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月の途中で雇用形態が変更になった場合の保険料について

著者 かんぱん さん

最終更新日:2022年05月12日 13:31

削除されました

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Re: 月の途中で雇用形態が変更になった場合の保険料について

著者tonさん

2022年05月11日 17:53

> 月の途中で雇用形態が変更になった場合の保険料徴収に関して質問です。
>
> 5月1日~5月10日まではパート契約
> (※勤務時間が少ない為、雇用保険及び健康保険などの保険料徴収は無しです)
> 5月11日以降は正社員として雇用契約へ切り替わったのですが
> この場合の保険料の徴収はどのように処理したらよいのでしょうか?
> ※弊社は末締の翌月25日払いの会社です。
>
> 本来であれば月の途中で入社でも1か月分丸々保険料を徴収してよいと思うのですが
> この場合も上記と同様の処理をして良いのでしょうか??
>
> 詳しい方教えて下さい。


こんばんは。
徴収する前にまず社会保険雇用保険共に新規加入の届け出をしなければ控除出来ません。
パート契約時は未加入でも契約変更で加入条件を満たしたのであれば契約変更日付において新規加入の手続きが必要になります。
その手続きにおいて標準報酬額が決定しますのでその後の控除です。
御社の保険料控除が翌月控除であれば5月加入5月分は6月給与から控除となろうかと考えます。
雇用保険は加入月から控除ですがパート給与においては該当しませんので給与計算時には留意する必要があります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 月の途中で雇用形態が変更になった場合の保険料について

著者ぴぃちんさん

2022年05月11日 19:39

こんばんは。

状況としては,5月11日に社会保険の加入要件を満たすために,健康保険厚生年金保険の加入手続きを行うことになります。

5月11日から加入要件を満たすのであれば,5月の社会保険料の徴収は必要になります。
貴社が,5月の社会保険料を6月支払いの給与で徴収しているのであれば,6月支払いの給与から徴収することになるでしょう。


> 本来であれば月の途中で入社でも1か月分丸々保険料を徴収してよいと思うのですが

社会保険料の考えに,月半ばとか日割りとかの考え方はそもそもありませんから,その月の社会保険料を徴収するかどうか,での判断になります。



> 月の途中で雇用形態が変更になった場合の保険料徴収に関して質問です。
>
> 5月1日~5月10日まではパート契約
> (※勤務時間が少ない為、雇用保険及び健康保険などの保険料徴収は無しです)
> 5月11日以降は正社員として雇用契約へ切り替わったのですが
> この場合の保険料の徴収はどのように処理したらよいのでしょうか?
> ※弊社は末締の翌月25日払いの会社です。
>
> 本来であれば月の途中で入社でも1か月分丸々保険料を徴収してよいと思うのですが
> この場合も上記と同様の処理をして良いのでしょうか??
>
> 詳しい方教えて下さい。

Re: 月の途中で雇用形態が変更になった場合の保険料について

著者かんぱんさん

2022年05月12日 11:08

ton様

ご回答ありがとうございます!
昨日年金機構へ加入届出等を提出致しましたので5月分(6/25支給)より
控除させて頂きます!

雇用保険に関しても教えて頂きありがとうございます!

> >
> こんばんは。
> 徴収する前にまず社会保険雇用保険共に新規加入の届け出をしなければ控除出来ません。
> パート契約時は未加入でも契約変更で加入条件を満たしたのであれば契約変更日付において新規加入の手続きが必要になります。
> その手続きにおいて標準報酬額が決定しますのでその後の控除です。
> 御社の保険料控除が翌月控除であれば5月加入5月分は6月給与から控除となろうかと考えます。
> 雇用保険は加入月から控除ですがパート給与においては該当しませんので給与計算時には留意する必要があります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 月の途中で雇用形態が変更になった場合の保険料について

著者かんぱんさん

2022年05月12日 11:22

ぴぃちん様

ご回答ありがとうございます。
昨日5月11日付にて
雇用保険加入及び健康保険厚生年金保険の加入手続きを行いましたので
6月払いの給与から保険料控除をスタートしたいと思います!

教えて頂きありがとうございました!


> こんばんは。
>
> 状況としては,5月11日に社会保険の加入要件を満たすために,健康保険厚生年金保険の加入手続きを行うことになります。
>
> 5月11日から加入要件を満たすのであれば,5月の社会保険料の徴収は必要になります。
> 貴社が,5月の社会保険料を6月支払いの給与で徴収しているのであれば,6月支払いの給与から徴収することになるでしょう。
>
>
> > 本来であれば月の途中で入社でも1か月分丸々保険料を徴収してよいと思うのですが
>
> 社会保険料の考えに,月半ばとか日割りとかの考え方はそもそもありませんから,その月の社会保険料を徴収するかどうか,での判断になります。
>
>
>
> > 月の途中で雇用形態が変更になった場合の保険料徴収に関して質問です。
> >
> > 5月1日~5月10日まではパート契約
> > (※勤務時間が少ない為、雇用保険及び健康保険などの保険料徴収は無しです)
> > 5月11日以降は正社員として雇用契約へ切り替わったのですが
> > この場合の保険料の徴収はどのように処理したらよいのでしょうか?
> > ※弊社は末締の翌月25日払いの会社です。
> >
> > 本来であれば月の途中で入社でも1か月分丸々保険料を徴収してよいと思うのですが
> > この場合も上記と同様の処理をして良いのでしょうか??
> >
> > 詳しい方教えて下さい。

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