問について教えていただきたいです。
>
> Q1. 扶養区分は一般扶養ででいいのか
>
> Q2. 扶養親族として加算できる人数は「2人」で良いのか
>
> この質問方法で良いのかすらわからないくらい、困惑しております。(主にQ2)
> 他に判定に必要となる情報がある場合、教えてください。。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
別居の特別障碍者というより別居の親を扶養するにはと考えたほうが判りやすいかと思います。
別居で扶養とする場合…扶養控除申告書に記載…は生活を一にしている事が必要です。
国税庁より
別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
上記条件を満たしているとして扶養されるのであれば一般障碍ではなく特別障碍になりますが扶養控除申告書にそのように記載出来るようになっていると思います。障碍者枠をご確認ください。
別居ですから障碍者扶養カウントは1人です。
税額表はお持ちですか。その後半に扶養算定図が記載されていると思いますのでご確認ください。
とりあえず。
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