相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

変形労働時間制(1ヶ月)時間単価について

著者 リョン さん

最終更新日:2022年05月18日 22:48

変形労働時間制(1ヶ月)導入につき、日給月給制の時間単価についてご教示願います。
日給 9750円
月、木 所定6時間30分
火、水、金 所定7時間
土 所定6時間

30日の月(24日出勤、月労働時間160時間)
1週 13時間
2週 40時間
3週 40時間
4週 40時間
5週 27時間

色々調べましたが所定時間が一定ではない場合は週労働時間 / 週労働日数=所定を出し、日額 / 所定=時間単価となると拝見し、その場合だと毎月毎週、時間単価が変わることになると思うのですが、間違いないでしょうか?
他に時間単価の算出方法がございましたらご教示願います。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 変形労働時間制(1ヶ月)時間単価について

著者いつかいりさん

2022年05月19日 06:11


こんにちは

その日額が、所定6、6.5、7時間のいずれでも同額であるのでしたら

労基法施行規則19条1項2号により、お書きの通り、週ごとに算出、時間単価をもとめ、その週の時間外労働等の割増の基礎となります。

変形であっても月跨ぎの週も、同様の計算になるでしょう。付け加えると、これから導入という変形労働時間制にして、いつ日8時間週40時間をこえる勤務体系にされるのでしょうか。現行の勤務体系は、法定労働時間制におさまっているものですから。



> 変形労働時間制(1ヶ月)導入につき、日給月給制の時間単価についてご教示願います。
> 日給 9750円
> 月、木 所定6時間30分
> 火、水、金 所定7時間
> 土 所定6時間
>
> 30日の月(24日出勤、月労働時間160時間)
> 1週 13時間
> 2週 40時間
> 3週 40時間
> 4週 40時間
> 5週 27時間
>
> 色々調べましたが所定時間が一定ではない場合は週労働時間 / 週労働日数=所定を出し、日額 / 所定=時間単価となると拝見し、その場合だと毎月毎週、時間単価が変わることになると思うのですが、間違いないでしょうか?
> 他に時間単価の算出方法がございましたらご教示願います。
>
> よろしくお願いします。

Re: 変形労働時間制(1ヶ月)時間単価について

著者リョンさん

2022年05月19日 11:02

早々にご返信ありがとうございます。
一読しました所、当方の変形労働に対する考え方に間違いがございました。
先にご相談した内容では変形労働適用が法定内に収まっている為、必要ない事、理解出来ました。
又、変形労働(1カ月・1年)の有無に関わらず、所定時間が一定でない場合はご回答頂いた労基法施行規則19条1項2号の通りにで算出する事で大丈夫でしょうか?


>
> こんにちは
>
> その日額が、所定6、6.5、7時間のいずれでも同額であるのでしたら
>
> 労基法施行規則19条1項2号により、お書きの通り、週ごとに算出、時間単価をもとめ、その週の時間外労働等の割増の基礎となります。
>
> 変形であっても月跨ぎの週も、同様の計算になるでしょう。付け加えると、これから導入という変形労働時間制にして、いつ日8時間週40時間をこえる勤務体系にされるのでしょうか。現行の勤務体系は、法定労働時間制におさまっているものですから。
>
>
>
> > 変形労働時間制(1ヶ月)導入につき、日給月給制の時間単価についてご教示願います。
> > 日給 9750円
> > 月、木 所定6時間30分
> > 火、水、金 所定7時間
> > 土 所定6時間
> >
> > 30日の月(24日出勤、月労働時間160時間)
> > 1週 13時間
> > 2週 40時間
> > 3週 40時間
> > 4週 40時間
> > 5週 27時間
> >
> > 色々調べましたが所定時間が一定ではない場合は週労働時間 / 週労働日数=所定を出し、日額 / 所定=時間単価となると拝見し、その場合だと毎月毎週、時間単価が変わることになると思うのですが、間違いないでしょうか?
> > 他に時間単価の算出方法がございましたらご教示願います。
> >
> > よろしくお願いします。

Re: 変形労働時間制(1ヶ月)時間単価について

著者いつかいりさん

2022年05月19日 12:32

> 早々にご返信ありがとうございます。
> 一読しました所、当方の変形労働に対する考え方に間違いがございました。
> 先にご相談した内容では変形労働適用が法定内に収まっている為、必要ない事、理解出来ました。
> 又、変形労働(1カ月・1年)の有無に関わらず、所定時間が一定でない場合はご回答頂いた労基法施行規則19条1項2号の通りにで算出する事で大丈夫でしょうか?

ご理解のとおりです。お書きの所定労働時間、曜日固定でしたら、算出した時間単価も週ごとに変動することはないでしょう。


Re: 変形労働時間制(1ヶ月)時間単価について

著者リョンさん

2022年05月19日 16:16

ありがとうございました。
とても勉強になりました。


> > 早々にご返信ありがとうございます。
> > 一読しました所、当方の変形労働に対する考え方に間違いがございました。
> > 先にご相談した内容では変形労働適用が法定内に収まっている為、必要ない事、理解出来ました。
> > 又、変形労働(1カ月・1年)の有無に関わらず、所定時間が一定でない場合はご回答頂いた労基法施行規則19条1項2号の通りにで算出する事で大丈夫でしょうか?
>
> ご理解のとおりです。お書きの所定労働時間、曜日固定でしたら、算出した時間単価も週ごとに変動することはないでしょう。
>
>
>

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP