相談の広場
お知恵を拝借願います。
株式会社①
代表取締役:A
取締役:B
取締役:C
監査役:D
株式会社②(①の100%子会社)
代表取締役:A
取締役:B
取締役:E
監査役:C
上記の役員構成のケースで、
株式会社①から株式会社②へ貸付を行うための取締役会を予定しております。
この場合、特別利害関係にあたる人、決議に参加できない人はだれかをご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
お話のケースは、監査役を除きすべてが利害関係者となるようです。
まずは、親子関係会社間での金銭の貸借ですが、同契約書を締結することと、貸借に絡む利息を求めるとすれば何ら問題はないでしょう。
中小企業間でも親子関係で親会社が父親、子会社のトップも兼務であること多々あります。
また、大型投資として親会社が保証人となり金融機関からの借り入れをすることもあります。
まずは、金銭の貸借にからむ実情を十分に把握することと、貸付に絡む保証条件、返済条件など充分に確認することでしょう。
参考となるHPがあります。
よくお読みなって、貸借関係を結んでください。
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牧会計事務所(牧 裕一税理士事務所)
「会社間の貸付け」
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