相談の広場
政令で定める有害な業務に従事する場合に特殊健康診断を実施しており
時間外手当つけるという認識でありますが、
こちらに深夜業の健康診断も時間外手当支給者に該当しますか。
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こんにちは。
特殊健康診断を行っている時間についてのご質問でよろしかったでしょうか。
労働局のお返事としては「特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されな
ければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれることが原則。」とされています。
その上で「特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合、当然割増賃金を支払わなければなりません。」ということになります。
特定業務従事者の健康診断については,一般の健康診断と同じと解釈していますので,健康診断受診に要した時間の賃金を事業者が支払う事が望ましい,というお返事になるでしょう。
> 政令で定める有害な業務に従事する場合に特殊健康診断を実施しており
> 時間外手当つけるという認識でありますが、
> こちらに深夜業の健康診断も時間外手当支給者に該当しますか。
こんにちは。
厚生労働省から、同ご質問に対しての回答が高清労働省のHP内に掲載されてます。
これによると、支払いを求めることが必要との判断です。
厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > よくある質問 > 健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html
なを、労働基準監督署からの監査が実施されますと、必ず一般健康診断書よりも特殊作業者の健康診断書の実施状況、保管状況は一番目を光らせます。
特に保管方法を確認してください。
おはようございます。
> 深夜業務は有害な業務に該当しないのかというところも
> 迷っていたところですが、特殊健康診断と記載されているので
深夜業は特定業務従事者になりますので,特殊健康診断ではありません(特殊健康診断の該当者を除く)。
なので,健康診断受診に要した時間の賃金を事業者が支払う事が望ましい,というお返事になりますが,労働時間として賃金を支払わなければならないわけではありません。
ただ,検診に要する時間を労働時間内として対応していただくことに支障はありません。
> 有害な業務に従事する場合の特殊健康診断のみ賃金が発生し、
> 深夜業務は有害な業務に該当しないのかというところも
> 迷っていたところですが、特殊健康診断と記載されているので
> 賃金発生がするということで理解致しました。
> ありがとうございました。
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