相談の広場
いつも丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。
相談させてください。
就業時間の変更方法についてです。
8:00~17:05(10:00-10:10,12:00-12:45,15:00-15:10の65分休憩・無給)実労働時間8hを8:00~16:45(12:00-12:45のみ無給)実労働時間7h40mに変更しようと委員会活動により社長のOKはもらいました。
もともと8:00-16:45だったが、10年ほど前に現在の時間に変更されたのです。
拘束時間が増え、実労働時間も増えたけど、お給料は変わりませんでした。賃下げ?と思いましたが、前社長が決めたため中小企業では、労働者代表も否応なしに承諾した経緯があります。アンケート結果をもとに元に戻して欲しいが過半数以上いましたので、委員会で社長にお願いしました。
どのような手順で変更をしていけばよいのかご教示お願い致します。
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おはようございます。
就業時間は、就業規則の「絶対的必要記載事項」に該当するため、変更の際は労働基準監督署へ届出が必要です。 また、極端な始業・就業時間の変更や、所定労働時間の延長など、労働者にとって不利益に変更する際は合理性が必要です。 就業時間を変更する際は、各種法令に違反しないか、不利益変更とならないかに注意して進めましょう。
お話から拝見しますと、10年前に設定された就業規則ですから、一部労基法改正などで変更が適切になされているか判断できませんが。
就業規則の変更、これは労働者にも雇用条件の変更に伴うことです・
まずは、労働条件変更により労働者が受ける不利益、利益の状況、会社側としての不利益、利益上条件など意見として表記することでしょう。
今回は労働時間、就業時間の変更ですから、状況により不利益になる方もと思います。
これに対して会社側の労働者への支援対策案などがなされるとすれば可能ととすることもでき絵うでしょう。
社会保険労務士の方からのご意見などは求められておりますか。
同案件については、大学の先生も論文などで記載されてます。
特集●労働者代表システムの今日的課題
労働条件の変更プロセスと労働者代表の関与
執筆者:大内 伸哉先生 (神戸大学大学院教授)
論文の一部 添付してます。
労働条件変更をめぐる紛争をいかにして防止し
解決するかは,労働研究者にとっての最も重要な
テーマの一つである。しかし,多数の労働条件変
更紛争の事例があるにもかかわらず,労働条件変
更に関する法的ルールはいまだ明確なものとなっ
ていない。とくに就業規則による労働条件変更に
ついては,判例上,合理性があれば一方的に変更
された就業規則にも拘束力が認められるという合
理的変更法理が確立されている4)が,合理性の有
無についての判断は,「就業規則の変更によって
労働者が被る不利益の程度,使用者側の変更の必
要性の内容・程度,変更後の就業規則の内容自体
の相当性,代償措置その他関連する他の労働条件
の改善状況,労働組合等との交渉の経緯,他の労
働組合又は他の従業員の対応,同種事項に関する
わが国社会における一般的状況等を総合考慮して」
行うものとされており5),その判断基準はきわめ
て不明確である。
<添付資料>
https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2004/06/pdf/019-030.pdf
就業規則の改定時、変更方法など詳しく説明されてますHPがありますので添付します。
できれば、人事部門皆さんでお読みになってください。
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就業規則を変更する時の注意点とは?変更方法やポイントを解説
https://www.okan-media.jp/labor-regulations
こんにちは。
貴社に就業規則があるのであれば、その改定は必要です。
終業時刻の変更については、十分な周知期間をもって周知することがあれば足りるでしょう。
ただ、個別には問題になる案件もあるかと思います。
給与面で、8:00~17:05(休憩65分)から 8:00~16:45(休憩45分)になった場合において、賃金はどのようになりますか。
月給制社員の方が、労働時間が短くなっても月給が変わらないのであれば不利益変更には該当しないでしょう。
> 元に戻して欲しいが過半数以上いました
全員が合意しているわけではありませんので不利益変更に該当する場合には、例えば、時給制社員の方は、労働時間が短くなることにより月の賃金が少なくなる可能性があるために、対象となる方がいるようであれば丁寧に説明を行い、個別に合意を得る必要はあると考えます。
あとは、残業が貴社にあるのかどうか、でしょう。
残業が生じ、結果労働時間が8時間を超える場合には、休憩時間が足らなくなりますので、少なくともそのような労働になる日にはどこかで休憩時間を確保が必要であり、かつ、実際に休憩する必要があります。
以前の規定としても10年前に改定されたものですから、それ以降に入社した社員もいるわけですから、就業規則の改定だけでなく雇用契約書についても変更については、書面にして合意したという証を残しておくことが望ましいでしょうね。
> いつも丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございます。
> 相談させてください。
> 就業時間の変更方法についてです。
> 8:00~17:05(10:00-10:10,12:00-12:45,15:00-15:10の65分休憩・無給)実労働時間8hを8:00~16:45(12:00-12:45のみ無給)実労働時間7h40mに変更しようと委員会活動により社長のOKはもらいました。
> もともと8:00-16:45だったが、10年ほど前に現在の時間に変更されたのです。
> 拘束時間が増え、実労働時間も増えたけど、お給料は変わりませんでした。賃下げ?と思いましたが、前社長が決めたため中小企業では、労働者代表も否応なしに承諾した経緯があります。アンケート結果をもとに元に戻して欲しいが過半数以上いましたので、委員会で社長にお願いしました。
> どのような手順で変更をしていけばよいのかご教示お願い致します。
質問者さんへ、
質問されるときは、社内でのお立場を読み手に伝わるよう記載ください。
経営者自身、経営者から手続きするよう言われた管理部門の長、その配下の事務員、そうでなく経営者とは相対して折衝してきた労働側、いずれによってはとるべき手続きのありようは変わりますし、答えの色合いも異なります。
委員会というからには、衛生委員会かなにかでしょうか。
ともかく、むかしからの労働時間(拘束時間)の変転はわかりますが、就業規則の記載は現在どうなっているのでしょうか。そこが一番肝心です。
またぴぃちんさん指摘にありますが、法定で要求される休憩時間(残業するような日の)実働8時間超えについては、もう15分休憩追加で必要です。
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