相談の広場
お世話になっております。
標記の件につきましてお伺いいたします。
以前も年休についてご質問させていただきましたが、弊社では人員を必要最小限の配置しかしていないため、事実上、年休は全て消化できません。毎年、繰越の何日かを全ての社員が捨てざるを得ない状況です。これでは、年休取得を拒否されているのと同じだと思います。これって、労働基準法に違反してないですか?そこで、半ば強制的に捨てさせられた年休の買取を会社に申請したいと思ってます。ちなみに、就業規則には買取りの規定はございません。また、会社に買取の義務はないことも分かってるので、申請を出したところで、却下されるのも目に見えてます。しかし、泣き寝入りだけは、したくないので、この年休が取りたくても取れない状況で、買取も認められないとなると、他にどのような解決方法があるでしょうか?会社は人員を増やす意思もなく、年休を取りたければ、一人だけ出社して、その出社した一人が年休を取得した人の分の仕事をすればいいじゃん、と言うだけです。とてもじゃないですが、もう一人分の仕事をこなせる状況ではないです。
酷い有様なので、是非皆さまのお知恵を拝借させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
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当社では消化しきれなかった年次有給休暇を積み立てて、労災時、育児・介護休業時の調整(有休を使用した後に切り替え可能)、コロナ罹患時の休業時(これは暫定措置)等々に利用する仕組みがあります。
結構この仕組みを持っている会社は多いと思います。ご参考まで。
> お世話になっております。
> 標記の件につきましてお伺いいたします。
> 以前も年休についてご質問させていただきましたが、弊社では人員を必要最小限の配置しかしていないため、事実上、年休は全て消化できません。毎年、繰越の何日かを全ての社員が捨てざるを得ない状況です。これでは、年休取得を拒否されているのと同じだと思います。これって、労働基準法に違反してないですか?そこで、半ば強制的に捨てさせられた年休の買取を会社に申請したいと思ってます。ちなみに、就業規則には買取りの規定はございません。また、会社に買取の義務はないことも分かってるので、申請を出したところで、却下されるのも目に見えてます。しかし、泣き寝入りだけは、したくないので、この年休が取りたくても取れない状況で、買取も認められないとなると、他にどのような解決方法があるでしょうか?会社は人員を増やす意思もなく、年休を取りたければ、一人だけ出社して、その出社した一人が年休を取得した人の分の仕事をすればいいじゃん、と言うだけです。とてもじゃないですが、もう一人分の仕事をこなせる状況ではないです。
> 酷い有様なので、是非皆さまのお知恵を拝借させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
> 事実上、年休は全て消化できません
> 年休取得を拒否されているのと同じだと思います。
勤務がギリギリの人数で設定されていて,有給休暇の申請がしづらくて申請していない,のでしょうか。
そうであれば,会社は拒否していないことになります。
申請したのに最低限の人数であるがために,会社が行うことができるのは時季変更権までです。拒否はできないです。
ただそれも特殊すぎる職種でなければ,事前に申請すれば取得できない,ということはないでしょう。
そのためにその日をどうするのか,については会社が対応することになります。
有給休暇は付与された日数分,取得する権利はありますが,取得しなければならないということではありませんので,年において会社が取得させる義務のある5日を取得して,残りの権利を放棄しているのであれば,それは労働者の勝手であり,法に違反しているわけではありません。
年次有給休暇の買上げ予約をし,それに基づいて請求しうる年次有給休暇の日数を与えないことは労基法違反ですからおこなうことはできません。
> お世話になっております。
> 標記の件につきましてお伺いいたします。
> 以前も年休についてご質問させていただきましたが、弊社では人員を必要最小限の配置しかしていないため、事実上、年休は全て消化できません。毎年、繰越の何日かを全ての社員が捨てざるを得ない状況です。これでは、年休取得を拒否されているのと同じだと思います。これって、労働基準法に違反してないですか?そこで、半ば強制的に捨てさせられた年休の買取を会社に申請したいと思ってます。ちなみに、就業規則には買取りの規定はございません。また、会社に買取の義務はないことも分かってるので、申請を出したところで、却下されるのも目に見えてます。しかし、泣き寝入りだけは、したくないので、この年休が取りたくても取れない状況で、買取も認められないとなると、他にどのような解決方法があるでしょうか?会社は人員を増やす意思もなく、年休を取りたければ、一人だけ出社して、その出社した一人が年休を取得した人の分の仕事をすればいいじゃん、と言うだけです。とてもじゃないですが、もう一人分の仕事をこなせる状況ではないです。
> 酷い有様なので、是非皆さまのお知恵を拝借させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
> 会社は人員を増やす意思もなく、年休を取りたければ、一人だけ出社して、その出社した一人が年休を取得した人の分の仕事をすればいいじゃん、と言うだけです。とてもじゃないですが、もう一人分の仕事をこなせる状況ではないです。
詳しい背景いきさつはわかりかねますが、会社は「休みたいというこの日は人員やりくりしても都合がつかない出てきてくれ」という時季変更権を行使していませんので、質問者さんは時季指定権を行使して休まなかった以上、休めなかったことにつき、近年制定の使用者時季指定義務(年5日)以上の責任を問うことはできないでしょう。
むしろ、引用した言辞につきパワハラにあたりますので、その面から是正を求め、応じないなら損害賠償請求になるでしょう。
こんにちは。
年次有給休暇の買取について定めている法律はありませんので、行政通達に従って判断することになります。
行政通達(昭和30年11月31日、基収4718号)では「年次有給休暇と買上げの予約」について「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である」としています。
ネット上調査したところ興味わく有給休暇の未消化分を積立てことをする企業があります。
「トラスコ中山株式会社」からの情報です。
≪社員の”もしもの時”に備えて「積休つみきゅうバンク制度」導入へ個人のライフプランに合わせて利用用途を拡大!≫
http://www.trusco.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/NEWSRELEASE_Tsumikyu-bank.pdf
働く者の福利厚生、自立支援などとして利用してもらうことですね。
ただ注意点もあるようですから、参考事例を参照し、自社の対応など考えてみることでしょう。
参考HPです。
Copyright © classwork All Rights Reserved.
スポット社労士くん社会保険労務士法人;HP
【監修者】社会保険労務士 金山杏佑子
TOP >有休積立制度とは?制度導入の注意点を事例を紹介しながら詳しく解説します!
https://classwork.news/reserve-of-annual-paid-leave/
ぴぃちんさま
ご返信いただきありがとうございます。
人員がギリギリ配置になっていて、事実上年休は取得できない状況ではあります。ある労働者が強行に年休を申請して、取得しようと思えば取得できますが、一日の定員人数に不足が生じます。その日をどうするのかについては会社が対応することになります、とありましたが、弊社は不足が生じたとしても何の対応もすることはありません。
強行に申請すればできる状況で申請しないのは、権利を放棄しているのと同じということでしょうか?ということは、事実上年休が取れない人員配置をされて、取得しなかったとしたら、それは労働者に帰責性があって、会社側に問題がある訳ではないら、会社は何もしなくても違法性は問われということでしょうか?また、買取の予約は禁止されてますが、時効消滅した年休の買取請求は例外で認められてたような気がしますが、如何でしょうか?
おはようございます。
> 実上年休が取れない人員配置をされて、取得しなかったとしたら
取得しかなったらの部分の流れしだいですが,労働者が有給休暇の権利を行使していないのであれば,会社に責はありません。
会社にあるのは,10日以上付与された労働者に5日以上の有給休暇を取得させるまでです。それ以上の日数は,労働者の権利であり,義務にはなりません。
権利を行使しないことも,労働者の権利です。
> 時効消滅した年休の買取請求は例外で認められてた
あくまで例外です。
労働者の休暇を目的とするのは法の年次有給休暇であり,賃金の増額を目的とする制度ではありません。
恒常的に2年経過したら買い取ります,という制度は法の趣旨に反することになるでしょう。
> 人員がギリギリ配置になっていて、事実上年休は取得できない状況ではあります。ある労働者が強行に年休を申請して、取得しようと思えば取得できますが、一日の定員人数に不足が生じます。その日をどうするのかについては会社が対応することになります、とありましたが、弊社は不足が生じたとしても何の対応もすることはありません。
> 強行に申請すればできる状況で申請しないのは、権利を放棄しているのと同じということでしょうか?ということは、事実上年休が取れない人員配置をされて、取得しなかったとしたら、それは労働者に帰責性があって、会社側に問題がある訳ではないら、会社は何もしなくても違法性は問われということでしょうか?また、買取の予約は禁止されてますが、時効消滅した年休の買取請求は例外で認められてたような気がしますが、如何でしょうか?
横から失礼します。
年次有給休暇の付与については、他の方の回答にもありますように、
労働者が請求しないと会社は付与することができません。勝手に消費させることもできません。
5日分の強制消化ができない分については、会社側に労基法違反として罰金が科せられています。
買取について、例外として「時効にかかる分」「退職により付与できなかった分」「法律より上乗せされている分」の買取は可能となっていますが、
買い取ることを条件に、有給休暇の消費を減らすことはできません。
よって、毎年買い取ってもらえるから有給消化しない、結果的に買い取るのだから有給消化させない、という事になるとその制度は違法となることもありますので、運用には十分にご検討いただければと思います。
また、有給休暇の買取は、必ずしも通常の賃金額でなくてもよく、少ない額で買い取ることも可能です。
ただ、買い取った有給休暇分については、給与課税(賞与)になりますので、その点も検討材料です。(ちなみに、退職時の有給休暇の買取は退職金の扱いとなります)
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