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在宅勤務手当の不支給について

著者 日日勉強 さん

最終更新日:2022年05月13日 10:45

いつもお世話になっております。

弊社では、在宅勤務手当を導入しておりますが、在宅勤務手当は割増賃金計算の算定基礎となる基準内賃金に組み込んでおります。

在宅勤務の支給条件として、在宅勤務を行った日数に対して支給しています。
出勤簿と合わせて、月ごとの在宅勤務日数を各自が毎月申請

 【例】250円(一日)×20日=5,000円


そこでご質問です。

社員が申請期日までに申請を忘れた場合、その月の在宅勤務手当を不支給とすることは可能でしょうか?(賃金規程に記載の上で)

理由としては、遡っての支給となると算定基礎の金額が変わるため割増賃金計算に影響が出るため。

以上、ご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: 在宅勤務手当の不支給について

こんにちは。

新型コロナ感染拡大で、大手含め空将企業関係者間でもテレワークを導入し、毎月の給与支給日に合わせて、マイホームでかかる費用に負担を給与支給日に合わせて計算されるところも多いと思います。
お話のケースには少々問題が生じるかと思います。
テレワークのほとんどは、会社と自宅間でネット回線で行うことともいます。
当然のこと、それにかかる諸費用負担も大小の格差はあるでしょうが、自宅とはいえ水道光熱費、電気料、作成した資料の保存方法なども相当の金銭となる場合もあるやもしれません。
経費削減ともお考えですが、果たして社員からの同意が得られるか、そこが問題でしょう。
おそらく、以下3点のデメリットをお考えではないかと思います。
:給与システムの計算や課税設定の見直しが必要
・業務目的の費用負担を精算する必要がある
現物支給の場合は不満があがる可能性もある

今、一点は通勤手当は月15万円を上限とし、在宅勤務手当は課税対象(一部非課税)です。
在宅勤務手当は、社会保険料および雇用保険料の計算対象となる賃金に含まれます。
また、月の給与に加算して支給する場合、支給した月が固定的賃金の変動月となるため、随時改定の対象となる可能性があります(割増賃金算定基礎からの除外も不可)。
一時金として支給した場合も、雇用保険の対象となります。

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