相談の広場
はじめまして。
事務職として働いているのですが、経験不足でわからないので教えてください。
日給月給制で、日曜日は勤務先が社休ですが、ヘルプでグループ会社で半日出社した場合。ヘルプ先から日当という形で支給されます。(勤務先の勤務は社休。)
ただ、ヘルプで日曜日出勤して次の月曜日(出社日)を休んだ場合、ヘルプ先からの日当支給なし。もちろん勤務先は日曜日社休扱いになります。そして休んだ月曜日は欠勤扱いになります。日曜日勤務は無給になってしまうのでしょうか?
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こんにちは。
> ただ、ヘルプで日曜日出勤して次の月曜日(出社日)を休んだ場合、ヘルプ先からの日当支給なし。もちろん勤務先は日曜日社休扱いになります。そして休んだ月曜日は欠勤扱いになります。
>日曜日勤務は無給になってしまうのでしょうか?
日曜日にグループ会社で勤務した場合に,グループ会社が給与と支払う状況として,月曜日に勤務先を休んだら「ヘルプ先からの日当支給なし」となる理由がわかりません,としかいえないです。
状況としては,グループ会社にアルバイトにいくような契約かと推測しますので,無給で労働させるのは法に反します。
日曜日の賃金の支払い方法についてお勤めの会社で確認されてください。
> はじめまして。
> 事務職として働いているのですが、経験不足でわからないので教えてください。
> 日給月給制で、日曜日は勤務先が社休ですが、ヘルプでグループ会社で半日出社した場合。ヘルプ先から日当という形で支給されます。(勤務先の勤務は社休。)
> ただ、ヘルプで日曜日出勤して次の月曜日(出社日)を休んだ場合、ヘルプ先からの日当支給なし。もちろん勤務先は日曜日社休扱いになります。そして休んだ月曜日は欠勤扱いになります。日曜日勤務は無給になってしまうのでしょうか?
こんにちは。
親子関係会社間で、医業市ではありまっすが就業規則等については、親会社の規則を十ずるとして塚会う場合もあります。
ただし、業種によってはどの地休日が就業日となる場合もあるでしょう。
ただ、部署関係者によっては、勤務先が休日ではありますが、お話のように助け舟としていくこともあります。
ただ、お話のように勤務先が休日、法定休日であれば、それに応じた代休もしくは法定休日の変更をたらせることが必要でしょう。
賃金については、休日及び法定休日の割増賃金を支給することが求めえ荒れるでしょう。
おおよそ、今回の事例がある場合には、親子関係会社間への出向、出張などの応じた規則などを定めておくことが必要でしょう。
ご専門家;社労士の方などとご相談のうえ定めてみてください。
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