相談の広場
表題の件なのですが、総務一年目の素人にも分かるように教えて頂けると幸いです。
事業場外労働のみなし労働時間の制度を導入しようと考えております。
始業8:00~18:00就業(休憩1時間、9時間労働)
所定労働時間を超えてしまうので、給与計算の簡略化の観点から固定残業(20時間分)も併せて導入することは可能でしょうか?
また、注意点なども教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
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導入可不可の前に一点疑問があります。
もし、御社が週休2日制なら通常の出勤日数は23~21日/月です。(2月のぞく)つまり、通常23~21時間は残業が発生するわけです。それを20時間の固定残業制にすると、必ず残業が当該者全員発生することになります。
給与計算は簡略化されませんので、20時間の根拠が希薄だと思います。
> 表題の件なのですが、総務一年目の素人にも分かるように教えて頂けると幸いです。
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> 事業場外労働のみなし労働時間の制度を導入しようと考えております。
> 始業8:00~18:00就業(休憩1時間、9時間労働)
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> 所定労働時間を超えてしまうので、給与計算の簡略化の観点から固定残業(20時間分)も併せて導入することは可能でしょうか?
>
> また、注意点なども教えて頂けると幸いです。
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
事業場外労働のみなし労働時間とありますが,労働時間において労働時間の算定が困難な事業所外労働がどのくらいの時間があるのかどうかでしょう。
全部が困難な場合,一部が困難な場合における1日の時間外労働の算定方法はあらましとして求めることはできます。
結果として時間外労働,休日労働,深夜労働がどのくらいの時間になるのかを求めることになります。
固定残業代(時間外労働が20時間ですか?)制度を導入したとしても,労働時間の把握をせず,固定残業代だけ支払えばよい,ということにはなりません。
固定残業代を導入することは構いませんが,事業場外労働のみなし労働時間制を採用したとしても,労働時間の把握・管理は必要であり,それによる賃金の支払いも必要です。
事業所外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために(東京労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/jigyougairoudou.pdf
> 表題の件なのですが、総務一年目の素人にも分かるように教えて頂けると幸いです。
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> 事業場外労働のみなし労働時間の制度を導入しようと考えております。
> 始業8:00~18:00就業(休憩1時間、9時間労働)
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> 所定労働時間を超えてしまうので、給与計算の簡略化の観点から固定残業(20時間分)も併せて導入することは可能でしょうか?
>
> また、注意点なども教えて頂けると幸いです。
> よろしくお願い致します。
booby 様
早速のご返信、またご指摘ありがとうございます。
私の計算ミスでした。
25時間の固定残業とすると給与計算の簡略化につながりますでしょうか?
> 導入可不可の前に一点疑問があります。
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> もし、御社が週休2日制なら通常の出勤日数は23~21日/月です。(2月のぞく)つまり、通常23~21時間は残業が発生するわけです。それを20時間の固定残業制にすると、必ず残業が当該者全員発生することになります。
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> 給与計算は簡略化されませんので、20時間の根拠が希薄だと思います。
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> > 表題の件なのですが、総務一年目の素人にも分かるように教えて頂けると幸いです。
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> > 事業場外労働のみなし労働時間の制度を導入しようと考えております。
> > 始業8:00~18:00就業(休憩1時間、9時間労働)
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> > 所定労働時間を超えてしまうので、給与計算の簡略化の観点から固定残業(20時間分)も併せて導入することは可能でしょうか?
> >
> > また、注意点なども教えて頂けると幸いです。
> > よろしくお願い致します。
ぴぃちん様
ご返信いただきありがとうございます。
ご指摘いただいた通り、労働時間の管理なども現状ずさんな形ですので
合わせて整えていきたいと考えております。
ありがとうございます。
> こんにちは。
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> 事業場外労働のみなし労働時間とありますが,労働時間において労働時間の算定が困難な事業所外労働がどのくらいの時間があるのかどうかでしょう。
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> 全部が困難な場合,一部が困難な場合における1日の時間外労働の算定方法はあらましとして求めることはできます。
> 結果として時間外労働,休日労働,深夜労働がどのくらいの時間になるのかを求めることになります。
> 固定残業代(時間外労働が20時間ですか?)制度を導入したとしても,労働時間の把握をせず,固定残業代だけ支払えばよい,ということにはなりません。
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> 固定残業代を導入することは構いませんが,事業場外労働のみなし労働時間制を採用したとしても,労働時間の把握・管理は必要であり,それによる賃金の支払いも必要です。
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> 事業所外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために(東京労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/jigyougairoudou.pdf
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> > 表題の件なのですが、総務一年目の素人にも分かるように教えて頂けると幸いです。
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> > 事業場外労働のみなし労働時間の制度を導入しようと考えております。
> > 始業8:00~18:00就業(休憩1時間、9時間労働)
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> > 所定労働時間を超えてしまうので、給与計算の簡略化の観点から固定残業(20時間分)も併せて導入することは可能でしょうか?
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