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代表取締役交代について

著者 KOTAROU さん

最終更新日:2022年05月17日 10:23

5月31日の株主総会代表取締役が交代となりますが、6月1日からの契約書を作成する場合、代表者は現在の代表者を記入で宜しいでしょうか、

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Re: 代表取締役交代について

著者boobyさん

2022年05月17日 10:45

株主総会を経て役員交代がある場合、交代日含めて決議されます。当該議案をご確認ください。

株主総会翌日(6月1日)から有効と議案にあれば、新代表取締役契約者になります。

> 5月31日の株主総会代表取締役が交代となりますが、6月1日からの契約書を作成する場合、代表者は現在の代表者を記入で宜しいでしょうか、

Re: 代表取締役交代について

こんにちは。

代表取締役が交代する場合には、株主総会の決議や取締役会の決議が必要になります。
交代の効力はその決議で定めた日によって生じるので、その社長交代の登記をしなくても代表取締役は交代していることになります。 (変更登記は社長交代の効力要件ではありません。)

ただし、新任取締役就任となると法務局への登記が必要となります。

法務局トップページ商業・法人登記申請手続株式会社変更登記申請書取締役会を設置していない会社で,役員取締役監査役)が辞任して,新たな役員が就任する場合で,代表取締役株主総会で選定しているとき)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page8_000001_00021.html


定時株主総会で決議される役員変更であれば、総会の翌日を起算日として2週間以内に申請が必要です。 役員変更であれば、新任、退任、重任(再任)、辞任、解任などどれも同じ期限の起算方法になります。 ※「起算日」は民法140条では「初日不算入」と定められています。

お近くに、専門家司法書士の方がおられれば、総会前にその書類を作成しておけば総会後、取締役会後、すぐに届けできます。(少々手数料がかかりますが)

Re: 代表取締役交代について

著者KOTAROUさん

2022年05月17日 12:41

回答ありがとうございました。
実際は株主総会後の取締役会で決定となりますが、株主総会役員総辞職のようなことが起こった場合でも、新代表の名前で問題ないのでしょうか。
また、契約書作成時、締結時の代表取締役の名前で問題はあるのでしょうか、
お手数ですがよろしくお願いいたします。
> 株主総会を経て役員交代がある場合、交代日含めて決議されます。当該議案をご確認ください。
>
> 株主総会翌日(6月1日)から有効と議案にあれば、新代表取締役契約者になります。
>
> > 5月31日の株主総会代表取締役が交代となりますが、6月1日からの契約書を作成する場合、代表者は現在の代表者を記入で宜しいでしょうか、

Re: 代表取締役交代について

著者いつかいりさん

2022年05月17日 18:37

おだやかでない雲行きの中でのご質問。

取締役会設置会社ということでしたら、株主総会は直接関係なく、取締役会開催時の取締役メンバーから代取を互選というか選定します(あるいは解任)。

ご質問の契約の方、何通りか対処のしかたがあるでしょうけど、6/1発効の契約は発効日に締結せねばならないというものでなく(契約の性格がそれをゆるさない場合は別)、内容合意した日付(例:5月某日)時点の代表者間で締結可能です。

総会ハプニングについては、構成員数等不明ですので、なんともアドバイスできません。商事登記に明るい司法書士といった専門家にアドバイス受けるなりしてください。展開に応じた臨機の処置をとらないと、総会開催そのものをやりなおしといった目にあうかもです。

Re: 代表取締役交代について

著者北の男さん

2022年07月14日 11:02

削除されました

Re: 代表取締役交代について

著者KOTAROUさん

2022年05月18日 14:10

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
> おだやかでない雲行きの中でのご質問。
>
> 取締役会設置会社ということでしたら、株主総会は直接関係なく、取締役会開催時の取締役メンバーから代取を互選というか選定します(あるいは解任)。
>
> ご質問の契約の方、何通りか対処のしかたがあるでしょうけど、6/1発効の契約は発効日に締結せねばならないというものでなく(契約の性格がそれをゆるさない場合は別)、内容合意した日付(例:5月某日)時点の代表者間で締結可能です。
>
> 総会ハプニングについては、構成員数等不明ですので、なんともアドバイスできません。商事登記に明るい司法書士といった専門家にアドバイス受けるなりしてください。展開に応じた臨機の処置をとらないと、総会開催そのものをやりなおしといった目にあうかもです。
>

Re: 代表取締役交代について

著者KOTAROUさん

2022年05月18日 14:12

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

> >実際は株主総会後の取締役会で決定となりますが、株主総会役員総辞職のような>ことが起こった場合でも、新代表の名前で問題ないのでしょうか。
>
> 問題あると思います。
> 取締役株主総会で選任、その後一時的に代表取締役は空席となり、総会終了後の取締役会代表取締役選定です。
> 株主総会役員総辞職になれば取締役会は開催できなく、新しい代表取締役を選定できません。
> 再度、株主総会招集手続きを踏んで株主総会を開催し、あらためて取締役を選任することになろうかと思います。
>
> >また、契約書作成時、締結時の代表取締役の名前で問題はあるのでしょうか、
>
> 場合により問題あると思います。
> 作成時、締結時の時に誰が代表取締役であったかで判断することになります。
> 私は、外見的に、契約締結年月日に誰が代表取締役だったかで決めるようにしています。
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