相談の広場
被保険者適用除外承認申請を日本年金機構へ提出が、健康保険事務所からの受付済みの用紙を送付したつもりで、提出を失念してしまい14日を過ぎてしまいました。
そのため遅延理由書を提出を求められ、担当事務の不手際の理由で提出しましたが、再提出で戻ってきてしまいました。
事業主の責によらない理由では、担当事務の失念、不手際等は認められないのでしょうか。
事業主の責によらいない理由で、認められる内容はどのように纏めたらよいでしょうか。教えてください。
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こんにちは。
事業主が雇用している担当者の失念、ということであれば、事業主の責任であるとしか言えないです。
定められた期限内に手続きをおこなわなかったということになりますよ。
事業主のうっかりミスは理由とは認められないでしょう。
> 被保険者適用除外承認申請を日本年金機構へ提出が、健康保険事務所からの受付済みの用紙を送付したつもりで、提出を失念してしまい14日を過ぎてしまいました。
> そのため遅延理由書を提出を求められ、担当事務の不手際の理由で提出しましたが、再提出で戻ってきてしまいました。
> 事業主の責によらない理由では、担当事務の失念、不手際等は認められないのでしょうか。
> 事業主の責によらいない理由で、認められる内容はどのように纏めたらよいでしょうか。教えてください。
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