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印紙に消印した際の押印について

著者 ほんこう さん

最終更新日:2022年05月24日 08:34

印紙が必要な請書の発行の際、消印で代表者印を使用した場合、ゴム印で
会社住所 
会社名
代表者名
押した箇所にも代表者印は必要なのでしょうか?
また、請書の消印として社員を使用した場合も代表者名記載欄があったら、そこは代表者印が必要なのか教えて頂きたいです。
基本的なことかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 印紙に消印した際の押印について

こんにちは。

請求書領収証など発行時、会社使用のゴム印上に会社印と社長印を使用することがあります。
最近は、フォーマット状態のものを使い、詳細、金額等入力しプリントアウトして使用します。

帳票の使用管理表(会社ゴム印、社長印の使用管理表と一致させるためです

請求書領収証についてですが、慣例としては、
法人であれば、会社名だけで十分です。
殆どの会社、特に大会社では領収書に代表社名は記載されていません。代表者が変わる都度作り直すのも面倒だからでしょう。
角印は普通には押印されていることが殆どです。
会社によっては領収印の届けを要求するところもあります。
法律的にはなくても構いませんが。
最低限の記載事項は、領収書という表示、日付、金額、会社名(住所があったほうが良い)でしょう。

継続的な取引を行う際には、取引に関する契約書を締結し署名捺印をします。

Re: 印紙に消印した際の押印について

著者ぴぃちんさん

2022年05月24日 10:57

こんにちは。

契約書において,代表者印がないと契約が無効になるということはありませんが,ゴム印を使用する場合には慣例として代表者印を押印することが多いです。契約書として,相手側が求める場合もあるのでその際には押印しましょう。



> 印紙が必要な請書の発行の際、消印で代表者印を使用した場合、ゴム印で
> 会社住所 
> 会社名
> 代表者名
> 押した箇所にも代表者印は必要なのでしょうか?
> また、請書の消印として社員を使用した場合も代表者名記載欄があったら、そこは代表者印が必要なのか教えて頂きたいです。
> 基本的なことかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 印紙に消印した際の押印について

著者うみのこさん

2022年05月24日 11:56

私見です。

ぴぃちん様も回答されていますが、ゴム印の時は代表社印ないし社印を押すことが多いです。
これは、本当に会社が契約しているのか確認する意味があります。
印紙の消印に代表社員を使っていたとしても、そこを見て契約者を判断することはあまりないでしょうから、印鑑が必要な場合は、代表者名の部分に押すべきです。

ただ、法的な要求事項ではないため、基本は取引相手と決めることになります。
社印(いわゆる認印)だけでいい場合、代表社員を求める場合、代表社員プラス印鑑登録証明書を付ける場合などがあります。

契約の内容・金額によっても変わる場合がありますので、取引相手とよく確認してください。

Re: 印紙に消印した際の押印について

著者北の男さん

2022年06月07日 11:10

削除されました

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