相談の広場
夫婦公務員です。こどもは夫の扶養にいれてます。収入が逆転し、現在の収入で計算すれば、将来の収入は妻が多くなりますが、数か月後夫が予定通り昇格すれば夫の収入が多くなります。現在の収入で将来の見込みを計算して妻の扶養にいれるべきですか。(夫は以前育休を取得したため、妻がこどもの扶養手当を受けてまます。)
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> 夫婦公務員です。こどもは夫の扶養にいれてます。収入が逆転し、現在の収入で計算すれば、将来の収入は妻が多くなりますが、数か月後夫が予定通り昇格すれば夫の収入が多くなります。現在の収入で将来の見込みを計算して妻の扶養にいれるべきですか。(夫は以前育休を取得したため、妻がこどもの扶養手当を受けてまます。)
こんばんは。
社会保険…役所ですと共済でしょうか。
その扶養判定ということでしょうか。
それとも税扶養でしょうか。
単に扶養と書かれてもそれぞれ判定が異なりますしここは労務カテですから社会保険等の相談が多いです。
税扶養ですと税務カテになりますが。
まず何の扶養なのかをはっきりさせましょう。
とりあえず。
こんにちは。
社会保険労務士への直接のごそん団がいいのですが。
添付しました情報は、企業法務サポートクラブのHPでですが、ご質問内容についての解説がされてます。
判別しにくいならば、やはり社会保険労務士にご相談が一なんでしょう。
現収入状況、今後の年収予想など考えてみてください。
『夫婦共働きの場合、子どもを夫婦どちらの扶養家族にするか迷うことがあるかもしれません。今回、厚生労働省から「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」の通知が公表され、夫婦共働きで、ともに社会保険に加入している場合に、子どもをどちらの扶養に加入させるか、その判断基準が明確化されました。』
(当文面は、企業法務サポートクラブ文章を添付してます)
ご紹介HPです。
企業法務サポートクラブ 労務News&Topics
夫婦共働きの場合の社会保険の被扶養者認定基準が明確になります
(2021年8月1日より適用)
https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=45224
おはようございます。
所属されている健康保険組合は同じでしょうか。別々でしょうか。
別々であれば,それぞれの健康保険組合によって判断が異なる部分がありますが,うみのこさんが言われているように,夫婦間の年間収入の差が1割以上あるかどうかでの判断になるでしょう。
今後1年間における見込み収入はその時点におけるになりますが,数カ月後に昇格した際に賃金がかわるということであれば,それを加味されるのかどうかになるかなと推測します。
所属されています健康保険組合に実際の状況を相談がよいかと思います。
> 夫婦公務員です。こどもは夫の扶養にいれてます。収入が逆転し、現在の収入で計算すれば、将来の収入は妻が多くなりますが、数か月後夫が予定通り昇格すれば夫の収入が多くなります。現在の収入で将来の見込みを計算して妻の扶養にいれるべきですか。(夫は以前育休を取得したため、妻がこどもの扶養手当を受けてまます。)
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