相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養家族の就職にあたり

著者 bobocyo さん

最終更新日:2022年04月28日 12:29

分かりかねるため、お尋ねさせていただきます。

従業員より、扶養家族(子)が4/1に就職したと本日4/28に知らされました。
(保険証を返してきて発覚)
昨年提出の本年分の扶養控除等(異動)申告書には、子は記入されていました。
最低賃金から計算し、この所得は4月~12月末まで103万は超える見込みです。
給与計算は、先週不要に入ったまま4月分は計算し支払済となっております。
本来であればもっと早く知らせてもらい、4月度の給与から扶養から外すことができました。
扶養ありなしで所得税がかわってくるのですが、翌月給与分から扶養から外し年末調整時に過去分を相殺となるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 扶養家族の就職にあたり

著者ぴぃちんさん

2022年04月28日 13:55

こんにちは。

扶養控除等申告書によって対応することになるので、異動の申請を行ってもらってください。
そのうえで扶養家族が1人減るということであれば、それに従って提出後の支払い月から源泉徴収をおこなうことになります。年末まで勤務されているときには年末調整で対応することでよいかと思いますよ。



> 分かりかねるため、お尋ねさせていただきます。
>
> 従業員より、扶養家族(子)が4/1に就職したと本日4/28に知らされました。
> (保険証を返してきて発覚)
> 昨年提出の本年分の扶養控除等(異動)申告書には、子は記入されていました。
> 最低賃金から計算し、この所得は4月~12月末まで103万は超える見込みです。
> 給与計算は、先週不要に入ったまま4月分は計算し支払済となっております。
> 本来であればもっと早く知らせてもらい、4月度の給与から扶養から外すことができました。
> 扶養ありなしで所得税がかわってくるのですが、翌月給与分から扶養から外し年末調整時に過去分を相殺となるのでしょうか?

Re: 扶養家族の就職にあたり

著者bobocyoさん

2022年04月28日 14:03

> こんにちは。
>
> 扶養控除等申告書によって対応することになるので、異動の申請を行ってもらってください。
> そのうえで扶養家族が1人減るということであれば、それに従って提出後の支払い月から源泉徴収をおこなうことになります。年末まで勤務されているときには年末調整で対応することでよいかと思いますよ。

ご回答ありがとうございます。
移動申請を提出してもらい、次月分より扶養から外し年末調整で対応するようにいたします。

誤字がありました。
この所得→(訂正)子の所得
先週不要→(訂正)先週扶養

Re: 扶養家族の就職にあたり

著者ユキンコクラブさん

2022年04月30日 14:50

横から失礼します
>
> 従業員より、扶養家族(子)が4/1に就職したと本日4/28に知らされました。
> (保険証を返してきて発覚)
> 昨年提出の本年分の扶養控除等(異動)申告書には、子は記入されていました。
> 最低賃金から計算し、この所得は4月~12月末まで103万は超える見込みです。

扶養親族の判断は、どんな状態であっても、1月~12月の1年間の所得額によって判断するもので、年の途中からの判断ではありません。
また扶養控除申告書の提出においては、1年間の所得見込み額になりますので、
異動があれば、訂正していただくか、新たに書いて提出していただくかどちらかになります。(異動日も記載してもらうとわかりやすいです)
就職した場合などは、就職していない期間も含めての判断になります。
結果4月以降の収入だけで103万円を超える。。。という事になりますが。
ちなみに、所得103万円ではなく、給与収入103万円で、扶養親族の所得判断はは48万円となります。
収入と所得は異なりますので、ご注意を。


> 給与計算は、先週不要に入ったまま4月分は計算し支払済となっております。
> 本来であればもっと早く知らせてもらい、4月度の給与から扶養から外すことができました。
> 扶養ありなしで所得税がかわってくるのですが、翌月給与分から扶養から外し年末調整時に過去分を相殺となるのでしょうか?

Re: 扶養家族の就職にあたり

著者bobocyoさん

2022年04月30日 16:23

> 横から失礼します
>
> 扶養親族の判断は、どんな状態であっても、1月~12月の1年間の所得額によって判断するもので、年の途中からの判断ではありません。
> また扶養控除申告書の提出においては、1年間の所得見込み額になりますので、
> 異動があれば、訂正していただくか、新たに書いて提出していただくかどちらかになります。(異動日も記載してもらうとわかりやすいです)
> 就職した場合などは、就職していない期間も含めての判断になります。
> 結果4月以降の収入だけで103万円を超える。。。という事になりますが。
> ちなみに、所得103万円ではなく、給与収入103万円で、扶養親族の所得判断はは48万円となります。
> 収入と所得は異なりますので、ご注意を。
>

紛らわしい書き方してしまいましたが、給与収入103万以上です。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP