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退職所得の受給に関する申告書について

著者 SEN さん

最終更新日:2022年05月16日 14:34

国内に居住し弊社の国内事務所に勤務していた外国人社員が退職し、帰国することになりました。

勤務年数に応じた退職金を支給するのですが、支払い先の振込口座は帰国先の銀行口座を希望しています。このような場合も退職所得の受給に関する申告書があれば、退職所得控除が適用されて、源泉徴収は不要となるのでしょうか。

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Re: 退職所得の受給に関する申告書について

著者ぴぃちんさん

2022年05月16日 15:55

こんにちは。

退職日非居住者になっている場合には,復興特別所得税を含む20.42%の源泉徴収が必要になります。



> 国内に居住し弊社の国内事務所に勤務していた外国人社員が退職し、帰国することになりました。
>
> 勤務年数に応じた退職金を支給するのですが、支払い先の振込口座は帰国先の銀行口座を希望しています。このような場合も退職所得の受給に関する申告書があれば、退職所得控除が適用されて、源泉徴収は不要となるのでしょうか。

Re: 退職所得の受給に関する申告書について

著者SENさん

2022年05月17日 10:23

> こんにちは。
>
> 退職日非居住者になっている場合には,復興特別所得税を含む20.42%の源泉徴収が必要になります。

退職日時点ではまだ居住者となっておりますので、不要ですね。ご返信いただき、ありがとうございました。

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