相談の広場
いつもお世話になっております。
会計初心者(法人freee利用)です。
外注費として源泉が発生した時、
「翌月の10日までに納付」とありますが、
これは、
①実際に支払いが完了した翌月なのか、
②仕事が発生した翌月なのか、
どちらでしょうか?
例えば6/1発生の仕事で8/31に支払いが完了した場合、
納付期限は7/10と9/10のどちらでしょうか?
国税庁HPでは「実際に支払った月」とありますが、
他の専門家サイトでは「所得が発生した翌月」とあったり、
混乱しています。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
ご返信ありがとうございます。
となると、例えば、
12/1 に110,000円の外注費が発生し、
翌年3/30に支払った場合、
源泉納付は4/10までとなりますが、
支払い調書の記載自体は、年内の仕事として旧年中の処理で良いということですよね?
そうすると、還付申告側では、まだ納付されていない源泉を還付申告することになりますが、その辺は「結果的に辻褄が合うから大丈夫」という考え方なのでしょうか?
> こんにちは。
>
> 源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
> つまり、現金が事実移動した月の翌月10日までにとなります。
> ご返信ありがとうございます。
>
>
> となると、例えば、
> 12/1 に110,000円の外注費が発生し、
> 翌年3/30に支払った場合、
> 源泉納付は4/10までとなりますが、
>
> 支払い調書の記載自体は、年内の仕事として旧年中の処理で良いということですよね?
>
>
> そうすると、還付申告側では、まだ納付されていない源泉を還付申告することになりますが、その辺は「結果的に辻褄が合うから大丈夫」という考え方なのでしょうか?
こんにちは。横からですが…
まず源泉は実払時において発生する税金ですから支払が発生していない未払処理の段階では税額は発生しません。
その実払いがなされた月の翌月10日が納付期限です。
経理上の未払処理と実払い処理では源泉の発生月が異なります。
また年末の法定調書ですが支払調書を見られると判りますが2段書きをするようになっています。
上段は未払い分の支給額と源泉額
下段は実払い額と徴収済み源泉となります。
下段の実払い額には未払も含めて当該者にいくら支払ったのかを記載します。
その内未払い分は上段に記載となります。
源泉額も同様にいくら預かったのかを記載しその内未払に該当する税額を記載します。
例 年額 120,000 税額 12,252
内未払 10,000 税額 1,021
支払調書
上段 支払金額 内 10,000 源泉徴収税額 内 1,021
下段 支払金額 120,000 源泉徴収税額 1,021
内書きにおいて未払…本人は未収となりますが申告は発生主義ですから影響はないものと考えます。
事業所が注意すべきは内書きを忘れずに記載する事で相手の申告処理ではないと思いますが。
申告状況…収入確定…を確認されるのであれば税務署に内書きのある支払調書の確定に収入確定についてお尋ねください。
後はご判断ください。
とりあえず。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
理解できました。
> > ご返信ありがとうございます。
> >
> >
> > となると、例えば、
> > 12/1 に110,000円の外注費が発生し、
> > 翌年3/30に支払った場合、
> > 源泉納付は4/10までとなりますが、
> >
> > 支払い調書の記載自体は、年内の仕事として旧年中の処理で良いということですよね?
> >
> >
> > そうすると、還付申告側では、まだ納付されていない源泉を還付申告することになりますが、その辺は「結果的に辻褄が合うから大丈夫」という考え方なのでしょうか?
>
>
> こんにちは。横からですが…
> まず源泉は実払時において発生する税金ですから支払が発生していない未払処理の段階では税額は発生しません。
> その実払いがなされた月の翌月10日が納付期限です。
> 経理上の未払処理と実払い処理では源泉の発生月が異なります。
> また年末の法定調書ですが支払調書を見られると判りますが2段書きをするようになっています。
> 上段は未払い分の支給額と源泉額
> 下段は実払い額と徴収済み源泉となります。
> 下段の実払い額には未払も含めて当該者にいくら支払ったのかを記載します。
> その内未払い分は上段に記載となります。
> 源泉額も同様にいくら預かったのかを記載しその内未払に該当する税額を記載します。
> 例 年額 120,000 税額 12,252
> 内未払 10,000 税額 1,021
>
> 支払調書
> 上段 支払金額 内 10,000 源泉徴収税額 内 1,021
> 下段 支払金額 120,000 源泉徴収税額 1,021
>
> 内書きにおいて未払…本人は未収となりますが申告は発生主義ですから影響はないものと考えます。
> 事業所が注意すべきは内書きを忘れずに記載する事で相手の申告処理ではないと思いますが。
> 申告状況…収入確定…を確認されるのであれば税務署に内書きのある支払調書の確定に収入確定についてお尋ねください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]