相談の広場
お世話になります。
総務初心者でして、初歩的な質問を失礼します。
標題のとおりですが、週末のみ飲食店を営みながら
平日は正規職員としてうちで働くことになった人がいます。
この場合、普通と違う手続きが何か必要でしょうか?
通常通りの入社手続きと源泉徴収、年末調整で問題ないですか?
また、奥さまを社会保険上の扶養に入れる際、
会社に「戸籍謄本」や「住民票」の提出って必要でしょうか。
年金機構への添付書類については、マイナンバー記載があれば省略可能ですが、会社としても奥様のマイナンバーカードの控えで代用できないのかなあと。
お金もかかるし、個人情報ですし・・・
みなさんはどうされていますか?
教えていただけると助かります、よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
その方が法人としての経営者であれば,社会保険に関して二以上事業所勤務届が必要になります。
その方が個人事業主であれば,通常時貴社が行っている手続きで支障ありません。
「奥様のマイナンバーカードの控え」というものが何であるのかが不明ですが,貴社がマイナンバーカードにより番号を確認しており,夫婦であることの証明も確認できているのであれば添付書類として省略することは可能です。
ただ,マイナンバーカードがないのであれば,住民票によりマイナンバーを確認することになるかと思います。
あと,個人事業主の配偶者さんであれば,共同経営者もしくは青色専従者になっている可能性がありますので,収入面で扶養の要件を満たしているのかどうかは確認が必要でしょう。貴社でそれを代行できない場合には,課税証明書等の添付は必要になります。
> お世話になります。
>
> 総務初心者でして、初歩的な質問を失礼します。
>
> 標題のとおりですが、週末のみ飲食店を営みながら
> 平日は正規職員としてうちで働くことになった人がいます。
> この場合、普通と違う手続きが何か必要でしょうか?
> 通常通りの入社手続きと源泉徴収、年末調整で問題ないですか?
>
> また、奥さまを社会保険上の扶養に入れる際、
> 会社に「戸籍謄本」や「住民票」の提出って必要でしょうか。
> 年金機構への添付書類については、マイナンバー記載があれば省略可能ですが、会社としても奥様のマイナンバーカードの控えで代用できないのかなあと。
> お金もかかるし、個人情報ですし・・・
>
> みなさんはどうされていますか?
> 教えていただけると助かります、よろしくお願いいたします。
ぴぃちんさま
大変わかりやすく助かりました。
個人事業主なので通常通りの手続きですね!ありがとうございます。
「マイナンバーカードの控え」とは、奥様のマイナンバーカードか通知カードのコピーです。(わかりづらい言い方をしてすみません)
原本で確認し、コピーはとらずにお返しするということでしょうか?
個人番号さえ確認できれば、住民票の提出は不要なのですね!
ちなみに本人のマイナンバーカード(通知書)はコピーを提出してもらう予定です。
ご本人は青色申告をしているとおっしゃっていました。
奥様が青色専従者である場合、収入要件の確認として直近の青色申告書(専従者給与に関する届出書?)などを提出してもらい、確認、
それで確認できなければ、課税証明書を提出してもらう流れですね。
こんにちは。
マイナンバーカードであれば支障はありませんが,通知カードはマイナンバーの確認には利用できないので留意されてください。
※
「個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。」(地方公共団体情報システム機構ホームページより)
本人と該当者さんの関係性の確認としては,一般的には戸籍抄本もしくは同居していれば住民票で確認が取れることになります。
> 奥様が青色専従者である場合、収入要件の確認として直近の青色申告書(専従者給与に関する届出書?)などを提出してもらい、
一応収入としての確認が必要になります。青色専従者の源泉徴収票で確認できるかと思います。
> ぴぃちんさま
>
> 大変わかりやすく助かりました。
> 個人事業主なので通常通りの手続きですね!ありがとうございます。
>
> 「マイナンバーカードの控え」とは、奥様のマイナンバーカードか通知カードのコピーです。(わかりづらい言い方をしてすみません)
> 原本で確認し、コピーはとらずにお返しするということでしょうか?
> 個人番号さえ確認できれば、住民票の提出は不要なのですね!
> ちなみに本人のマイナンバーカード(通知書)はコピーを提出してもらう予定です。
>
> ご本人は青色申告をしているとおっしゃっていました。
> 奥様が青色専従者である場合、収入要件の確認として直近の青色申告書(専従者給与に関する届出書?)などを提出してもらい、確認、
> それで確認できなければ、課税証明書を提出してもらう流れですね。
>
こんばんは。
必要となる書類を提出していただくことでよいかと考えますので,本人さんから住民票もしくは戸籍抄本の提示を受けていただければよいでしょう。
その取得に関する費用については,会社が負担しなければならないとは決まっていません。
なので該当者さんが必要な書類に関する費用を負担することでよいかと考えます。
> なるほど・・・。では、配偶者である確認のために住民票は必須で、年金機構への添付書類省略のためにマイナンバーが必要ということですね。
> それであれば個人番号入りの住民票をとってきてもらえば良いということになりますね。
> 住民票発行にかかる費用は本人負担で良いのでしょうか?
> たびたびの質問で申し訳ありません。
> 前例がなく…。
>
> 収入に関して、理解しました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]