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労務管理

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非常勤役員の社会保険加入について

著者 kishi19 さん

最終更新日:2022年04月26日 16:35

人事総務の経験が浅く、相談させて下さい。

代表取締役社長で現在顧問でいらっしゃる方(Aとします)がいます。
この方は週3日(時にはそれ以上)の出社をされており、月額30万円を顧問料としてお支払いをしています。

そしてこの6月、現在の監査役が退任しこのAさんが監査役になる事が決まりました。監査役役員報酬は1万円です。

ここで質問なのですが、このAさんは健康保険に加入したいと申しておりまして、
1万円の役員報酬社会保険健康保険厚生年金)に加入する事が可能なのでしょうか。またこの1万円の役員報酬から控除されるものとして社会保険源泉所得税で合っていますか?

なお、役員社会保険加入に関する事は就業規則に記載はありません。

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Re: 非常勤役員の社会保険加入について

著者ユキンコクラブさん

2022年04月26日 16:47

社会保険健康保険厚生年金)は、本人が入りたいからと言って加入できるものではありません。

常勤労働者と同じように常勤役員である(原則週30時間以上勤務など)ことが条件となります。
金額より、実際の勤務状況はどうなるのでしょう?
監査役であれば、ほとんど会社には勤務されないのではないでしょうか?

以前は、週3日以上、、ということでしたが、監査役になって、週3日未満(週3日も怪しいけど)になれば、当然に社会保険には入れません。

ちなみに、役員は労働者ではありませんので労働者用の就業規則には記載されていないでしょう。

> 人事総務の経験が浅く、相談させて下さい。
>
> 元代表取締役社長で現在顧問でいらっしゃる方(Aとします)がいます。
> この方は週3日(時にはそれ以上)の出社をされており、月額30万円を顧問料としてお支払いをしています。
>
> そしてこの6月、現在の監査役が退任しこのAさんが監査役になる事が決まりました。監査役役員報酬は1万円です。
>
> ここで質問なのですが、このAさんは健康保険に加入したいと申しておりまして、
> 1万円の役員報酬社会保険健康保険厚生年金)に加入する事が可能なのでしょうか。またこの1万円の役員報酬から控除されるものとして社会保険源泉所得税で合っていますか?
>
> なお、役員社会保険加入に関する事は就業規則に記載はありません。

Re: 非常勤役員の社会保険加入について

著者kishi19さん

2022年04月27日 09:27

ご返信ありがとうございます。

当人は現在顧問なのですが、週3日は必ず出社している状況です。
監査役着任後の6月以降も顧問のお仕事も兼ねているので、変わらず週3日は出社するとお話をしています。

顧問業務の出社日数で監査役も兼務しているという事になるのですが、
この場合どうなるのでしょうか。


> 社会保険健康保険厚生年金)は、本人が入りたいからと言って加入できるものではありません。
>
> 常勤労働者と同じように常勤役員である(原則週30時間以上勤務など)ことが条件となります。
> 金額より、実際の勤務状況はどうなるのでしょう?
> 監査役であれば、ほとんど会社には勤務されないのではないでしょうか?
>
> 以前は、週3日以上、、ということでしたが、監査役になって、週3日未満(週3日も怪しいけど)になれば、当然に社会保険には入れません。
>
> ちなみに、役員は労働者ではありませんので労働者用の就業規則には記載されていないでしょう。
>
> > 人事総務の経験が浅く、相談させて下さい。
> >
> > 元代表取締役社長で現在顧問でいらっしゃる方(Aとします)がいます。
> > この方は週3日(時にはそれ以上)の出社をされており、月額30万円を顧問料としてお支払いをしています。
> >
> > そしてこの6月、現在の監査役が退任しこのAさんが監査役になる事が決まりました。監査役役員報酬は1万円です。
> >
> > ここで質問なのですが、このAさんは健康保険に加入したいと申しておりまして、
> > 1万円の役員報酬社会保険健康保険厚生年金)に加入する事が可能なのでしょうか。またこの1万円の役員報酬から控除されるものとして社会保険源泉所得税で合っていますか?
> >
> > なお、役員社会保険加入に関する事は就業規則に記載はありません。

Re: 非常勤役員の社会保険加入について

著者ユキンコクラブさん

2022年04月27日 14:02

顧問としての報酬をもらいつつ、
追加で、監査役としての報酬をもらい、
かつ、常勤労働者と同様(月の所定労働日数週の所定労働時間が3/4以上)の勤務であれば、
顧問報酬+監査薬報酬社会保険加入となります。

監査役のみの報酬であれば、監査役としての就労状況で判断していただくことになるでしょう。
ただ、あまり低いと社会保険加入について、年金事務所から問い合わせがあるかもしれません。
通常、1万円で常勤勤務はほぼあり得ないので。。。その点も検討してください。

ちなみに、月10000円だと、
健康保険料の最低額は58000円の報酬等級になりますし、
厚生年金(70歳未満)なら、88000円の報酬等級になり、
手取りがなくなり、毎月差額の徴収が必要になります。

> ご返信ありがとうございます。
>
> 当人は現在顧問なのですが、週3日は必ず出社している状況です。
> 監査役着任後の6月以降も顧問のお仕事も兼ねているので、変わらず週3日は出社するとお話をしています。
>
> 顧問業務の出社日数で監査役も兼務しているという事になるのですが、
> この場合どうなるのでしょうか。
>
>
> > 社会保険健康保険厚生年金)は、本人が入りたいからと言って加入できるものではありません。
> >
> > 常勤労働者と同じように常勤役員である(原則週30時間以上勤務など)ことが条件となります。
> > 金額より、実際の勤務状況はどうなるのでしょう?
> > 監査役であれば、ほとんど会社には勤務されないのではないでしょうか?
> >
> > 以前は、週3日以上、、ということでしたが、監査役になって、週3日未満(週3日も怪しいけど)になれば、当然に社会保険には入れません。
> >
> > ちなみに、役員は労働者ではありませんので労働者用の就業規則には記載されていないでしょう。
> >
> > > 人事総務の経験が浅く、相談させて下さい。
> > >
> > > 元代表取締役社長で現在顧問でいらっしゃる方(Aとします)がいます。
> > > この方は週3日(時にはそれ以上)の出社をされており、月額30万円を顧問料としてお支払いをしています。
> > >
> > > そしてこの6月、現在の監査役が退任しこのAさんが監査役になる事が決まりました。監査役役員報酬は1万円です。
> > >
> > > ここで質問なのですが、このAさんは健康保険に加入したいと申しておりまして、
> > > 1万円の役員報酬社会保険健康保険厚生年金)に加入する事が可能なのでしょうか。またこの1万円の役員報酬から控除されるものとして社会保険源泉所得税で合っていますか?
> > >
> > > なお、役員社会保険加入に関する事は就業規則に記載はありません。

Re: 非常勤役員の社会保険加入について

著者kishi19さん

2022年04月27日 14:27

ユキンコクラブ様

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
私も1万円で社会保険加入した場合の計算をしまして、マイナスになってしまったためこちらに質問させていただいた次第です。毎月差額の徴収が必要になるのですね。ありがとうございます。

追加でわかれば教えていただきたいのですが、当人は72歳で年金受給者です。
社会保険加入となった場合、通常通りに厚生年金資格取得届の提出でよろしいでしょうか。基本的な質問で申し訳ありません。

> 顧問としての報酬をもらいつつ、
> 追加で、監査役としての報酬をもらい、
> かつ、常勤労働者と同様(月の所定労働日数週の所定労働時間が3/4以上)の勤務であれば、
> 顧問報酬+監査薬報酬社会保険加入となります。
>
> 監査役のみの報酬であれば、監査役としての就労状況で判断していただくことになるでしょう。
> ただ、あまり低いと社会保険加入について、年金事務所から問い合わせがあるかもしれません。
> 通常、1万円で常勤勤務はほぼあり得ないので。。。その点も検討してください。
>
> ちなみに、月10000円だと、
> 健康保険料の最低額は58000円の報酬等級になりますし、
> 厚生年金(70歳未満)なら、88000円の報酬等級になり、
> 手取りがなくなり、毎月差額の徴収が必要になります。
>
> > ご返信ありがとうございます。
> >
> > 当人は現在顧問なのですが、週3日は必ず出社している状況です。
> > 監査役着任後の6月以降も顧問のお仕事も兼ねているので、変わらず週3日は出社するとお話をしています。
> >
> > 顧問業務の出社日数で監査役も兼務しているという事になるのですが、
> > この場合どうなるのでしょうか。
> >
> >
> > > 社会保険健康保険厚生年金)は、本人が入りたいからと言って加入できるものではありません。
> > >
> > > 常勤労働者と同じように常勤役員である(原則週30時間以上勤務など)ことが条件となります。
> > > 金額より、実際の勤務状況はどうなるのでしょう?
> > > 監査役であれば、ほとんど会社には勤務されないのではないでしょうか?
> > >
> > > 以前は、週3日以上、、ということでしたが、監査役になって、週3日未満(週3日も怪しいけど)になれば、当然に社会保険には入れません。
> > >
> > > ちなみに、役員は労働者ではありませんので労働者用の就業規則には記載されていないでしょう。
> > >
> > > > 人事総務の経験が浅く、相談させて下さい。
> > > >
> > > > 元代表取締役社長で現在顧問でいらっしゃる方(Aとします)がいます。
> > > > この方は週3日(時にはそれ以上)の出社をされており、月額30万円を顧問料としてお支払いをしています。
> > > >
> > > > そしてこの6月、現在の監査役が退任しこのAさんが監査役になる事が決まりました。監査役役員報酬は1万円です。
> > > >
> > > > ここで質問なのですが、このAさんは健康保険に加入したいと申しておりまして、
> > > > 1万円の役員報酬社会保険健康保険厚生年金)に加入する事が可能なのでしょうか。またこの1万円の役員報酬から控除されるものとして社会保険源泉所得税で合っていますか?
> > > >
> > > > なお、役員社会保険加入に関する事は就業規則に記載はありません。

Re: 非常勤役員の社会保険加入について

著者kishi19さん

2022年04月27日 14:27

ユキンコクラブ様

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
私も1万円で社会保険加入した場合の計算をしまして、マイナスになってしまったためこちらに質問させていただいた次第です。毎月差額の徴収が必要になるのですね。ありがとうございます。

追加でわかれば教えていただきたいのですが、当人は72歳で年金受給者です。
社会保険加入となった場合、通常通りに厚生年金資格取得届の提出でよろしいでしょうか。基本的な質問で申し訳ありません。

> 顧問としての報酬をもらいつつ、
> 追加で、監査役としての報酬をもらい、
> かつ、常勤労働者と同様(月の所定労働日数週の所定労働時間が3/4以上)の勤務であれば、
> 顧問報酬+監査薬報酬社会保険加入となります。
>
> 監査役のみの報酬であれば、監査役としての就労状況で判断していただくことになるでしょう。
> ただ、あまり低いと社会保険加入について、年金事務所から問い合わせがあるかもしれません。
> 通常、1万円で常勤勤務はほぼあり得ないので。。。その点も検討してください。
>
> ちなみに、月10000円だと、
> 健康保険料の最低額は58000円の報酬等級になりますし、
> 厚生年金(70歳未満)なら、88000円の報酬等級になり、
> 手取りがなくなり、毎月差額の徴収が必要になります。
>
> > ご返信ありがとうございます。
> >
> > 当人は現在顧問なのですが、週3日は必ず出社している状況です。
> > 監査役着任後の6月以降も顧問のお仕事も兼ねているので、変わらず週3日は出社するとお話をしています。
> >
> > 顧問業務の出社日数で監査役も兼務しているという事になるのですが、
> > この場合どうなるのでしょうか。
> >
> >
> > > 社会保険健康保険厚生年金)は、本人が入りたいからと言って加入できるものではありません。
> > >
> > > 常勤労働者と同じように常勤役員である(原則週30時間以上勤務など)ことが条件となります。
> > > 金額より、実際の勤務状況はどうなるのでしょう?
> > > 監査役であれば、ほとんど会社には勤務されないのではないでしょうか?
> > >
> > > 以前は、週3日以上、、ということでしたが、監査役になって、週3日未満(週3日も怪しいけど)になれば、当然に社会保険には入れません。
> > >
> > > ちなみに、役員は労働者ではありませんので労働者用の就業規則には記載されていないでしょう。
> > >
> > > > 人事総務の経験が浅く、相談させて下さい。
> > > >
> > > > 元代表取締役社長で現在顧問でいらっしゃる方(Aとします)がいます。
> > > > この方は週3日(時にはそれ以上)の出社をされており、月額30万円を顧問料としてお支払いをしています。
> > > >
> > > > そしてこの6月、現在の監査役が退任しこのAさんが監査役になる事が決まりました。監査役役員報酬は1万円です。
> > > >
> > > > ここで質問なのですが、このAさんは健康保険に加入したいと申しておりまして、
> > > > 1万円の役員報酬社会保険健康保険厚生年金)に加入する事が可能なのでしょうか。またこの1万円の役員報酬から控除されるものとして社会保険源泉所得税で合っていますか?
> > > >
> > > > なお、役員社会保険加入に関する事は就業規則に記載はありません。

Re: 非常勤役員の社会保険加入について

著者ユキンコクラブさん

2022年04月27日 14:59

> ユキンコクラブ様
>
> ご丁寧なご回答ありがとうございます。
> 私も1万円で社会保険加入した場合の計算をしまして、マイナスになってしまったためこちらに質問させていただいた次第です。毎月差額の徴収が必要になるのですね。ありがとうございます。
>
> 追加でわかれば教えていただきたいのですが、当人は72歳で年金受給者です。
> 社会保険加入となった場合、通常通りに厚生年金資格取得届の提出でよろしいでしょうか。基本的な質問で申し訳ありません。
>

年金機構・協会けんぽであれば、
健康保険厚生年金資格取得届に、厚生年金70歳以上被用者該当届が兼用されていますので、提出していただき、厚生年金保険料の給与天引きははなくなる。。という事になります。

月収1万円での加入は、個人的にはお勧めしませんが、
年金機構や協会けんぽでも被保険者として「認定しない」とする場合もありますので、提出する前には一度ご確認いただくとよいでしょう。 

Re: 非常勤役員の社会保険加入について

著者kishi19さん

2022年04月27日 15:26

> > ユキンコクラブ様
> >
> > ご丁寧なご回答ありがとうございます。
> > 私も1万円で社会保険加入した場合の計算をしまして、マイナスになってしまったためこちらに質問させていただいた次第です。毎月差額の徴収が必要になるのですね。ありがとうございます。
> >
> > 追加でわかれば教えていただきたいのですが、当人は72歳で年金受給者です。
> > 社会保険加入となった場合、通常通りに厚生年金資格取得届の提出でよろしいでしょうか。基本的な質問で申し訳ありません。
> >
>
> 年金機構・協会けんぽであれば、
> 健康保険厚生年金資格取得届に、厚生年金70歳以上被用者該当届が兼用されていますので、提出していただき、厚生年金保険料の給与天引きははなくなる。。という事になります。
>
> 月収1万円での加入は、個人的にはお勧めしませんが、
> 年金機構や協会けんぽでも被保険者として「認定しない」とする場合もありますので、提出する前には一度ご確認いただくとよいでしょう。


ユキンコクラブ様 

ご回答ありがとうございます。
70歳以上である届出を出すことで、
厚生年金保険料の給与天引きは無くなるのですね。ありがとうございます、勉強になりました。
健保組合の方には確認して出勤状況を説明し、保険加入は一応認められたのですが、年金機構にも確認をしてみます。
ありがとうございました。

Re: 非常勤役員の社会保険加入について

著者tonさん

2022年04月28日 00:03

> ご返信ありがとうございます。
>
> 当人は現在顧問なのですが、週3日は必ず出社している状況です。
> 監査役着任後の6月以降も顧問のお仕事も兼ねているので、変わらず週3日は出社するとお話をしています。
>
> 顧問業務の出社日数で監査役も兼務しているという事になるのですが、
> この場合どうなるのでしょうか。


こんばんは。横からですが気になりまして…
言われている顧問とは相談役とかそういう立場でしょうか。
顧問という名称ではなく実体がどのような物なのかが気になります。
場合によっては監査役兼務が違法となる事もありますが確認済みでしょうか。
経営に関与する立場で相反する監査役というのが可能かどうか気になりました。
関与税理士等に確認済みでしたらいいのですが。
後はご判断ください。
とりあえず。

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