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労務管理

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皆さんの計算方法を教えて下さい。

著者 abcdefg さん

最終更新日:2022年04月21日 13:59

いつも大変参考にさせていただいております
弊社は日給月給です。欠勤をすれば欠勤控除があります。

以前日額の計算は基本給を基準にしていたのですが、厚生労働省のHPを見て
諸手当も基準に含めると記載あったので、
基本給+諸手当(通勤家族手当は除く)×12 /2080(年間所定労働時間)=時給と計算していました。
そして所定労働時間が1日8時間なので×8で日給と算出していました。

でもまた欠勤控除にあたり調べていたら、諸手当を所定内給与とするのは
最低賃金を調べるときのものだったんですね。

日給月給の日額を算出する場合は
基本給×12 /2080(年間所定労働時間)=時給

でもよかったんでしょうか?

日額の計算方法に関しては労基法での規定はないと調べたのですが
皆さんは基本給のみをベースに算出していますか?
これは会社ごとの規定によるものと書いてあるのは重々承知の上なのですが
言い換えれば基本給のみのベースでも問題ないという事ですよね。
諸手当を計算のベースに入れても入れなくてもどちらでもよいという認識で
間違いないでしょうか?

そしてこの算出した時給(@)は欠勤控除の時も割増賃金の際も同じものを
使用するんですよね?
勉強すればするほど混乱してきたので基本中の基本なんですが確認させて
下さい。宜しくお願い致します。






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Re: 皆さんの計算方法を教えて下さい。

著者うみのこさん

2022年04月21日 14:33

欠勤控除の計算において、基本給だけで計算というのは容認されますが、割増賃金においてはそれではだめです。

割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは限定列挙されているため、それ以外のものは含めなければなりません。

参考
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf

Re: 皆さんの計算方法を教えて下さい。



給与から差し引かれる金額は、「時給×欠勤した時間(遅刻・早退の場合はその分の時間)」で求められます。 時給は「日給月給÷月間労働日数)÷1日の所定労働時間」で求められます.
参考として、月給20万円(’諸手当も含みます)、当月20日の労働日で計算は、
「22万円÷20日÷8時間」で1,375円となります。

なを、時間外手当手ですが、給与制度の如何を問わず、法定労働時間である1日8時間もしくは1週40時間を超えて働いた場合に発生するものです。
日給月給制であっても、これを超えて働けば会社側には25%割増(深夜労働に及ぶ場合は50%割増)の残業代を支払う義務が発生します。
もし、残業代が支払われていなければ、労働基準法違反になります。つまり、計算には含むことはできません。

Re: 皆さんの計算方法を教えて下さい。

著者abcdefgさん

2022年04月21日 16:20

> 欠勤控除の計算において、基本給だけで計算というのは容認されますが、割増賃金においてはそれではだめです。
>
> 割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは限定列挙されているため、それ以外のものは含めなければなりません。
>
> 参考
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf

うみのこさん 回答ありがとうございました。

やはり以前調べたもので合っていて安心しました。
欠勤控除のベースと割増賃金のベースが異なる(場合がある)んですね。勉強になりました。
弊社は欠勤控除の日額の計算方法が平均所定労働時間で割る方法を採用している
(月によって金額に差異が出ないように)
のですが欠勤分を控除する場合と出勤分×日額では後者の方が労働者にとって
損をしないものと考え後者を採用しようと思っています。

同じような方法を採用している方はいらっしゃいますか?

Re: 皆さんの計算方法を教えて下さい。

著者うみのこさん

2022年04月21日 17:51

弊社では、欠勤控除については、2段構えになってます。
通常は欠勤分を控除しますが、出勤日数が10日を下回った場合は出勤分の加算で計算します。

毎月の所定労働日数が違う場合で、平均の労働日数等を使う場合、加算方式と減算方式のどちらが得かは月によって違います。
また、どちらかだけの計算だと、おかしなことになる場合があります。
仮に年間の労働日数を240日、基本給200,000円とした場合で考えてみます。

賃金日額=200,000÷(240÷12)=10,000
労働日数19日の月に1日欠勤した場合
・加算方式 10,000×18=180,000
・減算方式 200,000-10,000×1=190,000
減算方式が得

労働日数21日の月に1日欠勤した場合
・加算方式 10,000×20=200,000
・減算方式 200,000-10,000×1=190,000
加算方式が得なうえ、休んでない人と同額

労働日数が19日の月に18日欠勤した場合
・加算方式 10,000×1=10,000
・減算方式 200,000-10,000×18=20,000

労働日数22日の月に21日欠勤した場合
・加算方式 10,000×1=10,000
・減算方式 200,000-10,000×21=-10,000
加算方式が得、減算方式だと働いたのにマイナス支給

長くなりましたが、このような事例はありえることです。
どちらかだけ、ではなく併用という考え方もあると思います。

Re: 皆さんの計算方法を教えて下さい。

著者abcdefgさん

2022年04月22日 09:23

>
>
> 給与から差し引かれる金額は、「時給×欠勤した時間(遅刻・早退の場合はその分の時間)」で求められます。 時給は「日給月給÷月間労働日数)÷1日の所定労働時間」で求められます.
> 参考として、月給20万円(’諸手当も含みます)、当月20日の労働日で計算は、
> 「22万円÷20日÷8時間」で1,375円となります。
>
> なを、時間外手当手ですが、給与制度の如何を問わず、法定労働時間である1日8時間もしくは1週40時間を超えて働いた場合に発生するものです。
> 日給月給制であっても、これを超えて働けば会社側には25%割増(深夜労働に及ぶ場合は50%割増)の残業代を支払う義務が発生します。
> もし、残業代が支払われていなければ、労働基準法違反になります。つまり、計算には含むことはできません。

akijin さん すみません。返信が届いてないようでした。
日給月給ということで誤解を与えてしまいましたね。
残業代はきちんと支払っています。ありがとうございました。

Re: 皆さんの計算方法を教えて下さい。

著者abcdefgさん

2022年04月22日 09:28

> 弊社では、欠勤控除については、2段構えになってます。
> 通常は欠勤分を控除しますが、出勤日数が10日を下回った場合は出勤分の加算で計算します。
>

>
> 長くなりましたが、このような事例はありえることです。
> どちらかだけ、ではなく併用という考え方もあると思います。

うみのこ さんありがとうございました。

そうですね。労働者が損しないのは併用がベストですね。
追加で申し訳ありませんが、採用している欠勤控除の計算方法基本給のみですか?それとも割増賃金と同じですか?
宜しくお願い致します。

Re: 皆さんの計算方法を教えて下さい。

著者うみのこさん

2022年04月22日 10:44

手当ごとに違う
というのが答えになります。

役職手当は日数計算ではなく、全出勤日の〇割以上出勤なら支給
家族手当は日数計算
など、手当ごとに違います。

Re: 皆さんの計算方法を教えて下さい。

著者abcdefgさん

2022年04月22日 11:10

> 手当ごとに違う
> というのが答えになります。
>
> 役職手当は日数計算ではなく、全出勤日の〇割以上出勤なら支給
> 家族手当は日数計算
> など、手当ごとに違います。

うみのこさん ありがとうございました。

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