相談の広場
最終更新日:2021年12月15日 14:42
取締役の利益相反取引は、会社法356条で株主総会承認であるところ、同365条で取締役会設置会社では、取締役会承認で可とされております。
そこで、取締役会非設置会社において、
1.取締役が複数人存在する場合、その合議多数決の承認を以て代えることは問題ないでしょうか。
また、
2.当該会社を100%支配する取締役会設置の親会社が存在する場合、この親会社取締役会にて子会社の利益相反取引を承認を以て代えることは可能でしょうか。
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こんにちは。
今は、取締役の利益相反取引については社内だけでなく社外からも一番注意を求められることです。
特に、代表者などとなると一番厄介なことになることは間違いありません。
あまり利益相反取引は起こさない方がいいですよ。
それと、一番目を光らせるのも人株主です。
何せ、会社の役員が巨額の利益を受けるの大して、少額の配当しか受け取れないとすれば、大きな訴訟になることは間違いがありません。
ただ、中小企業で個人的な状況ならあまり起きないかもしれませんが、社員からは相当厳しい目を向けられます。
ご専門弁護士の先生が詳しく説明されてますがお読みになられたことありますか。
時折は、民事事件としてニュース、経済情報誌などにも流れます。
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記事監修者;萩原 達也氏 ベリーベスト法律事務所、代表弁護士
ホーム / 企業法務 / 会社の機関 / 利益相反取引とは?その具体例や承認が必要な2つのケース
https://best-legal.jp/conflict-of-interest-trading-12387/
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