相談の広場
最終更新日:2022年05月16日 14:00
月額変更について似たような質問を拝見いたしましたが、
改めて確認したく投稿致しました。
最終的には年金機構に確認だとは思いますがよろしくお願いいたします。
【休職中の職員】
病休中は出勤が0日でも100%支給します
休職中は出勤が0日で80%支給します
※2等級の差が生じるとします※
12月 病休 100%支給
1月 休職 80%賃金支給(↓)
2月 休職 80%賃金支給(↓)
3月 休職 80%賃金支給(↓) →3カ月続いたので月額変更する
↓ 以前より標準報酬月額が低くなる
(4月1日より復帰)
↓
4月 100%支給(↑)
5月 100%支給(↑)
6月 100%支給(↑) →復帰後、3カ月続いたので再度変更する
前回より標準報酬月額が高くなる
【育休中の職員】
1月産休 賃金100%支給
2月育休 賃金0円
3月育休 賃金0円
4月育休 賃金0円 →育休中なので月額変更なし
11月復帰 賃金100%支給
12月 賃金100%支給
1月 賃金100%支給 →育休前と同じ標準月額とする。
月額変更なし
という認識でよいのでしょうか?
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休職中に減額した給与(休職給)が支払われた場合は、随時改定には該当しません。
年金機構ホームページ(下記抜粋)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
4.留意事項
(1)休職による休職給を受けた場合は、固定的賃金の変動がある場合には該当しないため、随時改定の対象とはなりません。
育児休業、介護休業も含み、随時改定はありませんが、
育児休業復帰時については、1等級でも変わる場合(残業代など)は
育児休業等終了時報酬月額変更届が必要になります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/index.html
> 月額変更について似たような質問を拝見いたしましたが、
> 改めて確認したく投稿致しました。
> 最終的には年金機構に確認だとは思いますがよろしくお願いいたします。
>
> 【休職中の職員】
> 病休中は出勤が0日でも100%支給します
> 休職中は出勤が0日で80%支給します
>
> ※2等級の差が生じるとします※
> 12月 病休 100%支給
> 1月 休職 80%賃金支給(↓)
> 2月 休職 80%賃金支給(↓)
> 3月 休職 80%賃金支給(↓) →3カ月続いたので月額変更する
> ↓ 以前より標準報酬月額が低くなる
> (4月1日より復帰)
> ↓
> 4月 100%支給(↑)
> 5月 100%支給(↑)
> 6月 100%支給(↑) →復帰後、3カ月続いたので再度変更する
> 前回より標準報酬月額が高くなる
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> 【育休中の職員】
> 1月産休 賃金100%支給
> 2月育休 賃金0円
> 3月育休 賃金0円
> 4月育休 賃金0円 →育休中なので月額変更なし
>
> 11月復帰 賃金100%支給
> 12月 賃金100%支給
> 1月 賃金100%支給 →育休前と同じ標準月額とする。
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