相談の広場
いつもお世話になっております。
当社では3月と9月の給与支給時に、半年分の通勤定期代を支給しています。課題は、異動などにより期間がズレるケースがあり、一部の社員から給与と異なる日に前払いを要求されるケースがあることです。
※多くの社員は1か月程度の期間のズレは立替えで対応してくれていますが、一部の(少しうるさい)社員からの要求があります。
代替案として、むしろすべての通勤定期代を交通費として請求させる案が出ておりますが、問題ないでしょうか。具体的には、個々の社員が通勤定期を立替えで購入した後、他の交通費があればそれと合算して精算する方法を考えています。
よろしくお願いいたします。
5月25日 10:27 更新
説明に不備があり申し訳ありません。
結論から申し上げますと、変更なく従来通りの運用に落ち着きましたが、ご回答いただいた方々向けに不備部分を補足いたします。
通勤経路は、入社・転勤・転居時に所定書式を提出させ、審査したうえで決定しております。
3/11または9/11からの各6か月分について、購入の事実を現物・コピー・PDF等で各月15日までに確認し、3/25または9/25の給与支給時に手当しております。
標準報酬月額の算出においては、6か月定期代を1か月に均して加算しております。
ご回答くださった皆様に感謝申し上げます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
個人的な意見ではありますが,
> 当社では3月と9月の給与支給時に、半年分の通勤定期代を支給しています。
貴社では3月と9月の給与支給日に,いつの通勤定期代を支給されているのでしょうか。
それによっても,お返事が異なるかと思います。
そして通勤定期代として,どのように手続きを行っているのでしょうか。
本人申請書類→会社が妥当性を判断→支給額決定でしょうか。
> 一部の社員から給与と異なる日に前払いを要求されるケースがあることです。
そもそもが後払いであればこの要求はおかしい,といえますし,そもそもが前払いであれば当然に要求される案件と思いますが,申請~承認の期間によっては本人申請が遅れれば遅延して支払う規定になっていませんか?
> 代替案として、むしろすべての通勤定期代を交通費として請求させる案が出ておりますが、
結果として支給額に変更があり,金額が大きくなるのであれば経営者判断でしょう。
そして,手続きの方法によっては,そもそものクレームの代替案になっていないように思えます。
(社会保険料についての質問内容がわかりませんので,そちらのお返事はしておりません)
> いつもお世話になっております。
>
> 当社では3月と9月の給与支給時に、半年分の通勤定期代を支給しています。課題は、異動などにより期間がズレるケースがあり、一部の社員から給与と異なる日に前払いを要求されるケースがあることです。
> ※多くの社員は1か月程度の期間のズレは立替えで対応してくれていますが、一部の(少しうるさい)社員からの要求があります。
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> 代替案として、むしろすべての通勤定期代を交通費として請求させる案が出ておりますが、問題ないでしょうか。具体的には、個々の社員が通勤定期を立替えで購入した後、他の交通費があればそれと合算して精算する方法を考えています。
>
> 他の方法も含め、ご教示いただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。
> いつもお世話になっております。
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> 当社では3月と9月の給与支給時に、半年分の通勤定期代を支給しています。課題は、異動などにより期間がズレるケースがあり、一部の社員から給与と異なる日に前払いを要求されるケースがあることです。
> ※多くの社員は1か月程度の期間のズレは立替えで対応してくれていますが、一部の(少しうるさい)社員からの要求があります。
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> 代替案として、むしろすべての通勤定期代を交通費として請求させる案が出ておりますが、問題ないでしょうか。具体的には、個々の社員が通勤定期を立替えで購入した後、他の交通費があればそれと合算して精算する方法を考えています。
>
> 他の方法も含め、ご教示いただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。私見ですが…
異動によるズレというのがはっきりしませんが引越等による経路変更とかでしょうか。
であれば一旦解約新たに購入とし、時季を3月と9月に合わせることで調整出来ると思われます。
また6か月のみしか支給しないとする規定であれば中途採用とか変更時の対応には無理がありますので基本支給とイレギュラー支給と分けて考える必要があると思います。
また言われている交通費とは営業交通費でしょうか。
営業交通費と通勤交通費では意味が異なりますので同時支給であっても給与計算上合計支給とすることは出来ません。
営業交通費は手取りが増えるだけで社会保険には影響しません。
一方通勤交通費は社会保険対象ですし雇用保険にも影響します。
まず通勤手当の支給方法や言われている異動精算を再考されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
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