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労務管理

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従業員の意見書について

著者 はぎら さん

最終更新日:2022年05月12日 08:32

皆様よろしくお願いします。

弊社で年度の途中に事業所の所長(管理監督者)となった方がおります。
その方は36協定でも労働者代表となっており、規則類などの
改定の際、意見書をもらっています。

その場合、手前で調べてみたところ協定は1年有効であり、
再提出の必要もない。という理解です。

意見書については、その方に協定の期間はお願いしてもよい
ものでしょうか?

みなさまの中で事例等がございましたら、ご教授お願いします。

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Re: 従業員の意見書について

著者ぴぃちんさん

2022年05月12日 08:43

おはようございます。

管理監督者であれば従業員過半数代表になることはできません。
新たに従業員過半数代表を選出する必要がありますね。

管理監督者になる前に締結された三六協定については新たに締結する必要はありません。



> 皆様よろしくお願いします。
>
> 弊社で年度の途中に事業所の所長(管理監督者)となった方がおります。
> その方は36協定でも労働者代表となっており、規則類などの
> 改定の際、意見書をもらっています。
>
> その場合、手前で調べてみたところ協定は1年有効であり、
> 再提出の必要もない。という理解です。
>
> 意見書については、その方に協定の期間はお願いしてもよい
> ものでしょうか?
>
> みなさまの中で事例等がございましたら、ご教授お願いします。

Re: 従業員の意見書について

こんにちは。

従業員代表者が、管理関東責任にになった場合者又は退職した場合の労使協定の効力≫
従業員代表者は、実際に労使協定を締結する時点で法の定める要件をみたしていればよいとされています。
そのため、労使締結後に当該従業員代表者が管理監督になった場合や退職した場合にも、有効に締結された協定の効力に影響なないとしています。
ただし、社員の相当数が新たな協定案を求めるとすれば、提出議案として行えばよいでしょう。

Re: 従業員の意見書について

著者いつかいりさん

2022年05月13日 11:27

36協定締結当事者が、その後管理監督者になっても、協定そのものの効力は失われません。現行協定の効力が失われないからといって、労働者過半数代表のままでいられるわけではありません。管理監督者になったのですから、その就任後は、新規の協定締結当事者資格や、就業規則変更の意見述べる資格を失っています。ただしその事業所が管理監督者だけで構成されている場合は、ある種の労使協定就業規則意見述べるのは、管理監督者の中から選出することになります(規6条の2第2項)。

こういった要件にあてはまらない事業所でしたら、「非」管理監督者の中から、新協定締結当事者や就業規則意見申述者を選出するしかありません

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