相談の広場
現状、弊社ではフルタイム契約社員、およびパートタイム社員には賞与は支給しない契約となっておりますが、昔からの慣習で夏、冬の計二回プチボーナス的な賞与を支給しております。
これを全社員に支給しないことに関しては特段、問題ないかと思います。が、今年度からは一部のパート社員のみ(肉体労働)に支給して他の事務職等には支給しないという運用に切り替えようと考えておりますが、不公平感の問題はさておき、法律上、問題ないかご教授いただければと存じます。
以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
賞与を支給する対象を明確に説明できますか、その説明に合理性はありますか、というお返事になります。
フルタイムの契約社員と貴社の正社員との業務内容が同じであり所定労働時間も同じであれば、差については「雇用契約の違い」だけになり、雇用契約期間の違いがあることに対する合理的な説明ができないのであれば、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の第8条に違反すると考えられます。
記載の文章だけでは判断できませんが、個人的にお聞きするとすれば、
パート社員の中で肉体労働従事者とそうでない労働者との差があることにおいて、正社員においても同様の差があるのであれば、説明できる部分があるかと思います(なぜ肉体労働従事者だけ支給されるのかは合理的に説明ができると仮定してます)。
ただ、もし正社員において同様の差がないのであれば、合理的な説明ができますか?
> 現状、弊社ではフルタイム契約社員、およびパートタイム社員には賞与は支給しない契約となっておりますが、昔からの慣習で夏、冬の計二回プチボーナス的な賞与を支給しております。
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> これを全社員に支給しないことに関しては特段、問題ないかと思います。が、今年度からは一部のパート社員のみ(肉体労働)に支給して他の事務職等には支給しないという運用に切り替えようと考えておりますが、不公平感の問題はさておき、法律上、問題ないかご教授いただければと存じます。
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> 以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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