相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
こんにちは。
賃金の過払いについての判例等のご説明文章です。
賃金は全額払いが原則とされていますので、賃金から過払い分を控除することはできないものとなりますが、過払い部分を賃金から控除するという内容の労使協定がある場合には、例外として控除が認められます。(労働基準法24条1項)
また労使協定がない場合でも、「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は、賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第24条の違反とは認められない」としており(昭23.9.14基発第1357号)、判例でも、給与から控除する時期・控除の方法、控除する金額等から判断して社員の生活をおびやかすおそれのない場合には控除が認められています。(最高裁判例S44.12.18福島県教組事件)
続いて、過去の過払いについてどの程度まで遡って清算できるのかという点ですが、使用者から労働者に対する過払い部分についての不当利得返還請求権の時効は原則として10年と考えられます。(民法167条1項)
ただし過払いされた社員や給与担当者が過払いがあったという事実を知っていたのか、いつ知ったのかによって判断が異なってきますので、事実を知った時点で迅速に処理することが大切でしょう。
通常は、過払い発生確認した時点で早期に説明をすることです。
なをかつ、過払い金額とその返還方法なども話し合うことが必要でしょう。
返還金額が多ければ、生活の不安のない方法で返還をお願いすることです。
> 今月支払分の給与で、休日出勤の割増分 約1万円を過払いしてしまいました。本人に謝罪して、来月の給与で回収させてもらおうと思います。その場合、今月分で多く控除してしまった所得税と雇用保険料(約400円)はどのように調整したらいいでしょうか。なにもしなくてもいいのでしょうか。ご教示ください。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
他の方とは別の視点で気になっている部分を…
過払いの原因ですが課税給与を多く支払ったのですから課税給与で減額する必要があります。
その結果としてトータル的に課税給与が減額になりますので自動的に精算されることになります。
個別に減額分を計算する必要はありません。
減額しない給与と減額後の給与で確認していただくとご理解いただけると思います。
とりあえず。
> tonさんに次いで補足。あとで読みに来る人のためにも書き込みしておきます。
>
> 今月はまだいいですが、今年度9月と10月とでは雇用保険料率が異なります。そうなると、システムが許すかにもよりますが、過払いした月が9月ならその計算をやり直し、ということになるでしょう
>
>
さらに言えば算定や月変に影響がないようにしておかないと会社と本人に不利に働いてしまうかもしれません。
それとこの時期ですと、扶養の関係もご注意ください。
お子様が就職されて扶養から外れたなどの時期がいつからかによっても税金計算上ずれる可能性があります。
年末調整で計算しなおしがされるため、今ここでと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
年末調整時に還付額が減る若しくは徴収額が多くなるというのは従業員からしたら気になってしまいます。
その辺も含め、丁寧に説明と謝罪をされたうえで、正しい給与計算結果を示されたうえで次の支給給与の計算をされることをお勧めします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]