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労務管理

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深夜残業代の誤支給(支給不足)について

著者 AMARALTOKYO12 さん

最終更新日:2022年05月13日 11:28

いつもお世話になります。
標題の件、今月から勤怠・給与計算業務に携わっております。

弊社では定時終了後~22時までは127/100の割増。22時を過ぎたらさらに30/100の割増賃金を支給しております。
また、残業時間は自ら計算・自己申告→上長承認となります。

A社員の4月のある日申告書につき、定時~23時まで申請の記載が有りました。
ただ、記載内容が
正:残業時間 定時終了~23時
  深夜残業 22時~23時

誤:残業時間 定時終了~22時
  深夜残業 22時~23時

と、22時以降の賃金が157/100の所、30/100の申請となっておりました。
当方からA社員に指摘を行い、修正を行っていただきました(上長の許可があれば修正可能)
念のためA社員の過去の申告書を見ましたが、深夜残業の支給実績が30/100の月が発見されました。

尚、弊社の申請ルートは
本人⇒所属長⇒勤怠給与計算部門⇒部門長
となっており、過去の申告書では著所属長・部門長ともに誤った内容で通過しておりました。

この場合の対策なのですが
・本人からの申告ではないが過去遡り、正しい残業代を支払う必要が有るか?
・有る場合、現行の法に則り3年間遡及(2020年4月1日発生以降の賃金)する必要が有るか?
・他、懸念事項が有るか

新任なゆえ、至らぬ部分があるとはおもいますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 深夜残業代の誤支給(支給不足)について

著者うみのこさん

2022年05月13日 11:12

私見です。

>・本人からの申告ではないが過去遡り、正しい残業代を支払う必要が有るか?
正しい残業代を払う必要があるでしょう。

>・有る場合、現行の法に則り3年間遡及(2020年4月1日発生以降の賃金)する必要が有るか?
時効が到来していない分については遡及の必要があるでしょう。

>・他、懸念事項が有るか
厳密に言えば、過去の所得税等が変わってきます。
どこまで遡及して処理するのかは税理士・税務署等と確認してください。

残業代の計算まで自分で行うというのはあまり聞いたことがないです。
そのあたりのシステムの見直しが必要ではないかと思います。

Re: 深夜残業代の誤支給(支給不足)について

著者AMARALTOKYO12さん

2022年05月13日 11:18

うみのこ様
ご意見ありがとうございます。

書き方がすこし分かりづらかったですが、「残業代」ではなく、「残業時間」を自身で計算しております。

また何かありましたらよろしくお願いします。

> 私見です。
>
> >・本人からの申告ではないが過去遡り、正しい残業代を支払う必要が有るか?
> 正しい残業代を払う必要があるでしょう。
>
> >・有る場合、現行の法に則り3年間遡及(2020年4月1日発生以降の賃金)する必要が有るか?
> 時効が到来していない分については遡及の必要があるでしょう。
>
> >・他、懸念事項が有るか
> 厳密に言えば、過去の所得税等が変わってきます。
> どこまで遡及して処理するのかは税理士・税務署等と確認してください。
>
> 残業代の計算まで自分で行うというのはあまり聞いたことがないです。
> そのあたりのシステムの見直しが必要ではないかと思います。

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