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労務管理

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社会保険の月額変更

著者 ほらふき さん

最終更新日:2022年05月20日 15:44

いつも参考にさせて頂いております。
早速ですが月額変更についてご教示いただきたくお願いします。

当社では転勤者(数名程度)に対して、月に1回だけ帰省手当の実費を支給しております。
これは実費ですので、帰省しなかった月には支払いは無く、帰省した月にだけ発生します。又、実費の支給になりますので、高速道路料金(利用日により金額が変動します)とガソリン代。鉄道を利用した場合はその金額になります。
この手当は固定的賃金ではないので月変の対象にはならないと思いますが、年金事務所によって月変の対象にするのか回答が違っています。
ある年金事務所では対象にはならない。別の年金事務所では非固定賃金の変動でも月変の対象になるとの回答でした。
どちらを信じたらよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険の月額変更

こんにちは。

ご質問の転勤者、特に単身赴任者に対しての帰省手当支給はいつもご本人から疑問い感j手お問い合わせがあります。
まずは、2件ほど添付してますのでご専門家の解説をお読みになればお判りいただけるでしょう。


Copyright © 2004- 2022 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.
株式会社HRビジョン;HP
日本の人事部>TOP 》人事のQ&A> 報酬賃金> 単身赴任者の帰宅旅費
https://jinjibu.jp/qa/detl/75492/1/


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日本の人事部TOP 人事のQ&A 報酬賃金 帰省旅費
https://jinjibu.jp/qa/detl/46267/1/

企業関係者内では、四半期ごとの営業会議などに合わせて、一時帰宅を認めるケースもあります。その際は出張旅費交通費として支給、これは非課税扱いとなります。
ただ、盆正月の時点の帰省手当は所得とみなされ課税対象となり社会保険料もアップします。



単身赴任など命じると時には、此の点など充分に説明しておくことが必要でしょう。

Re: 社会保険の月額変更

著者ほらふきさん

2022年05月20日 17:05

akijin さん 早速の回答ありがとうございました。

質問の内容がうまく伝わっていないようなのでない度質問いたします。
当社としましては、帰省手当については課税対象としており、算定月変にも参入しております。

今回の質問は、帰省手当は実費を支払うため、毎月手当額に変動が生じます。
これは自家用車で帰省したり、鉄道を利用したりするからです。自家用車での帰省も利用日や利用時間により高速道路料金料金も変動します。
また帰省しない月には手当が発生しません。

この帰省手当の支給額が変動することにより毎月月変の対象者として計算をしなければならないのかということです。

毎月額を決めて支給して、その額が変更になった場合は固定的賃金の変動になりますが、実費のため毎月変動になるので非固定賃金になるのではないのかと思います。
よろしくお願いいたします。


> こんにちは。
>
> ご質問の転勤者、特に単身赴任者に対しての帰省手当支給はいつもご本人から疑問い感j手お問い合わせがあります。
> まずは、2件ほど添付してますのでご専門家の解説をお読みになればお判りいただけるでしょう。
>
> ①
> Copyright © 2004- 2022 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.
> 株式会社HRビジョン;HP
> 日本の人事部>TOP 》人事のQ&A> 報酬賃金> 単身赴任者の帰宅旅費
> 』https://jinjibu.jp/qa/detl/75492/1/
>
> ②
> 株式会社HRビジョン;HP
> Copyright © 2004- 2022 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.
> 日本の人事部TOP 人事のQ&A 報酬賃金 帰省旅費
> https://jinjibu.jp/qa/detl/46267/1/
>
> 企業関係者内では、四半期ごとの営業会議などに合わせて、一時帰宅を認めるケースもあります。その際は出張旅費交通費として支給、これは非課税扱いとなります。
> ただ、盆正月の時点の帰省手当は所得とみなされ課税対象となり社会保険料もアップします。
>
>
>
> 単身赴任など命じると時には、此の点など充分に説明しておくことが必要でしょう。

Re: 社会保険の月額変更

著者tonさん

2022年05月20日 19:04


> 当社としましては、帰省手当については課税対象としており、算定月変にも参入しております。
>
> 今回の質問は、帰省手当は実費を支払うため、毎月手当額に変動が生じます。
> これは自家用車で帰省したり、鉄道を利用したりするからです。自家用車での帰省も利用日や利用時間により高速道路料金料金も変動します。
> また帰省しない月には手当が発生しません。
>
> この帰省手当の支給額が変動することにより毎月月変の対象者として計算をしなければならないのかということです。
>
> 毎月額を決めて支給して、その額が変更になった場合は固定的賃金の変動になりますが、実費のため毎月変動になるので非固定賃金になるのではないのかと思います。
> よろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
帰省手当についてネット社労士に下記情報があります。

▲実費弁証的な、同じ「旅費」であっても出張旅費は、報酬とはみなされませんが、帰省旅費報酬とみなされ、社会保険料に反映されてしまいます。例え、6ヵ月月に1回等支給方法を変更しても賞与支払い届を出さなければなりません。
■では、同じ旅費であるのになぜ違うのでしょうか?ポイントは、「業務命令」かどうかです。

他には雇用保険については

単身赴任手当として毎月定額で給与明細に載せているのならば賃金総額に算入しますが、ご質問では実費支給とのこと。
実費弁償であり賃金ではなく福利厚生であり、賃金総額には算入しません。

社会保険算定には加算されるが労働保険には加算しないとそれぞれの保険についての情報があります。
また毎月月変とありますが月変は3か月平均の2等級ですから2等級変更になった時点で月変対応となるのではないでしょうか。
確実なところは社保事務所やハロワにご確認下さい。
とりあえず。

Re: 社会保険の月額変更

著者ぴぃちんさん

2022年05月20日 23:48

こんばんは。

手当として支給されているのであれば,固定的賃金という解釈になるでしょう。
なので社会保険報酬の対象になります。

もし1年に1回ということであれば,賞与としての対応になります。

お問い合わせの際に実費という説明が上手に伝わっているのかどうかでしょう。
推測ですが,
実費というのが出張費であれば報酬でなく会社の経費ですから,社会保険料の対象にはなりませんが,帰省費用として支給しているのであれば社会保険料報酬になりますよ。

通勤手当も実費相当としても社会保険料報酬に含まれていますよね。



> いつも参考にさせて頂いております。
> 早速ですが月額変更についてご教示いただきたくお願いします。
>
> 当社では転勤者(数名程度)に対して、月に1回だけ帰省手当の実費を支給しております。
> これは実費ですので、帰省しなかった月には支払いは無く、帰省した月にだけ発生します。又、実費の支給になりますので、高速道路料金(利用日により金額が変動します)とガソリン代。鉄道を利用した場合はその金額になります。
> この手当は固定的賃金ではないので月変の対象にはならないと思いますが、年金事務所によって月変の対象にするのか回答が違っています。
> ある年金事務所では対象にはならない。別の年金事務所では非固定賃金の変動でも月変の対象になるとの回答でした。
> どちらを信じたらよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険の月額変更

こんにちは、お読みいただきありがとうございます。
ご理解が不足のようでしたが、私が支店などの総務責任者時代、やはり単身赴任者から赴任手当帰省手当支給時にはよく質問されてました。
その時に話した内容です。
これは、社労士税理士の先生からご意見していただいたことです。

一般論でいえば。
毎月、帰省旅費手当として定額が支給されていれば、報酬に含める可能性が高いでしょう。
不定期に実費支給の場合は報酬に含めない可能性もあります。
これは先にご意見したとおりです。

課税されているのなら給与の中の手当に含めています。
当然のこと就業規則賃金規定に盛り込まれてますから、時間外手当などと同様に「算定に含む」という役所の解釈になるでしょう。
会社は「帰省旅費」を賃金の一部として扱っていますから、社会保険料算定報酬額に含まれることになります。

Re: 社会保険の月額変更

削除されました

Re: 社会保険の月額変更

著者いつかいりさん

2022年05月23日 09:44

> akijin さん 早速の回答ありがとうございました。
>
> 質問の内容がうまく伝わっていないようなのでない度質問いたします。
> 当社としましては、帰省手当については課税対象としており、算定月変にも参入しております。
>
> 今回の質問は、帰省手当は実費を支払うため、毎月手当額に変動が生じます。
> これは自家用車で帰省したり、鉄道を利用したりするからです。自家用車での帰省も利用日や利用時間により高速道路料金料金も変動します。
> また帰省しない月には手当が発生しません。
>
> この帰省手当の支給額が変動することにより毎月月変の対象者として計算をしなければならないのかということです。
>
> 毎月額を決めて支給して、その額が変更になった場合は固定的賃金の変動になりますが、実費のため毎月変動になるので非固定賃金になるのではないのかと思います。

ご質問の帰省旅費報酬に含まれる。この点については異議はない。ご質問の核心は、月変の対象か、ということですが、調べてみた範囲では同様の事例はなくはなかったのですが、それを組み合わせた以下私見です。

支払い基準が、自己の交通用具を用いる場合、公共交通機関を用いる場合の2基準があるようですので、

前回と異なる支給基準で用いた月を起算月とし3カ月平均をとり2階級ことなるかで月変申請とする。その3カ月内にまたことなる交通用具の基準をもちいても(帰省実績のない月をはさんでも)、変更した月をあらたな起算月としますが、最初の3カ月計算には影響しません。

通勤交通費の自家用車を用いる月、公共交通機関を用いる月の切り替えと見てよろしいのではないでしょうか。

機会があれば年金事務所のこの見解をぶつけてみてください。口頭でなく一式資料をそえた書面での照会がよろしいでしょう。

Re: 社会保険の月額変更

著者ほらふきさん

2022年05月23日 12:56

いつかいり さん そしてその他の皆さんご丁寧な回答ありがとうございました。

いつかいりさんのおっしゃっている内容にて資料を取りまとめ、再度年金事務所へ問合せをいたしたいと思います。

自分の考えたところの帰省しなかった月と、翌月(手当がなかった月から3か月と、帰省し手当が出た月から3か月も)合わせて問合せをしたいと思います。

ありがとうございました。



> ご質問の帰省旅費報酬に含まれる。この点については異議はない。ご質問の核心は、月変の対象か、ということですが、調べてみた範囲では同様の事例はなくはなかったのですが、それを組み合わせた以下私見です。
>
> 支払い基準が、自己の交通用具を用いる場合、公共交通機関を用いる場合の2基準があるようですので、
>
> 前回と異なる支給基準で用いた月を起算月とし3カ月平均をとり2階級ことなるかで月変申請とする。その3カ月内にまたことなる交通用具の基準をもちいても(帰省実績のない月をはさんでも)、変更した月をあらたな起算月としますが、最初の3カ月計算には影響しません。
>
> 通勤交通費の自家用車を用いる月、公共交通機関を用いる月の切り替えと見てよろしいのではないでしょうか。
>
> 機会があれば年金事務所のこの見解をぶつけてみてください。口頭でなく一式資料をそえた書面での照会がよろしいでしょう。
>
>

Re: 社会保険の月額変更

著者masa6さん

2022年05月23日 17:31

ほらふき様
平成29年6月2日 事務連絡(日本年金機構事業企画部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)の中に

問7―2 非固定的賃金が新設された月に、非固定的賃金が支払われる条件が達成されなかったために初回の支払が0円となったが、次月以降は実際に支払いが生じたような場合、起算月の取扱いはどのようになるか。

(答) 新たに非固定的賃金の新設がなされたことによる賃金体系の変更を随時改定の契機とする際は、その非固定的賃金の支払の有無に係わらず、非固定的賃金が新設された月を起算月とし、以後の継続した3か月間のいずれかの月において、当該非固定的賃金の支給実績が生じていれば、随時改定対象となる。

という問答がございます。
切り口は違いますが、回答の中で、「以後継続した3ヶ月間のいずれかの月において(中略)支給実績が生じていれば、随時改定対象」となります。
つまり、質問の帰省手当月変の対象とみなす、ということだと思います。

Re: 社会保険の月額変更

著者いつかいりさん

2022年05月24日 06:40

masa6さんへ

引用の問答の存在は承知しています。引用されているくだりですが、

> 切り口は違いますが、回答の中で、「以後継続した3ヶ月間…

・非固定的賃金である
・基準に達すれば払うが達しなければ支払われないタイプ

において、新設3か月間に1月でも支払いを受けたなら、「新設月を起算月にして」月変するかしないかの判定に付しますが、新設4カ月目以降に初めて受けた場合は、月変対象としない、とわざわざ図解されています。ですので


> 切り口は違いますが、回答の中で、「『非固定的賃金が新設された月を起算月とし、』以後の継続した3か月間…

二重括弧部分を落とさずに引用ください。非固定的賃金月変対象となるのは、新設月を起算するに限りという問答です。

質問者さんの参考になるのは、帰省手当が固定か非固定かは別として、払わない月のあるタイプの賃金についての扱いでしょう。


> 平成29年6月2日 事務連絡(日本年金機構事業企画部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)の中に
>
> 問7―2 非固定的賃金が新設された月に、非固定的賃金が支払われる条件が達成されなかったために初回の支払が0円となったが、次月以降は実際に支払いが生じたような場合、起算月の取扱いはどのようになるか。
>
> (答) 新たに非固定的賃金の新設がなされたことによる賃金体系の変更を随時改定の契機とする際は、その非固定的賃金の支払の有無に係わらず、非固定的賃金が新設された月を起算月とし、以後の継続した3か月間のいずれかの月において、当該非固定的賃金の支給実績が生じていれば、随時改定対象となる。
>
> という問答がございます。
> 切り口は違いますが、回答の中で、「以後継続した3ヶ月間のいずれかの月において(中略)支給実績が生じていれば、随時改定対象」となります。
> つまり、質問の帰省手当月変の対象とみなす、ということだと思います。

Re: 社会保険の月額変更

著者ユキンコクラブさん

2022年05月24日 08:51

横から失礼します。

帰省手当の支給方法(ガソリン代で支給又は新幹線代で支給など)
が、その都度変更されるとのことですので、
標準報酬月額定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」より引用すると、
こちらに該当するのではないでしょうか?

いつかいり様の回答にあるように、
帰省手当の支給の都度、随時改定に該当するかどうかの判断が必要になると思われます。


以下 事例集より引用
随時改定について

問1 固定的賃金の変動が発生した後、3か月以内に再度固定的賃金が変動した場合には、それぞれの固定的賃金変動を随時改定の対象とするか。

(答) それぞれの固定的賃金変動を随時改定の契機として取り扱う。仮に固定的賃金変動が毎月発生した場合には、それぞれの月の賃金変動を契機として、その都度2等級以上の差が生じているかを確認し、随時改定の可否について判断する。なお、2等級以上の差を判断するに当たっては、固定的賃金のみならず、非固定的賃金を含めた報酬月額全体で比較を行う。

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