相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働時間の切り捨てについて

著者 瀧澤諒 さん

最終更新日:2022年05月11日 18:38

私の勤め先では、毎日15分未満の労働時間数を切り捨てています。
早退、遅刻、残業など全てにおいて切り捨て処理をしている状況で、これは法令に違反しないかどうか教えていただきたいです。

責任者に切り捨てをしている理由について尋ねました。
そうしたところ、残業時間などは全て15分単位になるよう上司が部下に指示する事としているので(体裁上)、端数自体存在しないという見解でした。
例えば、18時から30分の残業を指示した場合で、退勤打刻が18時37分となったときは、その7分は業務に従事していたとしても、残業ではなく端数でもないという主張です。
ただ、正直なところ15分単位で残業を指示するというのも実態に則しておらず、就業規則などにも規定がありません。
従業員からの問い合わせも多いため、会社のこの主張が、法的に認められるものなのか知りたいです。
責任者は、労基署の監査が入っても全く問題ないと言っておりましたが、世間一般的にこの運用は認められますでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 労働時間の切り捨てについて

著者ぴぃちんさん

2022年05月11日 19:48

こんばんは。

労働時間の管理として違法です。
労働時間の管理は1分単位とされていて,15分単位での切り捨てはOUTですね。


> 例えば、18時から30分の残業を指示した場合で、退勤打刻が18時37分となったときは、その7分は業務に従事していたとしても、残業ではなく端数でもないという主張です。

これは貴社の考えが誤っています。

労務した労働時間に対して賃金を支払っていない,賃金の未払い状態がありますので,労基署で相談されることがよいでしょう。



> 私の勤め先では、毎日15分未満の労働時間数を切り捨てています。
> 早退、遅刻、残業など全てにおいて切り捨て処理をしている状況で、これは法令に違反しないかどうか教えていただきたいです。
>
> 責任者に切り捨てをしている理由について尋ねました。
> そうしたところ、残業時間などは全て15分単位になるよう上司が部下に指示する事としているので(体裁上)、端数自体存在しないという見解でした。
> 例えば、18時から30分の残業を指示した場合で、退勤打刻が18時37分となったときは、その7分は業務に従事していたとしても、残業ではなく端数でもないという主張です。
> ただ、正直なところ15分単位で残業を指示するというのも実態に則しておらず、就業規則などにも規定がありません。
> 従業員からの問い合わせも多いため、会社のこの主張が、法的に認められるものなのか知りたいです。
> 責任者は、労基署の監査が入っても全く問題ないと言っておりましたが、世間一般的にこの運用は認められますでしょうか。
>
>

Re: 労働時間の切り捨てについて

瀧澤諒 さん こんにちは。

まずは、ぴぃちんさん が述べられてますように法律違反行為です。
早々に、労基署に提訴してみるとよいでしょう。
おそらく、会社として勤怠管理システムが整備されていないからではないですか。

実例を。
ある会社の監査で拝見したのですが、通常の勤怠管理は日8時間、週40時間の設定としてます。
例えば、時間外勤務の要請がある場合、担当者から上司に時間外勤務要請をします。上司は自身のPCから社員の勤怠管理条件を取りだし、時間外OKをインプット、社員は時間外勤務終了時、出退入力。これで日の勤務管理が終了となります。
ほとんどの企業関係ではこのような出退管理システムを取っているでしょう。

上司の方にお読みになるように進言してみてください。

© MINAGINE Co., Ltd
株式会社ミナジン;HP
記事監修:社会保険労務士法人ミナジン 代表社員 高橋 昌一氏
:2022/5/10
残業申請のルールと運用で失敗しない!適切な残業時間管理の鍵
https://minagine.jp/media/management/rules_overtime-work-report/#lp-form

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP