相談の広場
皆様よろしくお願いします。
弊社で年度の途中に事業所の所長(管理監督者)となった方がおります。
その方は36協定でも労働者代表となっており、規則類などの
改定の際、意見書をもらっています。
その場合、手前で調べてみたところ協定は1年有効であり、
再提出の必要もない。という理解です。
意見書については、その方に協定の期間はお願いしてもよい
ものでしょうか?
みなさまの中で事例等がございましたら、ご教授お願いします。
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おはようございます。
管理監督者であれば従業員過半数代表になることはできません。
新たに従業員過半数代表を選出する必要がありますね。
管理監督者になる前に締結された三六協定については新たに締結する必要はありません。
> 皆様よろしくお願いします。
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> 弊社で年度の途中に事業所の所長(管理監督者)となった方がおります。
> その方は36協定でも労働者代表となっており、規則類などの
> 改定の際、意見書をもらっています。
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> その場合、手前で調べてみたところ協定は1年有効であり、
> 再提出の必要もない。という理解です。
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> ものでしょうか?
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