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著者 う~こ さん
最終更新日:2022年04月21日 12:44
素人質問ですみません。 株式会社を設立しましたが、まだ事業開始に至っていません。 このまま第1期の決算を迎えることになりそうです。 その場合でも、官報公告はしないといけないですよね?
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以下の文面をお読みください。 会社法では、株式会社は「定時株主総会の締結後、遅滞なく貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表および損益計算書)を公告しなければならない」とされています。 ただ、中小企業の官報公告は貸借対照表のみです。 ご参考までに 著者;山田 大悟氏 税理士 税理士ドットコム>会社設立>会社設立のハウツー 決算公告とは?義務付けられている公告内容や公告方法を解説 https://www.zeiri4.com/c_4/h_87/
著者う~こさん
2022年04月21日 15:08
akijin さん コメントありがとうございました。 勉強になります。
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