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労務管理

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長期欠勤者の離職票について

著者 みきちー さん

最終更新日:2022年05月16日 09:34

いつもお世話になります。
離職票の事でお伺いします。

この度、長期欠勤者(病欠等ではなく自己都合です)が
退職することになったのですが、その際に離職票を作成する
必要があるのかどうか伺います。

その方は、長期欠勤→少しだけ出勤→長期欠勤を繰り返し、
最終的に令和4年5月20日で退職する事になりました。

問題は、離職の日以前2年間に11日以上の完全月が12ケ月
取れない(80時間以上の完全月を含めても足りません)ので
失業保険受給資格は無いと思うのですが、それでも離職票
作成した方が良いのでしょうか?

ハローワークに電話して質問してみましたが、出た方の答えが
いまひとつハッキリしないという感じで、欲しいと言われたら
作ればいいと言われたのですが、それで良いのか不安になったので
こちらで質問させて頂きました。

お忙しい所恐れ入りますが、もし同じ様なケースを経験した方や
詳しい方等がいらっしゃいましたら、ご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 長期欠勤者の離職票について

こんにちは。

添付しました、釈迦保険労務士の先生が[長期欠勤している場合の離職票の書き方]を説明されています。
お近くに社会保険労務士事務者があればお問い合わせが一番でしょう。

© 2020-2021労サポ All Rights Reserved.
きた社労士事務所代表 北 光太郎(きた こうたろう)氏
【欠勤がある離職票の書き方基礎日数計算・翌月欠勤控除・長期欠勤・備考欄など【社労士が解説】

Re: 長期欠勤者の離職票について

著者うみのこさん

2022年05月16日 10:24

基本的にはハローワークの言う通り、欲しいと言われたら作る、でかまいません。
ただし、退職者が59歳以上の場合は本人の希望にかかわらず、作成しなければなりません。

Re: 長期欠勤者の離職票について

著者ぴぃちんさん

2022年05月16日 15:43

こんにちは。

表現の問題かもしれませんが,本人が離職票の交付を希望していないのであり,かつ,59歳未満であれば,離職票の交付はしなくてもよいです。
59歳以上であれば,本人が希望しなくても交付が必要になります。

なので,離職票が必要であるのかどうかは該当者本人に確認していただくことになります。



> いつもお世話になります。
> 離職票の事でお伺いします。
>
> この度、長期欠勤者(病欠等ではなく自己都合です)が
> 退職することになったのですが、その際に離職票を作成する
> 必要があるのかどうか伺います。
>
> その方は、長期欠勤→少しだけ出勤→長期欠勤を繰り返し、
> 最終的に令和4年5月20日で退職する事になりました。
>
> 問題は、離職の日以前2年間に11日以上の完全月が12ケ月
> 取れない(80時間以上の完全月を含めても足りません)ので
> 失業保険受給資格は無いと思うのですが、それでも離職票
> 作成した方が良いのでしょうか?
>
> ハローワークに電話して質問してみましたが、出た方の答えが
> いまひとつハッキリしないという感じで、欲しいと言われたら
> 作ればいいと言われたのですが、それで良いのか不安になったので
> こちらで質問させて頂きました。
>
> お忙しい所恐れ入りますが、もし同じ様なケースを経験した方や
> 詳しい方等がいらっしゃいましたら、ご教授頂ければ幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
>

Re: 長期欠勤者の離職票について

著者みきちーさん

2022年05月16日 16:14

akijin 様

ご回答ありがとうございます。
リンク先拝見いたしました。
参考にさせて頂きます。

お忙しいところ、ありがとうございました。

Re: 長期欠勤者の離職票について

著者みきちーさん

2022年05月16日 16:20

うみのこ様

お忙しい所、ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
59歳未満ですので、確認してみます。


Re: 長期欠勤者の離職票について

著者みきちーさん

2022年05月16日 16:22

ぴぃちん様

ご回答いつもありがとうございます。
分かり易いご説明、ありがとうございました。

早速本人に確認してみます。
参考になりました。





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