相談の広場
初歩的な質問になっているかもしれませんが、
ご回答いただけると幸いです。
現在、個人事業主です。
それとはまた別に株式会社の発起人として役員になり、
個人事業主と株式会社の役員の兼業になりました。
役員になるまでは
・国民健康保険
・国民年金
でしたが、
新しくできた会社の方で被保険者になるにあたって
・健康保険
・厚生年金
になるかと思います。
年金事務所に電話で問い合わせたところ、
「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」は提出不要で、
新しくできた会社の方で新規加入すれば大丈夫とのことでした。
ここで疑問に思ったのが個人事業主に対して課される社会保険位ついてです。
これは今後の個人事業主としての利益には社会保険料が課されない、
という認識であっていますでしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんばんは。
> これは今後の個人事業主としての利益には社会保険料が課されない、
この意味がわかりませんが,
会社役員になり社会保険の加入要件を満たす場合には,社会保険に加入となります。
で月額報酬はその会社の役員報酬で決まってくることになります。
それ以外で収入があったとしても,社会保険における二以上事業所勤務状態になっていないのであれば,月額報酬はかわらないことになります。
なお個人事業主であっても労働者を雇用すれば,労働者における社会保険料の会社負担分は必要ですし,徴収した社会保険料を納付するのは個人事業主の業務です(そもそも個人事業主は社会保険に加入することができません)。
> 初歩的な質問になっているかもしれませんが、
> ご回答いただけると幸いです。
>
> 現在、個人事業主です。
>
> それとはまた別に株式会社の発起人として役員になり、
> 個人事業主と株式会社の役員の兼業になりました。
>
>
> 役員になるまでは
>
> ・国民健康保険
> ・国民年金
>
> でしたが、
> 新しくできた会社の方で被保険者になるにあたって
>
> ・健康保険
> ・厚生年金
>
> になるかと思います。
>
>
> 年金事務所に電話で問い合わせたところ、
> 「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」は提出不要で、
> 新しくできた会社の方で新規加入すれば大丈夫とのことでした。
>
>
> ここで疑問に思ったのが個人事業主に対して課される社会保険位ついてです。
>
> これは今後の個人事業主としての利益には社会保険料が課されない、
> という認識であっていますでしょうか?
>
>
> ご教示いただけると幸いです。
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
> 分かりやすいご回答ありがとうございます。
>
>
> > それ以外で収入があったとしても,社会保険における二以上事業所勤務状態になっていないのであれば,月額報酬はかわらないことになります。
>
> 仮に
> ・役員報酬が年間360万円
> ・個人事業の利益が年間1000万円
> の場合でも二以上事務所勤務状態でなければ月額報酬は変わらない、という認識であってますでしょうか?
>
>
> ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。
こんばんは。横からですが…
社会保険加入は基本が法人加入で個人事業加入は従業員で事業主は加入できませんので国保・国年になります。
今回役員を務めている法人が社会保険加入となり健保・厚生の加入となった訳ですが個人事業主は加入できませんので二以上の判断はありません。
役員報酬は法人にて年末調整、個人事業分は役員報酬の年調も含めて確定申告をし
問者様の年間総所得を確定し納税することになります。
社会保険はあくまで法人の給料において確定することになり個人事業分は考慮せずとなります。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
> ・役員報酬が年間360万円
> ・個人事業の利益が年間1000万円
社会保険において個人事業主や社会保険の加入要件を満たさない労働者(アルバイト等で対象になることはあります)の分は関与しません。
記載の状況であれば,社会保険の加入要件を満たす状態で月額報酬は役員報酬分により決定されることになります。
まあ,住民税や所得税においてはそうではなく全ての所得での判断になります。
> > それ以外で収入があったとしても,社会保険における二以上事業所勤務状態になっていないのであれば,月額報酬はかわらないことになります。
>
> 仮に
> ・役員報酬が年間360万円
> ・個人事業の利益が年間1000万円
> の場合でも二以上事務所勤務状態でなければ月額報酬は変わらない、という認識であってますでしょうか?
>
>
> ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。
> > 分かりやすいご回答ありがとうございます。
> >
> >
> > > それ以外で収入があったとしても,社会保険における二以上事業所勤務状態になっていないのであれば,月額報酬はかわらないことになります。
> >
> > 仮に
> > ・役員報酬が年間360万円
> > ・個人事業の利益が年間1000万円
> > の場合でも二以上事務所勤務状態でなければ月額報酬は変わらない、という認識であってますでしょうか?
> >
> >
> > ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 社会保険加入は基本が法人加入で個人事業加入は従業員で事業主は加入できませんので国保・国年になります。
> 今回役員を務めている法人が社会保険加入となり健保・厚生の加入となった訳ですが個人事業主は加入できませんので二以上の判断はありません。
> 役員報酬は法人にて年末調整、個人事業分は役員報酬の年調も含めて確定申告をし
> 問者様の年間総所得を確定し納税することになります。
> 社会保険はあくまで法人の給料において確定することになり個人事業分は考慮せずとなります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
よく分かりました!
回答いただきありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]