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労務管理

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カフェテリアプランについて

著者 45  さん

最終更新日:2022年04月21日 06:11

お世話になります。
弊社では福利厚生制度としてカフェテリアプランを導入しております。
申請し、問題がなければ、年に一度、現金支給されます。
そこで以下ご教示ください。
①上限15000円とし給与支給時に支払っていますが、15000円になった経緯が分かる社員がおりません。税法上の縛りがあるのでしょうか。なお、課税しております。

領収書の宛名が家族の名前だった場合は対象外になるのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

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Re: カフェテリアプランについて

著者ぴぃちんさん

2022年04月21日 08:42

こんにちは。

ご質問は貴社の規定に関する部分ですので,担当部署もしくは経営者にお聞きするしかないと思います。

以下は,個人的な意見です。

1.
課税しているということは,課税給与として取り扱っているものと思います。
そうであれば,金額については,カフェテリアに要する金額,会社が負担してあげてもよいとした額,に由来するものかなと思います。
課税給与ですから,所得税法においてはきちんと源泉徴収し納税しているのであれば問題ないと言えるでしょう。

2.
貴社のカフェテリアプランにおいて,何を対象とされているのか,は貴社の規定に従うことになります。



> お世話になります。
> 弊社では福利厚生制度としてカフェテリアプランを導入しております。
> 申請し、問題がなければ、年に一度、現金支給されます。
> そこで以下ご教示ください。
> ①上限15000円とし給与支給時に支払っていますが、15000円になった経緯が分かる社員がおりません。税法上の縛りがあるのでしょうか。なお、課税しております。
>
> ②領収書の宛名が家族の名前だった場合は対象外になるのでしょうか。
>
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: カフェテリアプランについて

著者45 さん

2022年04月22日 06:02

ぴぃちん様

お世話になります。

アドバイスありがとうございます。

領収書は本人の名前のみ有効でした。

その他、社内でも確認したいと思います。

ありがとうございました。






> こんにちは。
>
> ご質問は貴社の規定に関する部分ですので,担当部署もしくは経営者にお聞きするしかないと思います。
>
> 以下は,個人的な意見です。
>
> 1.
> 課税しているということは,課税給与として取り扱っているものと思います。
> そうであれば,金額については,カフェテリアに要する金額,会社が負担してあげてもよいとした額,に由来するものかなと思います。
> 課税給与ですから,所得税法においてはきちんと源泉徴収し納税しているのであれば問題ないと言えるでしょう。
>
> 2.
> 貴社のカフェテリアプランにおいて,何を対象とされているのか,は貴社の規定に従うことになります。
>
>





> > お世話になります。
> > 弊社では福利厚生制度としてカフェテリアプランを導入しております。
> > 申請し、問題がなければ、年に一度、現金支給されます。
> > そこで以下ご教示ください。
> > ①上限15000円とし給与支給時に支払っていますが、15000円になった経緯が分かる社員がおりません。税法上の縛りがあるのでしょうか。なお、課税しております。
> >
> > ②領収書の宛名が家族の名前だった場合は対象外になるのでしょうか。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。

Re: カフェテリアプランについて

著者村の長老さん

2022年04月22日 07:29

この質問は、労務というより税務のカテゴリーだと思いますので、そちらへ投稿された方がいいと思います。

その上で、福利厚生の運用において約40年前に出てきた名称で懐かしく読みました。ただ当時は現金支給という選択肢はなかったように思います。その後においても福利厚生現金支給というのは、臨時の賃金と扱われる気がします。その結果、税務上の扱いもありますが、社会保険料等の算定にも関係してくる気がします。

Re: カフェテリアプランについて

著者45 さん

2022年04月22日 11:51

村の長老様
お世話になります。

アドバイスありがとうございます

確かに税務上の話かもしれません。

そちらへの質問も考えます。

ありがとうございました。



> この質問は、労務というより税務のカテゴリーだと思いますので、そちらへ投稿された方がいいと思います。
>
> その上で、福利厚生の運用において約40年前に出てきた名称で懐かしく読みました。ただ当時は現金支給という選択肢はなかったように思います。その後においても福利厚生現金支給というのは、臨時の賃金と扱われる気がします。その結果、税務上の扱いもありますが、社会保険料等の算定にも関係してくる気がします。

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