相談の広場
毎度参考にさせて頂いています。
ご見解をお聞かせ頂ければと思います。
『年に1回受診するさせる義務がある法定健康診断』についてになります。
当社は年間を通して採用を行っています。
採用が決まった際の提出物に健康診断結果がありますが、
中途入社者が当社に入社する前(例えば前職在籍時)に法定健康診断を受けていた場合でも、当社に入社したら改めて受診させなければならないのでしょうか。
1年に1回受ければいいという認識ですが、事業主が変わると改めて受けさせないといけないのか。今まで意識したことが無かったのですが、ふと思い質問させて頂き巻いた。ご教示頂ければ幸いです。
スポンサーリンク
こんにちは。
貴社において雇入れ時健康診断はいつ,どのようにされていますか。
> 中途入社者が当社に入社する前(例えば前職在籍時)に法定健康診断を受けていた場合でも、当社に入社したら改めて受診させなければならないのでしょうか。
労働安全衛生規則第43条により実施しなければならいことになります。
前事業主で定期健康診断が雇入れより3か月前以内であれば,雇入れ時健康診断の項目が網羅されていれば提出を受けることによって代用することはできるでしょう。
ただし,定期健康診断において省略を受けている項目がある場合にはその項目については実施は必要ですね。
労働安全衛生規則(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
> 毎度参考にさせて頂いています。
> ご見解をお聞かせ頂ければと思います。
>
> 『年に1回受診するさせる義務がある法定健康診断』についてになります。
> 当社は年間を通して採用を行っています。
> 採用が決まった際の提出物に健康診断結果がありますが、
> 中途入社者が当社に入社する前(例えば前職在籍時)に法定健康診断を受けていた場合でも、当社に入社したら改めて受診させなければならないのでしょうか。
>
> 1年に1回受ければいいという認識ですが、事業主が変わると改めて受けさせないといけないのか。今まで意識したことが無かったのですが、ふと思い質問させて頂き巻いた。ご教示頂ければ幸いです。
>
ぴぃちんさんが雇い入れ時健康診断については正確な回答をしているので、ご参考にしてください。私からは、雇い入れ時健診と定期健康診断との連動についてコメントします。
定期健康診断は1年以内毎に1回です。1年に1回ではありません。法律の内容を杓子定規に書くと、前回の健康診断から365日以内に実施する必要があります。今は時節柄の問題もありますし、労基署もある程度の個別事情は汲んでくれますが、最悪でも毎年同じ月内にしていないと、労働安全衛生法施行規則第44条違反となっても文句は言えないことになります。
従って中途入社者の場合、雇い入れ時健診から1年以内、短いと翌月に定期健康診断月が来てしまうこともあり得ます。しかしながら、この時の定期健康診断を、前回実施から間がないからといってキャンセルすることはできません。1年以内毎に1回とはこのキャンセルを防ぐための条項ともいえるのです。
ご参考まで。
> 毎度参考にさせて頂いています。
> ご見解をお聞かせ頂ければと思います。
>
> 『年に1回受診するさせる義務がある法定健康診断』についてになります。
> 当社は年間を通して採用を行っています。
> 採用が決まった際の提出物に健康診断結果がありますが、
> 中途入社者が当社に入社する前(例えば前職在籍時)に法定健康診断を受けていた場合でも、当社に入社したら改めて受診させなければならないのでしょうか。
>
> 1年に1回受ければいいという認識ですが、事業主が変わると改めて受けさせないといけないのか。今まで意識したことが無かったのですが、ふと思い質問させて頂き巻いた。ご教示頂ければ幸いです。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]