相談の広場
一人で総務経理を担当している者です。社員数は、30名弱です。私が総務として一年くらい前に入社した時は、半数でしたがその当時から、一切勤怠管理は行っておらず、従業員の自己管理に任せているという状態でした。私が、それでは法人としてまずいのではないかと何度も伝えてますが社長もナンバー2も、社員は残業もしてないし問題ないという感じで、受け止めてくれません。勤怠管理なんてやっても意味ないというような考えを持ってます。
社員の勤怠管理を行うのは、法律で義務化されているとの認識を私は持っていますが、この状態でいいのでしょうか?
例えば、労基署の監査や指導等が入った場合は、総務担当の私の責任になりますか?
労務管理義務に会社の規模は関係しますか?
私としては、管理部門を軽視する会社の体制が信用できなくなってます。
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ご存じのとおり
> 社員の勤怠管理を行うのは、法律で義務化されてい
ます。さきの働き改革法で法制化されました。過重労働医師の面談の一環として、労働安全衛生法66条の3の8、同規則52条の7の3です。これは労働者である限り管理監督者も含まれ、労働時間の状況の把握を客観的方法により記録し、3年保存です。全員定時退社の優良企業も対象で、事業規模は関係ないです。
法制化以前にも指針は出ており、客観的方法とは直属の上司が現認、PC利用記録、タイムレコーダーといったものです。労働者の自己管理とはどういう状況でしょうか。自己申告ならそれに対する指針がでています。
質問者さんが、全社的に制度導入可能なのに反対していた、という特段の事由がない限り、事情を聞かれることはあっても、責任とわれることはないです。
残業が常態化しているのに、見て見ぬふりする、ないと経営者が誤認認識しているのはさすがにまずいでしょう。労基の監督を受け事業者に改善報告命令が出され、そこで報告懈怠、虚偽報告が刑事処罰対象となります。
こんにちは。
総務人事の方、勤怠管理で管理しなければならない項目は毎月管理改善保管が義務付けられています。。
労働日数
始業・終業時刻
労働時間数
時間外労働時間数
深夜労働時間数
休日労働時間出勤数
有給休暇日数・残日数
勤怠表の保存期間は労働基準法第109条で定められています
第百九条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
労働時間に関する労働基準法違反の罰則は、30万円以下の罰金または半年以下の懲役刑です。 会社が法律違反で処罰された場合は、経営者などの責任者が罰を受けることになります。
労基法は、原則として、日本国内で労働者として働いている人であれば、勤めている企業の種類やその就業形態等を問わず、すべての人に適用されます。
対象者は、通例では最高責任者となることが多いようですが、ただその部署の責任者も改善対策などの行わないとすると、対象にはなることもあるでしょう。
その後は労基署の臨時監査は厳しく目を光らせます。
また、労働者の雇用問題なども厳しくなることもあります。
退職者の多発、再雇用が充分にできない、それが原因での倒産など。
事例は多いですよ。
他の方の回答にもありますが、労働時間管理は会社の義務でもあります。
厚労省のHPにちょうどよい文書がありましたので、アドレスを貼付します。
労働時間の適正な把握のために
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf
従業員が1人でもいる場合、労働基準法による労働時間管理は使用者の義務となります。
また、いつかいりさんの回答にあるように、ご相談者さんが会社の経営に関わる立場ではないなら、労働時間管理の責任はありません。ご参考まで。
> 一人で総務経理を担当している者です。社員数は、30名弱です。私が総務として一年くらい前に入社した時は、半数でしたがその当時から、一切勤怠管理は行っておらず、従業員の自己管理に任せているという状態でした。私が、それでは法人としてまずいのではないかと何度も伝えてますが社長もナンバー2も、社員は残業もしてないし問題ないという感じで、受け止めてくれません。勤怠管理なんてやっても意味ないというような考えを持ってます。
> 社員の勤怠管理を行うのは、法律で義務化されているとの認識を私は持っていますが、この状態でいいのでしょうか?
> 例えば、労基署の監査や指導等が入った場合は、総務担当の私の責任になりますか?
>
> 労務管理義務に会社の規模は関係しますか?
>
> 私としては、管理部門を軽視する会社の体制が信用できなくなってます。
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