相談の広場
お教えください。
私の上司が退職をします。
60歳でいったん退職をしたのですが、再雇用で働かれていて、この度、63歳で完全に退職をします。
その方は、総務、経理を担当されていて、その後を私が継いでするようになるのですが、自分のことは自分で処理して辞めるという考えらしく、様々な手続きは自分でされていて、私は何をすべきかわからずにいます。
唯一言われたことが、「私が辞めたときに、賃金台帳とかハローワークにもっていってもらうことになると思う。」ということだけです。
本来、どのようなことをしたらよいのでしょうか。
漠然とした質問ですみません。
こういうことは、ハローワークに電話をして、「この度、退職するものがいる」という旨を伝えると詳しく教えて頂けるものでしょうか?
お教えいただけると助かります。
スポンサーリンク
> お教えください。
>
> 私の上司が退職をします。
> 60歳でいったん退職をしたのですが、再雇用で働かれていて、この度、63歳で完全に退職をします。
>
> その方は、総務、経理を担当されていて、その後を私が継いでするようになるのですが、自分のことは自分で処理して辞めるという考えらしく、様々な手続きは自分でされていて、私は何をすべきかわからずにいます。
>
> 唯一言われたことが、「私が辞めたときに、賃金台帳とかハローワークにもっていってもらうことになると思う。」ということだけです。
>
> 本来、どのようなことをしたらよいのでしょうか。
> 漠然とした質問ですみません。
>
> こういうことは、ハローワークに電話をして、「この度、退職するものがいる」という旨を伝えると詳しく教えて頂けるものでしょうか?
>
> お教えいただけると助かります。
こんばんは。私見ですが…
自分の事は自分でされるのはいいですが今後の為として「どういう処理をされていいるか今後の事もありますので教えて頂けませんか」と問われてもいいでしょう。
引継ぎの一つと思いますよ。
給与関係…源泉票の発行,給与計算時の社会保険2か月分控除-退職日により判断
住民税…役所の異動届
社会保険…退会届,任継の確認
雇用保険…離職票の作成、離職届
退職金があれば退職金の手続き
大まかこんなものでしょうか。
事業所により他にもある場合もあります。
とりあえず。
おはようございます。
tonさんもお返事されていますが,従業員が退職した際の手続きについては,漏らさず対応が必要になります。
記載の雇用保険については,資格喪失届と離職票をハローワークに提出することになり,その場合に賃金台帳等が必要になります。
他に健康保険・厚生年金についても資格喪失の手続きが必要になります。
住民税の特別徴収については,時期によっては一括徴収,もしくは普通徴収への切り替え手続きが必要です。
いずれも,基本的に退職後に期日までに行うことになります。
給与税金については,給与支払後源泉徴収票を交付します,退職金があればその処理と支払も必要になります。
> 本来、どのようなことをしたらよいのでしょうか。
これはその上司から退職までに引き継ぎを行ってください,としかいえません。前任者がいないのであれば別ですが,いるのであれば退職までにお聞きして今後の対応を理解されることがよいですよ。
> お教えください。
>
> 私の上司が退職をします。
> 60歳でいったん退職をしたのですが、再雇用で働かれていて、この度、63歳で完全に退職をします。
>
> その方は、総務、経理を担当されていて、その後を私が継いでするようになるのですが、自分のことは自分で処理して辞めるという考えらしく、様々な手続きは自分でされていて、私は何をすべきかわからずにいます。
>
> 唯一言われたことが、「私が辞めたときに、賃金台帳とかハローワークにもっていってもらうことになると思う。」ということだけです。
>
> 本来、どのようなことをしたらよいのでしょうか。
> 漠然とした質問ですみません。
>
> こういうことは、ハローワークに電話をして、「この度、退職するものがいる」という旨を伝えると詳しく教えて頂けるものでしょうか?
>
> お教えいただけると助かります。
> ご回答ありがとうございます。
>
> お答えいただいた内容を参考に、ハローワーク等にもきいてみようと思います。
> ありがとうございました。
自分の引継ぎがなかったからと言って、後輩の配慮をしない上司は最低だと思いますが、文句を言っても仕方ないので、
もし、困った時は、それぞれに相談していただくことになります。
相談窓口の確認もしておきましょう。
源泉徴収票、退職金にかかる税金関係=税務署
住民税(退職金を含む)=退職者の住所地の市役所
健康保険=加入している健康保険組合(協会けんぽなら、各都道府県支部)
厚生年金=年金事務所
雇用保険=ハローワーク
になります。
顧問税理士がいらっしゃるのであれば、源泉所得税関係、住民税関係の相談は可能だと思われます。
顧問社労士がいらっしゃるのであれば、給与、健康保険、厚生年金、雇用保険等の相談が可能です。
一覧表を作っておくとよいでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]